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セックスレスだから離婚しようーーそんな理由は認められるの?
2015年12月20日 00時00分

結婚すれば、セックスの頻度が減っていくのは、ごく普通のこと。ましてや、子どもが生まれたら、全くレスになるのも当たり前ーー。東京都内在住の会社員、サヤカさん(37)さんは、そんな風に考え、妊娠中を含めれば丸5年間、セックスレスであることを、全く気にしていなかったと言います。

ところが先日、「川の字」で寝ていることを外国人のママ友に話すと「じゃあ、セックスはどうしているの?夫婦の大切なコミュニケーションをしないなんて、あなたたち夫婦はどうなっているの?」と驚かれたそうです。

「それで初めて、けっこう危機的なことなのかも、と心配になってきました。私自身は問題ないと思っていましたけど、主人がどう考えているか、わかりません。産後、何度か断ってから、彼からのアクションはもうないですし。今さら、彼とセックスについて話をするような雰囲気も作れなくて・・・」(サヤカさん)。

弁護士ドットコムの法律相談には、セックスレスであることに悩みを抱える方からの相談が数多く寄せられています。

ある女性は「セックスレス以外には大きな不満はないし仲が悪いわけではありませんが、今の状態では私は不倫してしまいそうです。だったら離婚して、私を妻としても女としても必要としてくれる人とおつきあいしたいと思っています」とまで考えているそうです。

また、ある男性は、結婚生活14年目にして10年間セックスレス。そこで「たまに気が狂いそうになる時もあり、犯罪をおこさないかと思うときもたまにあります」。

妻に理由を聞いても「したくなくなった」というだけ。そこで「自分は寂しくてアダルトサイトや風俗のサイトを見て癒しています」。話し合おうとしても、「誰かいい人(セックスの相手を)見つけて」言われてしまいました。

「自分で努力することもありません。妻のそんな姿に絶望を感じます。ごくたまにでもいいので、したいのです。でもこんなことだけで離婚は成立するのでしょうか」とたずねています。

「セックスレスで気が狂いそう」という男性の離婚は認められるのか。須山幸一郎弁護士の解説をお届けします。

結婚すれば、セックスの頻度が減っていくのは、ごく普通のこと。ましてや、子どもが生まれたら、全くレスになるのも当たり前ーー。東京都内在住の会社員、サヤカさん(37)さんは、そんな風に考え、妊娠中を含めれば丸5年間、セックスレスであることを、全く気にしていなかったと言います。

ところが先日、「川の字」で寝ていることを外国人のママ友に話すと「じゃあ、セックスはどうしているの?夫婦の大切なコミュニケーションをしないなんて、あなたたち夫婦はどうなっているの?」と驚かれたそうです。

「それで初めて、けっこう危機的なことなのかも、と心配になってきました。私自身は問題ないと思っていましたけど、主人がどう考えているか、わかりません。産後、何度か断ってから、彼からのアクションはもうないですし。今さら、彼とセックスについて話をするような雰囲気も作れなくて・・・」(サヤカさん)。

弁護士ドットコムの法律相談には、セックスレスであることに悩みを抱える方からの相談が数多く寄せられています。

ある女性は「セックスレス以外には大きな不満はないし仲が悪いわけではありませんが、今の状態では私は不倫してしまいそうです。だったら離婚して、私を妻としても女としても必要としてくれる人とおつきあいしたいと思っています」とまで考えているそうです。

また、ある男性は、結婚生活14年目にして10年間セックスレス。そこで「たまに気が狂いそうになる時もあり、犯罪をおこさないかと思うときもたまにあります」。

妻に理由を聞いても「したくなくなった」というだけ。そこで「自分は寂しくてアダルトサイトや風俗のサイトを見て癒しています」。話し合おうとしても、「誰かいい人(セックスの相手を)見つけて」言われてしまいました。

「自分で努力することもありません。妻のそんな姿に絶望を感じます。ごくたまにでもいいので、したいのです。でもこんなことだけで離婚は成立するのでしょうか」とたずねています。

「セックスレスで気が狂いそう」という男性の離婚は認められるのか。須山幸一郎弁護士の解説をお届けします。

Q. 「夫婦生活の破たん」が認められれば離婚理由になります

仮に、セックスに応じてくれないことを理由に、妻に離婚を求めた場合、妻が応じれば「協議離婚」をすることができます。

しかし、妻が応じてくれない場合、夫は「離婚調停」の申し立てをする必要があります。そして、調停になっても妻が応じない場合は、「離婚訴訟」を提起することになります。

法律上は、セックスレスだからといってただちに離婚が認められるわけではありません。

裁判では、民法770条が定める5つの理由に該当するかが争われます。

ご相談者のケースでは、セックスレスを含めた夫婦間の諸問題が、民法で定める5つの離婚理由のうち、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかが問われます。

その場合、「すでに夫婦生活が破たんしていて、回復する見込みがない」と主張・立証できるかが問題です。

裁判では、「性交渉が断絶している期間」や「性交渉の拒絶に正当な理由があるか」といった点を含めて、夫婦間の一切の事情を考慮していくことになるでしょう。

その上で、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうか、判断を下します。

仮に、正当な理由のない「性交渉の拒絶」が長期間にわたっており、夫婦の関係も破たんしていると認められる場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されるでしょう。

ご相談者の場合、まず、性交渉が断絶した期間は10年間と長いです。その結果「絶望のあまり離婚を考えている」ということですから、ご相談者は、長期のセックスレスにより精神的ダメージを受けている可能性があるでしょう。

また、妻の「したくなくなった」という理由には正当性があるのでしょうか?

明確な理由をあげずに「したくなくなった」というだけでは、性交渉を拒否する正当な理由にはなりません。

心身の病気など、性交渉を拒否する理由があれば、「正当」とされる可能性はあります。しかし、「したくなくなった」だけでは、夫婦間の話し合いも、円満な家庭を築く意思を欠いた態度とも考えられます。

10年間のセックスレスという事情に加えて、夫婦間での話し合いも成立していないという問題が生じている場合は、「婚姻関係が破たんしている」と判断され、離婚が認められる可能性があるでしょう。

(弁護士ドットコムライフ)

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