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残業代ゼロと批判が集まる「高プロ」制度、倉重弁護士が語る「推進側の本当の狙い」
2017年07月26日 10時09分

法案の修正を提案した連合執行部に対する批判は噴出するなど、混乱が続く「高度プロフェッショナル制度」。この制度を盛り込んだ労働基準法改正案は、残業代をゼロにする「残業代ゼロ法案」だと野党から批判されているが、政府は「働いた時間ではなく、成果で報酬を決める」ものだと推進してきた。

この制度は、年収1075万円以上の高所得層で、特定の高度専門業務(例えば、金融商品の開発、ディーリング業務、アナリスト業務、コンサルタント業務、研究開発業務など)に従事し、使用者との合意で職務が明確に定められている従業員を対象に、労働時間規制を外した働き方を認める。

政府が推進する「高プロ」には、どのような狙いがあるのか。倉重公太朗弁護士に聞いた。

法案の修正を提案した連合執行部に対する批判は噴出するなど、混乱が続く「高度プロフェッショナル制度」。この制度を盛り込んだ労働基準法改正案は、残業代をゼロにする「残業代ゼロ法案」だと野党から批判されているが、政府は「働いた時間ではなく、成果で報酬を決める」ものだと推進してきた。

この制度は、年収1075万円以上の高所得層で、特定の高度専門業務(例えば、金融商品の開発、ディーリング業務、アナリスト業務、コンサルタント業務、研究開発業務など)に従事し、使用者との合意で職務が明確に定められている従業員を対象に、労働時間規制を外した働き方を認める。

政府が推進する「高プロ」には、どのような狙いがあるのか。倉重公太朗弁護士に聞いた。

●推進側の本音は「部下無し管理職層」などの賃金抑制

現在の法案では対象業務や年収要件が限られているため、対象範囲は少ないでしょう。管理監督者ではなく、年収1075万円以上という時点で対象範囲は相当絞られます。

1075万円という基準について、「導入時は高く見積もっておき、後に省令で下げる腹づもりなのだろう」と基準の引き下げを警戒する向きもありますが、法案上、厚労省の統計による「基準年間平均給与額」の「3倍の額を相当程度上回る」という文言があるため、水準の引き下げはさらなる法改正が必要省令では不可なので、その心配は無いでしょう。

むしろ考えておくべきは、「なぜ導入の必要があるのか」という点です。建前的には「時間ではなく成果による働き方を制度としても後押しすべき」、「通常の労働時間に拘束されない仕事のやり方を求めている」、「特にホワイトカラーにおいては、考えることが仕事なので、通常の労働時間管理に馴染まない」等々の理由が挙げられています。

しかし、導入推進側の本音は明らかに別のところにあるでしょう。つまり、年功序列賃金の下、待遇と成果が見合っていない、部下無し管理職層などの賃金を抑制したいという点にあるのが導入側の偽らざる本音だと思います。

●高年収層の残業代不要、素朴な社会人感覚とも合致するはず

では、「残業代ゼロ法案けしからん」という話なのでしょうか。ここはもう一段掘り下げて考えるべきです。そもそも企業の賃金原資は限られています。これをどのように分配するのかというのが問題の出発点ですが、例えば、工場労働者は働いた分だけ生産が行われるので、時間比例的に賃金を払うというのは合理的です。

一方で、ホワイトカラーについては時間と成果が見合っていないケースがあるというのもまた偽らざる実態です。さらに考えると、年収が5000万円、6000万円もらっている人についても、管理監督者や裁量労働でなければ残業代が支払われるとするのが労基法の建前ですが、これは合理的なのかという話です。現にモルガンスタンレー事件という東京地裁の判決では数千万もらっている労働者の残業代請求を不可としました。

では2000万円ではどうか、1000万円ではという話になります。その水準は国民的議論が必要です。しかし、 「一定水準の年収を超えた層については残業代を払わなくても良いのでは無いか」というのは素朴な社会人感覚とも合致するはずです。では、これが「どの層からなのだろうか?」というのが高プロ議論の本質なのです。

また、合わせて考えるべきは高プロ対象者の健康確保です。今秋には労働時間の総量規制も導入されるため、高プロ対象者にしわ寄せが行き、長時間労働となる事態は避けなければなりません。そのために、対象者に対する健康確保という意味で、連合は対象者の年間休日日数を104日にすべきなど高プロ導入に向けた提言などを行いましたが、健康確保措置が最終的にどうなるかというのも注目ポイントでしょう。

(弁護士ドットコムニュース)

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