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懲戒請求で「余命」読者6人に各33万円の支払い命令 嶋崎弁護士勝訴
2019年04月11日 16時37分

ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。

嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。

現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。

なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。

ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。

嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。

現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。

なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。

●損害を個別に認める

判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。刑事告発をともなう単なる嫌がらせを超えた行為であることなどから、「相当の恐怖を覚えることは無理からぬ面がある」と判断している。

また、弁護士は、利益相反が生じうる案件の受任が禁止・制限されていることから、懲戒請求を1件ずつ同僚弁護士らが受任する事件と突き合わせ、利益相反の有無を確認する負担が生じているとも指摘した。

勝訴判決を受けて、嶋崎弁護士は「まとめてではなく、個別に損害が認められたこと、請求が全額認められたことを評価したい」とコメントした。

●懲戒請求者に対し、複数の裁判

「余命三年時事日記」を発端とする、弁護士への大量懲戒請求が問題視されている。同ブログは朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を呼びかけていた。

嶋崎弁護士は2017年9月19日、先に懲戒請求されていた佐々木亮弁護士がツイッターに「懲戒請求した人は、それ相応の責任を取ってもらいますよ」と投稿したのに対し、「何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と返信。

これが「共謀による脅迫罪」に当たるとして、「余命」読者らから958件の懲戒請求がなされるとともに、東京地検で刑事告発もされていた。

嶋崎弁護士のほか、佐々木弁護士ら複数の弁護士が、懲戒請求者を提訴している。

(弁護士ドットコムニュース)

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