660.jpg
愛之助さん、紀香さん豪華披露宴…祝儀も高額化すると課税対象になる?
2016年10月17日 10時00分

9月28日に開かれた、片岡愛之助さんと藤原紀香さん夫妻の結婚披露宴が豪華だと話題になっている。報道によると、600人ほどが出席し、10万円超とみられる引き出物など、費用総額は2億円を超えるという。

豪華な披露宴だけに、ご祝儀の金額にも関心が集まっている。一体いくらぐらいが適当なのか。披露宴の前日に放送されたフジテレビ系「バイキング」では、ベテラン芸能人が「相場観」を明かしている。俳優の梅沢富美男さんは「最低でも50(万円)」は必要と発言。タレントのピーターさんは「2、30万」としつつ、年長者は100万円もあり得ると話していた。

披露宴のご祝儀が高額化した場合、税金はかからないのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。

9月28日に開かれた、片岡愛之助さんと藤原紀香さん夫妻の結婚披露宴が豪華だと話題になっている。報道によると、600人ほどが出席し、10万円超とみられる引き出物など、費用総額は2億円を超えるという。

豪華な披露宴だけに、ご祝儀の金額にも関心が集まっている。一体いくらぐらいが適当なのか。披露宴の前日に放送されたフジテレビ系「バイキング」では、ベテラン芸能人が「相場観」を明かしている。俳優の梅沢富美男さんは「最低でも50(万円)」は必要と発言。タレントのピーターさんは「2、30万」としつつ、年長者は100万円もあり得ると話していた。

披露宴のご祝儀が高額化した場合、税金はかからないのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。

●金額が「社会通念上相当と認められる」かどうか

「個人から個人への贈与は、贈与税の対象です。しかし、結婚のお祝いなど『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品』については『社会通念上相当と認められるもの』であれば、税金はかからないことになっています。

個人ではなく、自分が勤めている会社などからのお祝いの場合も同様です。国も国民感情を考え、贈与の性質や目的などからみて、妥当であれば課税しないのです。

ですが、たとえばの話、ある人から500万円のご祝儀をもらったと言えば、誰でも『えっ!』と驚かれると思います。結婚式のお祝いに500万円も出すとは考えにくく、『社会通念上相当の金額』とは言えないのです。金額に制限がなければ、ご祝儀を理由に相続対策などができてしまいます。

10年ほど前になりますが、ある落語家がご祝儀で申告漏れを指摘されたというニュースがありました。襲名パーティーの際、支援者からもらったご祝儀などを『事業所得』として申告していなかったというものです。ご祝儀が個人事業主である落語家が受け取った、事業に付随する収入(事業所得)と見なされたのです。このように、ご祝儀だから税金はかからないとは、一概に言えません。

結婚式のご祝儀の場合、一般的に『そのくらいなら仕方ない、平均的な金額だろう』となれば、贈与税や所得税は課税されません。また、課税されるとしても総額ではなく、個別の金額が対象になります。たとえば、結婚式に200名が出席し、それぞれの方から3万円のご祝儀を受けとった場合、総額600万円になります。この場合、600万円は大金であっても税金はかからないのです」

【取材協力税理士】

税理士 三宅伸(みやけしん)

大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で三宅伸税理士事務所を開業。設立当初からクラウド会計の導入をすすめている。常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに相続、起業支援、介護事業支援等を軸に幅広く活動している。

事務所名   : 三宅伸税理士事務所

事務所URL: http://miyake-tax.jp/index.html

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る