STARTO ENTERTAINMENTは3月5日、ジュニア内グループ「Go!Go!kids」の寺澤小十侑さん(17歳)が無期限で芸能活動を自粛することを発表した。SNS上で喫煙していたとされる画像が流出し、所属事務所の聞き取り調査で契約違反の行動があったことを本人が認めたという。
事務所は「本人とも協議を重ねた結果、自身を見つめ直す期間を設けるために、無期限の芸能活動自粛することといたします」と発表。また「当社といたしましても、ジュニアが規律をもって学業と芸能活動の両立を図れるよう、より一層の管理体制の整備に努めて参ります」としている。
●未成年喫煙をした本人に刑事罰はない
今回の件について、西口竜司弁護士は次のように指摘する。
「未成年者の喫煙を防止する法律として『未成年者喫煙防止法』があります。この法律では、未成年の喫煙を禁じていますが、処罰されるのは、喫煙をした未成年者ではなく、未成年の親権者や監督者、未成年にたばこを販売した人です。
親権者や監督者が、喫煙を知りつつ制止しなかった場合、制止義務違反として1万円未満の科料が科されます。また、未成年にタバコを販売した人には、販売罪として50万円以下の罰金が科されることになります。
したがって、今回のケースでも寺澤さん本人が法的に処罰されることはありません。
なお、『行政の処分をもって喫煙の為に所持する煙草および器具を没収す』とあります(同法2条)ので、本人が使用していたタバコやライター等は没収される可能性があります。刑罰に代え、もしくは刑罰を補完するために行われるもので、『保安処分としての没収』とされています」
●無期限活動自粛は「行き過ぎ」か「適切」か
「法的には処罰されないとしても、STARTO社では就業規則や行動規範を定めているでしょう。内部のルールで未成年者による喫煙を禁止している場合、違反すれば処分が科されることになります。
もちろん、ファンの前に立つタレントですから、それなりの対応は必要かもしれませんが、喫煙だけをもって無期限活動自粛にまでなると、個人的には行き過ぎている印象はあります。一般的には、より軽い処分で終わるケースもあるでしょう。将来をかけてきた若いタレントのことを考えれば、心苦しいものもあります」