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株サイトへの「書き込み」で強制捜査――「風説の流布」ってどんな罪?
2015年03月30日 11時34分

株価を都合よく操作する目的で、インターネットの株情報サイトに根拠のない情報を書き込んだとして、バブル期に大量の投機的売買を行う「仕手筋」として知られた男性の関係先が3月中旬、証券取引等監視委員会の強制調査を受けた。

報道によると、男性らは2011年ごろ、上場していた化学メーカーの株価が上昇するかのような根拠のない書き込みをしたとして、金融商品取引法違反(風説の流布)の疑いが持たれている。

単に根拠のない情報の書き込みなら、ネットにたくさんありそうだが、どんな場合に法律違反となってしまうのだろうか。「風説の流布」について、金融商品取引法にくわしい桑原義浩弁護士に聞いた。

株価を都合よく操作する目的で、インターネットの株情報サイトに根拠のない情報を書き込んだとして、バブル期に大量の投機的売買を行う「仕手筋」として知られた男性の関係先が3月中旬、証券取引等監視委員会の強制調査を受けた。

報道によると、男性らは2011年ごろ、上場していた化学メーカーの株価が上昇するかのような根拠のない書き込みをしたとして、金融商品取引法違反(風説の流布)の疑いが持たれている。

単に根拠のない情報の書き込みなら、ネットにたくさんありそうだが、どんな場合に法律違反となってしまうのだろうか。「風説の流布」について、金融商品取引法にくわしい桑原義浩弁護士に聞いた。

●嘘じゃなくても「風説」?

「金融商品取引法は、有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布することを禁止しています(158条)。公正で自由な市場を維持するために、こうした規定が設けられています」

どういったことが禁止されているのだろうか。

「『風説』とは噂のことです。必ずしも嘘の情報である必要はなく、合理的な根拠のない内容であれば足りると考えられています。

また、『相場変動を図る目的』とは、相場を高騰させ、あるいは下落させる意図を持っていることです。

仕手筋であれば、明らかに相場変動を図る目的があるといえますから、今回の強制捜査となったのでしょう」

●「ちょっとしたイタズラ」のつもりでも・・・

うわさはネットであっという間に拡散する。「ちょっとしたイタズラ」という感覚でも、罪に問われるのだろうか。

「株情報サイトへの書き込みであっても、今日のインターネットの情報拡散力からすれば、株価の変動に対する影響は無視できないものがあります。

嫌がらせや、面白半分で不確かな情報をインターネット上に流したとしても、『相場に影響することを認識していた』とする考え方もあります。

そうした場合、市場の公正性を損なう悪質行為として、処罰の対象となる可能性があります。いたずら半分の書き込みは、控えたほうがよいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

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