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閉店後のカフェWi-Fiを「タダ乗り」… 店の前で夜な夜な動画をDL「この行為は違法ですか?」
2025年09月13日 09時12分

閉店後のカフェの前で、お店のWiFiを使って動画をダウンロードしていたら接続できなくなってしまった――。弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。

相談者によると、数カ月前に家のWiFiが不調になったため、近所のカフェのWiFiで作業をするようになったそうです。次第に夜の閉店後も店の前でWiFiを利用するようになり、そこで、動画のダウンロードやLINE通話などを繰り返してしまったといいます。

ところが、ある日突然、このカフェのWi-Fiに接続できなくなりました。店内で接続を試みても同様だったことから、店側にブロックされたのではないかと不安を感じています。相談者は、「この行為は違法なのでしょうか?」「逮捕される可能性はあるのでしょうか?」と不安を募らせています。

店外からの無断WiFi利用は法的にどのような問題があるのでしょうか。法的に検討してみます。

閉店後のカフェの前で、お店のWiFiを使って動画をダウンロードしていたら接続できなくなってしまった――。弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。

相談者によると、数カ月前に家のWiFiが不調になったため、近所のカフェのWiFiで作業をするようになったそうです。次第に夜の閉店後も店の前でWiFiを利用するようになり、そこで、動画のダウンロードやLINE通話などを繰り返してしまったといいます。

ところが、ある日突然、このカフェのWi-Fiに接続できなくなりました。店内で接続を試みても同様だったことから、店側にブロックされたのではないかと不安を感じています。相談者は、「この行為は違法なのでしょうか?」「逮捕される可能性はあるのでしょうか?」と不安を募らせています。

店外からの無断WiFi利用は法的にどのような問題があるのでしょうか。法的に検討してみます。

●記事のポイント

・Wi-Fiの「電波」を盗むと「窃盗罪」にあたる?
・「不正アクセス禁止法」違反の可能性は?

●「窃盗罪」は成立しない

まず、Wi-Fiの無断利用について「電波を盗んだ」として窃盗罪(刑法235条)が成立するのではないかと心配する人もいるようです。しかし、窃盗罪は成立しません。

窃盗罪が成立するには「他人の財物」を窃取する必要があります。この「財物」とは有体物(形のある物)であることが必要で、例外的に「電気」は財物とみなされるという規定があるのみです(刑法245条)。

電波や通信サービス自体は「財物」にはあたらないとされているため、窃盗罪の対象とはなりません。

● 不正アクセス禁止法違反の可能性

窃盗罪は成立しなくても、店舗が提供するWi-Fiの利用条件に反した使用は、不正アクセス禁止法(同法3条)に抵触する可能性があります。

多くの飲食店では「店内利用者向け」という前提でWi-Fiを提供しています。

店舗の外からアクセスした場合、以前お店を利用した際に使ったID・パスワードに自動接続されるなどして偶然につながってしまったということであれば、故意がなく、犯罪は成立しないと思われます。

しかし、店舗外からでもアクセス出来ることを発見して、あえてIDやパスワードを用いてWi-Fiを利用すれば、不正アクセス禁止法違反にあたる可能性が高いでしょう。

なお、違反した場合の法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法11条)です。

● 今回のケースで考えられる対応策

このような状況に直面した場合、どうすればよいでしょうか?

Wi-Fiの利用頻度や利用量などにもよると思いますが、店の外からのアクセスで通常はそれほど長期間、長時間、大量にWi-Fiを利用したわけでもないでしょう。 店側としても、責任追及するよりは、今後も不正利用を続けられて経営に支障が出るような事態を避けたいという気持ちが強いのではないでしょうか。

また、不正利用が軽微にとどまる限り、警察が動いて逮捕されるなどのリスクも高くないと考えられます。

しかし利用を継続すればどうなるかはわかりません。違法行為ですし、当然ながら今後不正利用は一切してはなりません。もし店舗や警察などから連絡があった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

Wi-Fiの「タダ乗り」は軽い気持ちで行いがちですが、今後取り締まりが強化される可能性は否定できません。決してしないようにしましょう。

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