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辻希美&杉浦太陽「夢空」ちゃん命名に賛否 行き過ぎた批判は「名誉毀損」の可能性も 弁護士が注意喚起
2025年08月15日 13時12分
#辻希美 #杉浦太陽 #夢空 #キラキラネーム

タレント辻希美さんと夫の杉浦太陽さんの間に生まれた第5子となる次女の名前が「夢空(ゆめあ)」と発表された。

辻さんは8月15日、インスタグラムを通じて「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った」と報告。杉浦さんも「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前」とした。

SNSや記事のコメント欄では、辻さんへのいたわりの言葉や祝福の言葉が寄せられたが、その一方で「読めない」「キラキラネーム」など子の名前に対する反応があふれた。

あまりにひどいコメントであれば、法的に問題となるのだろうか。弁護士に聞いた。

タレント辻希美さんと夫の杉浦太陽さんの間に生まれた第5子となる次女の名前が「夢空(ゆめあ)」と発表された。

辻さんは8月15日、インスタグラムを通じて「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った」と報告。杉浦さんも「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前」とした。

SNSや記事のコメント欄では、辻さんへのいたわりの言葉や祝福の言葉が寄せられたが、その一方で「読めない」「キラキラネーム」など子の名前に対する反応があふれた。

あまりにひどいコメントであれば、法的に問題となるのだろうか。弁護士に聞いた。

●「キモすぎ」など心ない声が

「キラキラネームを安易につける親は、子どもの将来を真剣に考えているとは言えない」

記事のコメント欄やSNSには、批判的な意見のほか、いきすぎた発言に思える投稿もみられる。

「子供の名前で親の知性がどれだけあるのかわかる。こんなDQNネームつける親にはなりたくないね」

「感覚が完全にバグってるね」

「やっぱり親のエゴが酷いな」

辻さん、杉浦さんたち親に対する誹謗中傷、あるいは夢空ちゃんに対する誹謗中傷と捉えられる可能性はあるのだろうか。インターネットの問題にくわしい清水陽平弁護士に聞いた。

●名誉毀損や名誉感情侵害(侮辱)の問題となる

──「夢空ちゃん」の名前に関するSNSやインターネットの投稿について、どのようなものが名誉毀損や侮辱と認定されうるのでしょうか。

名誉毀損になるのは社会的評価の低下を招く内容が発信されている場合です。この件について投稿されているのは、名前自体や親に関する意見や感想に当たるものがほとんどといえます。

意見や感想であっても社会的評価の低下を招くことはありますが、今回の内容はもっぱら人格に対する攻撃的な内容であるように思います。

名誉毀損よりも名誉感情侵害(侮辱)の問題として捉えるほうが適切かもしれません。

名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超えていると評価できる場合に成立するとされています。

何をもって社会通念上許される限度を超えるかは、種々の要素を考慮することになりますが、人格攻撃に至っているようなものや、繰り返し投稿をおこなっているケースでは限度を超えていると判断されやすいといえます。

指摘されているケースで言えば、『子供の名前で親の知性がどれだけあるのかわかる』で始まる投稿は、知性がないという指摘をしているものであるため、名誉毀損の問題にする余地はありそうですが、その他の投稿についてはもっぱら名誉感情侵害を問題にすることになるといえます。

●行きすぎた意見を発信すれば、重い責任を負う可能性があることに注意

今回の内容は子どもに向けたものというよりも、名付けた親に対するものと見るべきものがほとんどではないかと思います。

そのため、辻さんか杉浦さんのどちらを対象にしているのかという問題は若干出てくるかもしれませんが、行き過ぎた投稿については、親のどちらかが法的責任の追及をしていく余地は十分あるといえます。

こうした投稿者の多くは「自分は意見を述べているだけで中傷しているわけではない」と考えていることが少なくありませんが、行き過ぎた意見を発信してしまえば、その意図にかかわらず責任を負う可能性があるということは意識したほうがよいと考えます。

匿名であっても、法的措置をとることで賠償請求などされることがありえると肝に命じておくべきです。

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