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無断駐車だから「タイヤロックと罰金5万円」は問題ない? 弁護士が指摘する意外な結論
2023年06月14日 09時45分

バイクを駅近くのマンションに停めてたらタイヤロックされた——。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者は無断駐車をしていたようで、出先から戻ってきたらバイクを動かせないようタイヤロックがされていて、「不法駐車、罰金5万円」と書かれた紙が置かれていたそうです。無断駐車した場合の罰金などの案内は見当たらなかったといいます。

無断駐車をしてはならないのは当然ですが、相談者はタイヤロックされたことに納得がいかないようです。タイヤロックされても仕方ないのでしょうか。「罰金」も支払わないとダメでしょうか。清水俊弁護士に聞きました。

バイクを駅近くのマンションに停めてたらタイヤロックされた——。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者は無断駐車をしていたようで、出先から戻ってきたらバイクを動かせないようタイヤロックがされていて、「不法駐車、罰金5万円」と書かれた紙が置かれていたそうです。無断駐車した場合の罰金などの案内は見当たらなかったといいます。

無断駐車をしてはならないのは当然ですが、相談者はタイヤロックされたことに納得がいかないようです。タイヤロックされても仕方ないのでしょうか。「罰金」も支払わないとダメでしょうか。清水俊弁護士に聞きました。

●無断駐車相手でも、タイヤロックは「器物損壊罪」になりうる

——無断駐車とはいえ、ダイヤロックして問題ないでしょうか。

無断駐車している車両とはいえ他人の所有物ですので、処分はもちろん、タイヤロックをかけて使用できない状態などにすることは器物損壊罪に当たる可能性があります。また、車が使用できないことによる損害を賠償すべき民事責任も発生し得ます。

——器物損壊罪に当たるとしても正当防衛になることはあるのでしょうか。

違法駐車で土地の占有権が害されているので、占有権を守るためのやむを得ない行為といえる場合は正当防衛が成立し得ます。

今回のようにタイヤロックしても占有権を直接回復できるわけではなく、置かれていた紙に書かれていた「罰金」(民事上の損害賠償)を支払わせるためのもので、裁判などの公的な救済手段によらずに権利回復を図る「自力救済」と言わざるを得ません。

防衛手段としての必要性や相当性に欠け、「やむを得ずにした行為」(刑法36条1項)とはいえず、正当防衛の成立は難しいように思います。

——駐車時間は不明ですが、「罰金5万円」は支払わないといけないのでしょうか。

無断駐車によって発生した損害を賠償すべき民事上の義務はあります。ただ、5万円が相当な金額かは定かではありませんし、タイヤロックという方法で支払いを半ば強制するというやり方も考慮すると、直ちに支払わないといけないとは言い難いです。

警察は原則として民事不介入ですが、タイヤロックに関しては器物損壊の可能性もありますし、あまりに法外な請求であれば恐喝にもなり得るため、場合によっては警察を呼ぶ必要があると思います。

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