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引退繰り返す大仁田「今回は本当に本当」…また復帰したら「詐欺」になるのか?
2017年02月04日 08時00分

今回こそ信じていいのかーー。元参院議員でプロレスラーの大仁田厚さんが、還暦を迎える今年限りで引退することを表明している。過去に6度の引退と復帰を繰り返しているが、デイリースポーツによると、「今回は本当に本当に本当です」と真の引退であることを強調している。

スポーツ報知によると、大仁田さんは昨年11月、引退興行を発表した際に、「引退という言葉をあまりにも使いすぎて、ウソだとか、詐欺だとかいろいろ言われて申し訳なく思っています」と釈明。今回の引退でけじめをつけるとしている。

ネットでは、「昔の紳士服チェーンの閉店セールみたいだ」「二度と復帰しないとは言っていない」などと、揶揄するコメントも見受けられるが、今回の7度目の引退後に復帰した場合、「詐欺だ」として、引退興行のチケット代の返金を求めることはできるのか。西口竜司弁護士に聞いた。

今回こそ信じていいのかーー。元参院議員でプロレスラーの大仁田厚さんが、還暦を迎える今年限りで引退することを表明している。過去に6度の引退と復帰を繰り返しているが、デイリースポーツによると、「今回は本当に本当に本当です」と真の引退であることを強調している。

スポーツ報知によると、大仁田さんは昨年11月、引退興行を発表した際に、「引退という言葉をあまりにも使いすぎて、ウソだとか、詐欺だとかいろいろ言われて申し訳なく思っています」と釈明。今回の引退でけじめをつけるとしている。

ネットでは、「昔の紳士服チェーンの閉店セールみたいだ」「二度と復帰しないとは言っていない」などと、揶揄するコメントも見受けられるが、今回の7度目の引退後に復帰した場合、「詐欺だ」として、引退興行のチケット代の返金を求めることはできるのか。西口竜司弁護士に聞いた。

●チケット購入者が「いつものことか」と思っていれば、詐欺にあたらない

「今日報道を見て『またか』という感じでした。私もプロレスファンの端くれとして『復帰はあるかな』という感じでみています」

また復帰した場合、詐欺にはあたらないのか。

「今回の件が民法96条1項に書いてあります『詐欺』にあたるか考えてみます。『詐欺』にあたれば、チケット購入は取り消され、代金を返還してもらうことができます。

『詐欺』とは、違法に詐術を用い相手方に錯誤を生じさせることをいいます。詐欺が成立するためには、(1)欺罔すること(だますこと)、(2)錯誤に陥らせること、(3)故意があることが必要になります。

今回の事案では、難しいところですが、引退するつもりもないのに引退するといった場合、(1)から(3)の要件を満たす可能性があります。ただし、チケット購入者の方が『いつものことか』と思っているような場合、(2)錯誤に陥っているとまではいえないので『詐欺』にならないでしょう。また、今回、本気で引退するつもりであれば、少なくとも(3)故意ではないので、後で考え直してまた復帰したとしても、詐欺にならないでしょう。

結論からいくと『詐欺』にあたるとするのは中々に難しいでしょうね。大仁田さんの引退を心から信じ、また、大仁田さんの方でも引退の時点で、復活するつもりがあるといった事情が必要でしょうね。

プロレスの世界では、話題作りも大切なので仕方ないのかもしれません。私も2回ほど有刺鉄線デスマッチを観戦しましたが、中々面白かったですよ」

(弁護士ドットコムニュース)

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