854.jpg
居眠り女性を「盗撮」して投稿した女子高生を書類送検ーーなぜ「侮辱罪」容疑なのか?
2015年12月11日 11時27分

電車の中で居眠りしていた女性をスマートフォンで無断撮影し、ツイッターに投稿したとして、北海道警は12月10日、札幌市の高校2年の女子生徒を、侮辱罪の疑いで書類送検したと発表した。女子生徒は「笑いのネタにしたかった」と認めているという。

報道によると、女子生徒は8月1日午後3時40分ごろ、札幌市内を走行していたJRの電車内で、居眠りしていた女性(16)を撮影し、「わらいとまんないしぬ」とのコメントとともに、ツイッターに投稿して、侮辱した疑いが持たれている。女性の母親が被害届を出していた。女性は顔に障害があり、女子生徒とは面識がなかったという。

ネットでの誹謗中傷は絶えることなく問題になっているが、今回は、なぜ侮辱罪が適用されることになったのか。ネットの誹謗中傷の問題に詳しい清水陽平弁護士に聞いた。

電車の中で居眠りしていた女性をスマートフォンで無断撮影し、ツイッターに投稿したとして、北海道警は12月10日、札幌市の高校2年の女子生徒を、侮辱罪の疑いで書類送検したと発表した。女子生徒は「笑いのネタにしたかった」と認めているという。

報道によると、女子生徒は8月1日午後3時40分ごろ、札幌市内を走行していたJRの電車内で、居眠りしていた女性(16)を撮影し、「わらいとまんないしぬ」とのコメントとともに、ツイッターに投稿して、侮辱した疑いが持たれている。女性の母親が被害届を出していた。女性は顔に障害があり、女子生徒とは面識がなかったという。

ネットでの誹謗中傷は絶えることなく問題になっているが、今回は、なぜ侮辱罪が適用されることになったのか。ネットの誹謗中傷の問題に詳しい清水陽平弁護士に聞いた。

●社会的評価を下げたと判断された

「侮辱罪は、公然と人を侮辱した場合に成立します(刑法231条)。

どのような場合に侮辱罪が成立し得るかは、侮辱罪の保護法益を考える必要がありますが、実務上は外部的名誉(社会的評価)であると解されています。

つまり、侮辱罪の保護法益を名誉感情と考えると、個人が不快だと感じればこれが成立することになりますが、それだけではない成立しないというのが実務です」

では、今回のケースをどうみればいいのだろうか。

「今回、報道によると顔に障害のある方の写真だったようで、それを無断撮影し、『わらいとまんないしぬ』とのコメントが付されているとのことです。写真をインターネット上にアップすることで「公然と」という要件は当然に満たし、障害をあざ笑うかのような内容は人の社会的評価を下げるものと言えます」

なぜ「名誉毀損罪」ではなく「侮辱罪」が適用されたのか。

「名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、前者が公然と『事実を摘示』する必要があるのに対し、後者はそれが不要であるという点です。

たとえば、『AさんはいつもBさんのお尻を触っている』というのは名誉毀損罪になりますが、『Aさんはいつもいやらしい』というのは侮辱罪になります。前者は『お尻を触っている』という事実を摘示していますが、後者は事実を説明する内容はなく、『いやらしい人だ』という意見や感想を指摘しているだけだからです。

今回のケースで検討してみると、写真を掲示することで写真に写っている事実を摘示していると見る余地もありますが、『わらいとまんない』とのコメントを付していることからすると、写真は、意見や感想をいうために投稿されていると判断できます。そのため、侮辱罪として立件されたものと思われます。

ただ、たとえば他人の裸の写真を掲載した場合は、名誉毀損になり得ます。そのことからすると、本件を名誉毀損として立件する余地もあったのではないかと思います。ただ、実際の侵害の程度が比較的軽微といえるため、侮辱罪として扱われたのではないでしょうか」

●ネット上のトラブルが一般に浸透してきた

ネットの投稿をめぐって侮辱罪が適用されるケースはあまり見かけないが、珍しいことなのか。

「警察は、本件のような事案については、これまで全くといっていいほど動いてくれなかったので、この報道には驚きました。インターネット上のトラブルがそれだけ一般に浸透してきたということが、一つの契機になっているのではないでしょうか。

なお、同じようなことをすれば、やはり侮辱罪や名誉毀損罪で立件される可能性もありますし、民事上、不法行為に基づく損害賠償請求などをされる余地もあります。

他人を勝手に撮影してネットにアップするということは、このようなリスクを伴うということを理解し、場合によっては、一時の話題集めのために人生を棒に振るかもしれないと意識することが必要でしょう」

清水弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る