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「ママチャリ4人乗り」前に1人、後ろに1人、そして「抱っこ」…法的に問題ない?
2016年08月16日 10時18分

自転車の前に1人、後ろに1人、そして1人を抱っこ。そんな母親と見られる女性が自転車の「4人乗り」をしている写真がネットの掲示板で「とんでもない乗り方」として話題になった。

この写真について、「これってアウトじゃないの?」「3人目は法律違反」「こんなん結構見るやんって思ったら3人目が居た」など、3人目の抱っこについて、危険視するコメントが相次いだ。

自転車の前後に子どもを乗せて、さらに1人を抱っこするような乗り方に問題はないのだろうか。山田訓敬弁護士に聞いた。

自転車の前に1人、後ろに1人、そして1人を抱っこ。そんな母親と見られる女性が自転車の「4人乗り」をしている写真がネットの掲示板で「とんでもない乗り方」として話題になった。

この写真について、「これってアウトじゃないの?」「3人目は法律違反」「こんなん結構見るやんって思ったら3人目が居た」など、3人目の抱っこについて、危険視するコメントが相次いだ。

自転車の前後に子どもを乗せて、さらに1人を抱っこするような乗り方に問題はないのだろうか。山田訓敬弁護士に聞いた。

●そもそも「抱っこ」で運転するのは禁止

「まず、自転車は道路交通法の『軽車両』に該当するため、道路交通法による規制を受けます。そして、道路交通法57条2項は、公安委員会が軽車両の乗車人員の制限について定めることができるとし、この規定を受けて、各都道府県の道路交通規則等で自転車の乗車人員について制限をしています」

具体的にはどのような制限があるのだろうか。

「例えば、東京都道路交通規則10条では、(1)16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児(6歳未満の者)2人を乗車させるときや、(2)16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児1人を乗車させた上で、幼児1人を子守バンドで確実に背負っている場合等は問題ないとされています。

しかし、今回のケースのように、自転車の前後に子どもを乗せて、さらに子ども1人を抱っこして自転車を運転することは許されず、道路交通法に違反して2万円以下の罰金又は科料に処されてしまいます(大阪府道路交通規則でも概ね同様のことが規定されています)。

なお、この東京都の規則では「背負」ってとあり、そもそも「抱っこ」する方法での運転は人数に関係なく禁止されているようです。

また、今回のケースのように、道路交通法に違反する自転車の乗り方をしていて、万一交通事故の遭ってしまった場合、民事訴訟では過失相殺される(本来の賠償額から何割か差し引かれる)ことも十分に考えられます。

いずれにしろ、危険な自転車の乗り方であることは間違いないので、子どもの命や身体を守るためにも、このような乗り方は絶対にやめましょう」

山田弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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