7996.jpg
眞子さまご結婚時に国から支払われる「一時金」、皇室経済法に定められた「決め方」
2017年05月18日 00時12分

秋篠宮家の長女・眞子さまが、大学時代の同級生の小室圭さんとの婚約に向けて準備をすすめていると、メディアで大きく取り上げられている。皇室典範によると、「内親王」である眞子さまは、一般人の小室さんと結婚された場合、皇族の身分を離れることになるが、その際に国から支払われる「一時金」に早くも注目が集まっている。

秋篠宮家の長女・眞子さまが、大学時代の同級生の小室圭さんとの婚約に向けて準備をすすめていると、メディアで大きく取り上げられている。皇室典範によると、「内親王」である眞子さまは、一般人の小室さんと結婚された場合、皇族の身分を離れることになるが、その際に国から支払われる「一時金」に早くも注目が集まっている。

●黒田清子さんの場合は「1億5250万円」だった

一時金など、皇室の費用について定めた皇室経済法によると、一時金が支払われる目的は「皇族であつた者としての品位保持の質に充てるため」だ。その額は、首相などで構成する皇室経済会議で審議されて決まる。

報道によると、2014年に結婚した千家典子さん(高円宮家の次女)の場合は1億675万円、2005年の黒田清子さん(今上天皇の長女)の場合は1億5250万円だったという。それでは、眞子さまに支払われる「一時金」はどうやって決められて、いくらになるのだろうか。

●眞子さまの一時金はいくらになるのか?

一時金の金額を決めるルールも、皇室経済法に定められている。

眞子さまのように、天皇の子や孫にあたる女性皇族のことを「内親王」という。眞子さまに対して1年間に支出される皇族費(年額)は、独立の生計を営む親王(男性皇族/例:秋篠宮さま)の年額(定額)が計算の基準となる。皇室経済法施行法によると、独立の生計を営む親王の年額は3050万円だ。

眞子さまは「独立の生計を営まない内親王」だが、内親王が一般人と結婚する際、「独立の生計を営む内親王」とみなされることから、独立の生計を営む親王の年額の「二分の一に相当する額の金額」が眞子さまの年額となる(ただし、現在は未婚のため十分の三)。

皇室経済法では、その年額の「十倍を超えない額」が一時金として支払われることが定められている。少しややこしいが、眞子さまの一時金を計算すると次のようになる。

「3050万(円)×1/2×10=1億5250万(円)」

黒田清子さんに支払われたのと同じ「1億5250万円」が上限となる。眞子さまが皇室を離れる際は、この額(1億5250万円)をもとに審議されて、最終的な一時金の額が決められることになる。なお、所得税法によると、一時金には所得税は課されない。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る