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遺産めぐり兄が家まで押しかけ暴力と恐喝…「泥沼の争族」をなんとかしたい!
2020年05月31日 09時35分

遺産分割をする際に、家族間で「争い」に発展してしまうケースは少なくない。相続をめぐって、家族が「争族」になることは珍しくないが、中には、暴力沙汰を起こしてしまう人もいるようだ。

弁護士ドットコムにも、兄と相続で揉めているという女性が相談を寄せている。

相談者によると、兄は遺産分割の話し合いの場で怒鳴ったり、相談者に体当たりをしたりしてきた。そのため、話し合いはまとまらずに延期になった。

その後も兄の行為はエスカレート。相談者を恐喝する内容のメールが届いたり、相談者が住む家に無理やり入ろうとしたりしたこともあった。玄関をあけずにいると、兄は植木鉢を割って立ち去ったという。

遺産分割をする際に、家族間で「争い」に発展してしまうケースは少なくない。相続をめぐって、家族が「争族」になることは珍しくないが、中には、暴力沙汰を起こしてしまう人もいるようだ。

弁護士ドットコムにも、兄と相続で揉めているという女性が相談を寄せている。

相談者によると、兄は遺産分割の話し合いの場で怒鳴ったり、相談者に体当たりをしたりしてきた。そのため、話し合いはまとまらずに延期になった。

その後も兄の行為はエスカレート。相談者を恐喝する内容のメールが届いたり、相談者が住む家に無理やり入ろうとしたりしたこともあった。玄関をあけずにいると、兄は植木鉢を割って立ち去ったという。

●家族に対して「家への立ち入りを禁止する」ことは可能

相談者は恐怖を感じて警察にも相談したという。しかし、状況は変わらず、兄は執拗に相談者の家を訪れているとのことだ。「家族」である兄に対して、家への立ち入りを禁止することはできるのだろうか。

中西祐一弁護士は「兄に対して家への立ち入りを禁止することは可能です」と語る。

「人の住居は、所有者・居住者あるいは管理権を有している人の承諾がなければ立ち入ることができないのが原則です。

権利者の承諾なく人の住居に立ち入ることは、民事上は居住者の所有権あるいは賃借権等の侵害となり、刑事上は住居侵入罪が成立します。

このことは相手が兄弟姉妹などの親族であっても変わりはありません」

●被害者が親族であっても「処罰の対象」に

このように家族間で暴力を伴うトラブルに発展した場合、家族を罪に問うことはできるのだろうか。また、警察に相談する以外に対処方法はないのだろうか。

中西弁護士は、次のように説明する。

「兄がおこなった体当たりは暴行罪に該当すると思われますし、植木鉢を割ることは器物損壊罪に該当します。これらの犯罪は被害者が親族であっても処罰の対象となりますので、罪に問うことは可能です。

もっとも、警察はDVが社会問題化してからは随分積極的になってはいるものの、家族間の問題に介入することには消極的なこともあります。そのため、どの程度対応してもらえるかは分かりません。

警察に相談する以外にも民事上の対応として『平穏に生活する権利』が侵害されているとして、面談強要の禁止を求める訴訟や仮処分を申し立てることができます」

●不適切な行為をする相続人を廃除できないのか?

今回のように執拗に家を訪れたり、暴力をふるったりする兄を相続人から廃除することはできないのだろうか。

「相続の廃除につきましては、亡くなった被相続人が生前に自分で手続をするか、あるいは遺言書に兄を相続人から廃除するという記載をしておく必要があります。今回の場合は手続をすることはできないと思われます」(中西弁護士)

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