8960.jpg
KDDIが「iPhone5」のLTEサービスで「不当表示」 契約解除できるか?
2013年05月30日 12時05分

スマートフォン「iPhone5」が対応する高速通信サービス「LTE」をめぐり、大きな動きがあった。KDDIが展開する「au 4G LTE」のエリアカバー率に関する広告が、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁が5月21日、同社に対して再発防止などを求める措置命令を行なったのだ。

同庁の発表によると、iPhone5が発売された昨年9月から12月にかけて、KDDIは自社のウェブサイトやカタログで「4G LTE」のサービス内容を告知し、iPhone5で「受信時最大75Mbps」「サービス開始時より全国主要都市をカバー。2012年度末には実人口カバー率約96%に一気にエリア拡大」などと表記していた。しかし実際には、iPhone 5を使用した場合に「75Mbpsサービス」を利用できる地域は、当初から極めて限られており、2013年3月末時点でも実人口カバー率は14%しかなかった。

実は「75Mbpsサービス」を広く利用できるのは、iPhone5ではなくAndoroid搭載のスマートフォンだったのだが、KDDIのウェブサイトやカタログでは、あたかもiPhone5でも全国の広い地域で同サービスを利用できると「誤認」させるような表記がされていたという。

auユーザーの中には、LTEの高速通信に魅力を感じて、iPhone5の購入を決めた人もいるはずだ。そんな人は、KDDIの表示違反を理由にして、契約を途中で解除できるだろうか。その際、通常は負担しなければいけない違約金を払わずに済ませられるだろうか。企業の契約問題に詳しい高島秀行弁護士に聞いた。

●その人にとって「75Mbps」がどこまで重要だったかがポイント

「KDDIとの契約を違約金なしに解消したいという人が、どのような主張をできるか考えてみましょう。選択肢としては、消費者契約法の不実告知による取り消し、民法上の錯誤による無効(民法95条)、詐欺による取り消し(民法96条)、債務不履行による解除(民法541条)があります。

ただ、いずれの法的な主張によっても、今回の表示が契約者にとって『重要』だった事が必要になります。つまり、『受信時最大75Mbps』『全国主要都市、実人口カバー率約96%』という2点が、契約するかどうかを左右するような問題だったかという話です」

――普通はそうではないのか。

「通常の契約者にとって、『iPhone 5』を購入・利用する際に重要なのは、電話やメールの送受信、インターネットの閲覧、動画やゲーム、アプリのダウンロードが円滑にできることです。サービスを円滑に利用し、ある程度満足していた契約者にとっては、『最大75Mbps』はさほど重要ではなかったと言えます。

逆に、自分は75Mbpsの速度が重要で、現在の速度では不十分だと具体的に言える契約者は、最初に挙げたいくつかの法的主張により、違約金なく契約を解消できそうです」

――宣伝を信じて、他社から乗り換えた人もいるはずだが。

「一方で、『受信時最大75Mbps』『全国主要都市、実人口カバー率約96%』でなければ、ソフトバンクと契約していた、あるいはソフトバンクから乗り換えなかったという契約者もいると思います。そういう主張が認められる可能性もあります。

しかし、その際にも、受信速度が理由で契約した、あるいは、乗り換えた、という説明が必要になりそうですし、それが認められるとは限りません。『受信時最大75Mbps』の速度でなくてもサービスは利用できますし、また乗り換え割引などの特典もあるからです。裁判所の判断は、訴訟を起こしてみないとわからないというのが本当のところです」

高島弁護士は結論として、「裁判所がこの『重要性』を広く認めてくれれば可能性がないわけではありませんが、KDDIが争ってきた場合、違約金なしでの契約解除が認められるのはなかなか難しいように思えます」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

スマートフォン「iPhone5」が対応する高速通信サービス「LTE」をめぐり、大きな動きがあった。KDDIが展開する「au 4G LTE」のエリアカバー率に関する広告が、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁が5月21日、同社に対して再発防止などを求める措置命令を行なったのだ。

同庁の発表によると、iPhone5が発売された昨年9月から12月にかけて、KDDIは自社のウェブサイトやカタログで「4G LTE」のサービス内容を告知し、iPhone5で「受信時最大75Mbps」「サービス開始時より全国主要都市をカバー。2012年度末には実人口カバー率約96%に一気にエリア拡大」などと表記していた。しかし実際には、iPhone 5を使用した場合に「75Mbpsサービス」を利用できる地域は、当初から極めて限られており、2013年3月末時点でも実人口カバー率は14%しかなかった。

実は「75Mbpsサービス」を広く利用できるのは、iPhone5ではなくAndoroid搭載のスマートフォンだったのだが、KDDIのウェブサイトやカタログでは、あたかもiPhone5でも全国の広い地域で同サービスを利用できると「誤認」させるような表記がされていたという。

auユーザーの中には、LTEの高速通信に魅力を感じて、iPhone5の購入を決めた人もいるはずだ。そんな人は、KDDIの表示違反を理由にして、契約を途中で解除できるだろうか。その際、通常は負担しなければいけない違約金を払わずに済ませられるだろうか。企業の契約問題に詳しい高島秀行弁護士に聞いた。

●その人にとって「75Mbps」がどこまで重要だったかがポイント

「KDDIとの契約を違約金なしに解消したいという人が、どのような主張をできるか考えてみましょう。選択肢としては、消費者契約法の不実告知による取り消し、民法上の錯誤による無効(民法95条)、詐欺による取り消し(民法96条)、債務不履行による解除(民法541条)があります。

ただ、いずれの法的な主張によっても、今回の表示が契約者にとって『重要』だった事が必要になります。つまり、『受信時最大75Mbps』『全国主要都市、実人口カバー率約96%』という2点が、契約するかどうかを左右するような問題だったかという話です」

――普通はそうではないのか。

「通常の契約者にとって、『iPhone 5』を購入・利用する際に重要なのは、電話やメールの送受信、インターネットの閲覧、動画やゲーム、アプリのダウンロードが円滑にできることです。サービスを円滑に利用し、ある程度満足していた契約者にとっては、『最大75Mbps』はさほど重要ではなかったと言えます。

逆に、自分は75Mbpsの速度が重要で、現在の速度では不十分だと具体的に言える契約者は、最初に挙げたいくつかの法的主張により、違約金なく契約を解消できそうです」

――宣伝を信じて、他社から乗り換えた人もいるはずだが。

「一方で、『受信時最大75Mbps』『全国主要都市、実人口カバー率約96%』でなければ、ソフトバンクと契約していた、あるいはソフトバンクから乗り換えなかったという契約者もいると思います。そういう主張が認められる可能性もあります。

しかし、その際にも、受信速度が理由で契約した、あるいは、乗り換えた、という説明が必要になりそうですし、それが認められるとは限りません。『受信時最大75Mbps』の速度でなくてもサービスは利用できますし、また乗り換え割引などの特典もあるからです。裁判所の判断は、訴訟を起こしてみないとわからないというのが本当のところです」

高島弁護士は結論として、「裁判所がこの『重要性』を広く認めてくれれば可能性がないわけではありませんが、KDDIが争ってきた場合、違約金なしでの契約解除が認められるのはなかなか難しいように思えます」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る