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あいつぐ「危険ドラッグ」交通事故 「助手席の男性」が免許取り消しになるワケ
2014年11月04日 12時00分

日本各地で「危険ドラッグ」の使用者による交通事故が後を絶たない。事態を重く見た警察は取り締まりに力を入れている。

厳しい対応は今後、ドライバーだけでなく助手席の男性にも向けられるかもしれない。東京都公安委員会は10月25日までに、危険ドラッグを吸引したドライバーが起こした事故で、助手席にいた男性を運転免許取り消し処分にした。

男性はドライバーに危険ドラッグを渡した疑いで、道路交通法違反(過労運転等の禁止)ほう助容疑で書類送検されている。

危険ドラッグを吸引し、事故を起こしたドライバー本人の免許が取り消されるのはわかる。しかし、「助手席の男性」の免許が取り消されるのは、どういった理由からだろうか。道路交通法にくわしい谷原誠弁護士に聞いた。

日本各地で「危険ドラッグ」の使用者による交通事故が後を絶たない。事態を重く見た警察は取り締まりに力を入れている。

厳しい対応は今後、ドライバーだけでなく助手席の男性にも向けられるかもしれない。東京都公安委員会は10月25日までに、危険ドラッグを吸引したドライバーが起こした事故で、助手席にいた男性を運転免許取り消し処分にした。

男性はドライバーに危険ドラッグを渡した疑いで、道路交通法違反(過労運転等の禁止)ほう助容疑で書類送検されている。

危険ドラッグを吸引し、事故を起こしたドライバー本人の免許が取り消されるのはわかる。しかし、「助手席の男性」の免許が取り消されるのは、どういった理由からだろうか。道路交通法にくわしい谷原誠弁護士に聞いた。

●助手席の男性も、違反行為をそそのかしたことになる

「一言でいえば、道路交通法にそういうルールがある、ということです。

『助手席の男性』の免許が取り消された理由は、報道によると『重大違反そそのかし』ということです。

これは、道交法に規定された免許取消事由に該当します」

道交法のルールは、どんな風に書いてあるのだろうか?

「実は道路交通法には、『危険ドラッグ』という文字は出てきません。

同法は、『過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態』で、自動車を運転する行為を禁止しています。

そうした状態で自動車を運転した場合、重大な交通の危険を生じるおそれがあるからです」

危険ドラッグを吸引すると、「正常な運転」はできなくなる?

「まず、危険ドラッグを吸引すると、『意識が朦朧とする』『幻覚・幻聴』『錯乱』といった症状が出るようです。正常な運転ができないおそれがあると言えるでしょう。

したがって、危険ドラッグを吸引して自動車を運転することは、『薬物の影響』で『正常な運転ができないおそれがある状態』で運転したことになるので、道路交通法違反となります。

この違反行為は、重大な交通事故を引き起こす危険性が高いので、『重大違反』と言えるでしょう。

そうすると、助手席の男性は、運転者に危険ドラッグを渡した、ということですからこの『重大違反』を『そそのかした』ことになります。

つまり、道路交通法の運転免許取消事由に該当するのです」

●刑事処罰を受ける可能性も

重大な事故を引き起こす危険な行為をそそのかしたのに、免許が取り消されるだけだと、制裁としては軽いようにも思えるが…

「それだけではありません。刑法には、『ほう助』という罪があります。これは、罪を犯すことを容易にした、つまり手助けした者を罰する規定です。

今回、助手席の男性は、運転者が危険ドラッグを吸引して運転することによって道路交通法違反を犯すことを手助けしたことになります。

道路交通法違反のほう助として、運転者と同様、刑罰を受ける可能性があることになります」

谷原弁護士はこのように指摘していた。危険ドラッグに起因する事故は後を絶たない。興味本位で手を出すのは、絶対やめてもらいたいものだ。

(弁護士ドットコムニュース)

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