5497.jpg
沢尻エリカさんの尿鑑定は「陰性」…違法薬物の「使用罪」では起訴されない?
2019年11月21日 16時32分

合成麻薬「MDMA」を所持していたとして、女優の沢尻エリカさんが、麻薬取締法の疑いで逮捕された事件。警視庁が、沢尻さんの尿を鑑定したところ、MDMAを含む違法薬物の成分がでない「陰性」だったと報じられている。

報道によると、沢尻さんは11月16日、東京・目黒区の自宅マンションで、カプセルに入った合成麻薬「MDMA」を所持していた疑いが持たれている。取り調べに対して、沢尻さんは「わたしのもので間違いありません」と供述しているという。

沢尻さんは使用も認めていると報じられているが、尿の鑑定は「陰性」だった。MDMAの成分は、使用から2、3日で体外に排出されるといわれている。警視庁は毛髪の鑑定もおこなって、沢尻さんの供述を裏付けるようだ。

はたして、沢尻さんは使用罪で起訴される可能性はあるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。

合成麻薬「MDMA」を所持していたとして、女優の沢尻エリカさんが、麻薬取締法の疑いで逮捕された事件。警視庁が、沢尻さんの尿を鑑定したところ、MDMAを含む違法薬物の成分がでない「陰性」だったと報じられている。

報道によると、沢尻さんは11月16日、東京・目黒区の自宅マンションで、カプセルに入った合成麻薬「MDMA」を所持していた疑いが持たれている。取り調べに対して、沢尻さんは「わたしのもので間違いありません」と供述しているという。

沢尻さんは使用も認めていると報じられているが、尿の鑑定は「陰性」だった。MDMAの成分は、使用から2、3日で体外に排出されるといわれている。警視庁は毛髪の鑑定もおこなって、沢尻さんの供述を裏付けるようだ。

はたして、沢尻さんは使用罪で起訴される可能性はあるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。

●刑事訴訟の原則「自白だけでは罪に問えない」

「薬物の使用日時や使用場所が異なれば、それぞれについて、使用罪が成立します。

そうすると、使用罪で起訴する場合、日時や場所で特定された1つの使用行為で起訴するほかなく、一般的には、最後に使用した行為を起訴の対象とします。

特定の使用行為に関する自白のほかに、尿鑑定で『クロ』と出れば、ある程度の日時の特定は可能となってきて、自白の裏付けも可能となります。

しかし、沢尻さんのように、尿鑑定で『シロ』の場合、毛髪鑑定で『クロ』と出たとしても、使用日時を特定することが難しくなるため、特定の使用行為に関する自白の裏付けとはなりにくいです。

したがって、『自白だけでは罪に問えない』とする刑事訴訟の原則に照らして、証拠不十分ということになるわけです。最終的には、『所持罪だけ』で起訴されるのではないかと思います」

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る