5673.jpg
パートナーの「浮気相手」に社会的制裁を加えたい…職場訪問や電話したらダメ?
2017年10月19日 09時27分

パートナーの浮気相手の勤務先への訪問や電話は、法的な問題になるのかーー。そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーには多数、寄せられている。相手については勤務先と名前しかわからないから仕方ない、という事情があることもあれば、周囲に知らせることで、パートナーや浮気相手に社会的な制裁を加えたいという動機が隠されていることもある。

夫の浮気に悩む妻は、次のように質問している。「(浮気相手と)お話をしたいので、(浮気相手の)勤め先に連絡をするのは法律的に問題ないでしょうか? また、会社に連絡をする際、気をつけることはありますか?」。

また、別の投稿で、ある男性は、交際中のパートナー(女性)の浮気が発覚。そこで「(パートナーの浮気相手の)会社のコンプライアンス部門や総務、人事など個別の担当者に、あくまで相談という形で、話し合い」をしたいと望んでいるそうだ。

配偶者の浮気相手に連絡をとるために、勤め先に電話をかけたり、職場を訪問したりすることは許されるのだろうか。また、不倫について、勤め先のコンプライアンス部門や人事担当者に話をすることにも法的な問題はないのだろうか。依藤祐介弁護士に聞いた。

パートナーの浮気相手の勤務先への訪問や電話は、法的な問題になるのかーー。そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーには多数、寄せられている。相手については勤務先と名前しかわからないから仕方ない、という事情があることもあれば、周囲に知らせることで、パートナーや浮気相手に社会的な制裁を加えたいという動機が隠されていることもある。

夫の浮気に悩む妻は、次のように質問している。「(浮気相手と)お話をしたいので、(浮気相手の)勤め先に連絡をするのは法律的に問題ないでしょうか? また、会社に連絡をする際、気をつけることはありますか?」。

また、別の投稿で、ある男性は、交際中のパートナー(女性)の浮気が発覚。そこで「(パートナーの浮気相手の)会社のコンプライアンス部門や総務、人事など個別の担当者に、あくまで相談という形で、話し合い」をしたいと望んでいるそうだ。

配偶者の浮気相手に連絡をとるために、勤め先に電話をかけたり、職場を訪問したりすることは許されるのだろうか。また、不倫について、勤め先のコンプライアンス部門や人事担当者に話をすることにも法的な問題はないのだろうか。依藤祐介弁護士に聞いた。

●職場に電話や訪問をしてもいい?

法律相談へよく寄せられる「浮気相手の職場を訪問したり、社員に浮気の事実を会社に伝えたりしたい」という質問。これは法的な問題に発展するのだろうか。

「浮気相手の勤め先に連絡を入れることは避けた方が良いでしょう。不倫自体は違法な行為といえますが、会社業務とは関係のない私的な行為です。会社業務に関連しないことで、頻繁に連絡や訪問をすることは、場合によっては業務妨害となり、勤め先から損害賠償を請求されるリスクがあります。

また、浮気の事実を勤め先に告げることで、プライバシー侵害として浮気相手からも損害賠償を請求される可能性があります」

では、相手の個人的な連絡先はわからないものの、「勤め先ならわかる」というケースでも、職場に連絡することは問題になるのか。

「そのような場合には、勤め先に電話をすることはやむを得ないでしょう。もっとも、浮気の事実を勤め先に伝えることはプライバシーの侵害となってしまいますので、浮気相手以外には、要件を話さないようにする必要があります。

本人ではなく、勤め先の個別の担当者に浮気について連絡することは、名誉棄損やプライバシー侵害にあたります。よほどのことがない限り、刑事罰を受けるようなことはありませんが、民事上の損害賠償責任を負うことになる可能性はあります。

浮気はあくまでも、私的な行為なので、当人同士で解決すべき問題であり、勤め先を巻き込むことで、トラブルを拡大させかねません。本人に連絡を取る手段としてはよいでしょうが、本人以外に浮気の事実を伝えることは避けるべきです」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る