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47歳男性。妻と「10年間セックスレス」で気が狂いそう――望めば「離婚」できる?
2015年02月21日 11時15分

10年間セックスレス。気が狂いそうで離婚したい——。「47歳男性」の悲痛な叫びが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿された。50歳になる妻とは、結婚14年目。しかし、この10年間、セックスもスキンシップもなく、アダルトサイトや風俗のサイトを見て、癒やされているのだという。

寂しさと欲求不満のあまり「気が狂いそうになる時もあり、犯罪をおこさないかと思うときもたまにあります」と悩みを打ち明けている。妻に理由を聞けば、「したくなくなった」という短い返答しかなく、辛い心情を訴えても「誰かいい人見つけて」と言われるだけ。男性は絶望のあまり、離婚も考えているそうだ。

この男性のように、10年間にわたるセックスレスで精神的苦痛を受けているような場合、希望すれば、離婚できるのだろうか。須山幸一郎弁護士に聞いた。

10年間セックスレス。気が狂いそうで離婚したい——。「47歳男性」の悲痛な叫びが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿された。50歳になる妻とは、結婚14年目。しかし、この10年間、セックスもスキンシップもなく、アダルトサイトや風俗のサイトを見て、癒やされているのだという。

寂しさと欲求不満のあまり「気が狂いそうになる時もあり、犯罪をおこさないかと思うときもたまにあります」と悩みを打ち明けている。妻に理由を聞けば、「したくなくなった」という短い返答しかなく、辛い心情を訴えても「誰かいい人見つけて」と言われるだけ。男性は絶望のあまり、離婚も考えているそうだ。

この男性のように、10年間にわたるセックスレスで精神的苦痛を受けているような場合、希望すれば、離婚できるのだろうか。須山幸一郎弁護士に聞いた。

●「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか

「仮に、セックスに応じてくれないことを理由に、妻に離婚を求めた場合、妻が応じてくれれば『協議離婚』は可能です。しかし、妻が応じてくれない場合、夫は『離婚調停』の申し立てをしなければなりません。

調停になっても、妻が離婚に応じてくれない場合には、『離婚訴訟』を提起し、民法で定められた離婚原因に該当することを主張・立証しなければなりません」

須山弁護士はこのように説明する。民法では、どのような事情が「離婚原因」として定められているのか。

「民法には

(1)不貞行為

(2)悪意の遺棄

(3)3年以上の生死不明

(4)回復見込みのない強度の精神病

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由

という5つの離婚原因が列挙されています。

今回問題になっている『セックスレス』は(1)~(4)には当たりませんので、裁判では(5)に該当すると主張することになります」

●性交渉の拒絶に「正当な理由」があるか?

では、今回のケースは(5)に該当するのだろうか。

「具体的にどのような場合が該当するかは難しい問題です。セックスレスでいえば、仮に性交渉がなくなっても、夫婦の間に愛情や信頼関係があれば何ら問題ない、と考える夫婦は少なくありません。一方、性生活は婚姻生活の基本となる重要な要素の一つだ、という見解も有力です。

裁判所は、性交渉が断絶している期間や、性交渉の拒絶に正当な理由があるかどうかという点を含め、夫婦間の一切の事情を考慮し、社会通念や経験則を踏まえて、(5)の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するかどうかを判断します。

正当な理由のない『性交渉の拒否』が長期間にわたっており、夫婦の関係も破綻していると認められる場合には、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』があると判断されるでしょう」

相談者の妻の「したくなくなった」という理由は、セックスを拒否する正当な理由といえるのだろうか?

「『したくなくなった』という理由は、性交渉拒否の正当な理由には当たりません。10年間のセックスレス以外にも、夫婦間に生じている諸事情を含め、婚姻関係が破綻していると認められれば、離婚は可能でしょう」

須山弁護士はこのように語っていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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