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小保方さん「改ざんやねつ造の解釈について説明を」 理研に質問状を提出(全文)
2014年04月30日 19時47分

STAP細胞の研究論文をめぐる問題で、理化学研究所の調査委員会から「研究不正」をおこなったと認定された小保方晴子研究ユニットリーダーが4月30日、理研に質問状を提出したことがわかった。代理人を務める三木秀夫弁護士が明らかにした。

質問状はA4用紙5枚。その中で、小保方リーダーは、理研の調査委が「改ざん」や「ねつ造」の意味をどのように解釈しているのか、くわしく説明するよう求めている。

これまでの調査で、小保方リーダーは、画像の切り貼りや画像の流用をおこなったこと自体は認めている。しかし、それらの行為は「改ざん」や「ねつ造」にはあたらないと主張しており、理研の内規に定められた用語をどう解釈するかが最大の争点となっている。

小保方リーダーが理研に提出した質問状の全文は次のとおり。

●調査委員会に対するご質問

 申立人は、平成26年4月8日、「研究論文の疑義に関する調査報告書」について貴所に対し不服申立を行っているところ、調査委員会に対して、下記の質問事項について説明を求める。

第1 質問の趣旨

 本報告書においては、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」2条2項(1)(2)の「捏造」「改ざん」について、どのような解釈をとるのか明らかにされていない。そのため、争点が散漫になり、申立人の主張と貴委員会の主張がかみ合っていない状況にある。

 そこで、「捏造」「改ざん」について、調査委員会が本報告書の判断をなすにあたり、どのような解釈をとっているのかを明らかにするよう説明を求める次第である。

第2 「改ざんについて」

1 申立人の解釈

 同規程第2条2項(2)においては、「改ざん」について、「研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること」と定義している。

 申立人は、研究資料に操作が加えられ、データの変更が行われても、それが結果の偽装(真正でないものへの加工)に向けられたものでない場合は、「改ざん」にあたらないものと解釈している。その理由は、上記定義において、「研究資料、・・・・の変更や省略により」までは単に「改ざん」の方法を示すものであって、主要な構成要件は、後半の「研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する」という点にあることからである。

 それゆえ、申立人は、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工したこととなる下表のNo1は「改ざん」にあたるが、それ以外のNo2、No3、No4は、「改ざん」にあたらないものと考えている。この点は、仮に「加工した画像の結果が、真正画像によって得られる結果と異なる場合」や、「データの誤った解釈を誘導するおそれがある場合」であっても、不適切な表現として論文の訂正対象とはなっても、およそ上記の定義には該当しないものと考える。

 なお、No2、No3が「改ざん」にあたり「研究不正」となるのであれば、ゲル実験を扱う多くの偉大な研究者が、その著者となる論文において「改ざん」を行っていることになり妥当でないものと思料する。

※編集部注 質問状には、「改ざん」にあたる場合とそうでない場合について、小保方リーダー側の解釈を説明した表が掲載されており、文中では「下表」として言及されている。http://www.bengo4.com/topics/1476/

2 質問事項

(1)調査委員会は、本報告書の判断をなすにあたり、どのような解釈をとっているのか、明らかにされたい。

(2)より具体的に、下表において、No1からNo4のいずれが改ざんにあたると考えているのか、また、その理由について、明らかにされたい。

(3)また、調査委員会において、本報告書以降に変更がある場合には、現時点における上記(1)(2)について考えを明らかにされたい。

第3 「捏造」について

1 申立人の解釈

 本規程第2条2項(1)においては、「捏造」について、「データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること」と定義している。

 申立人は、この解釈について、「存在しない(=架空)」データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告した場合であると考えている。例えば、「実験をしないで、何の関連性もないデータを提出した」という事例がこれに当たるものと考えている。

 申立人は、本来掲載すべき画像Bが存在しているのにも関わらず、誤って異なる画像を掲載したと説明しており、これを前提にするならば、「存在しない(=架空)データや研究結果を作り上げた」という行為形態は存在していないことになる。

 しかしながら、調査報告書では、画像Bが、脾臓由来の細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞が用いられたテラトーマの免疫染色データ画像であることを調査することなく、「捏造」と判断している。

2 質問事項

(1)調査委員会は、本報告書の判断をなすにあたり、「捏造」に関してどのような解釈をとっているのか、明らかにされたい。

(2)仮に論文の掲載された画像が違うものであった場合、真正な画像があっても、直ちに「捏造」にあたると考えているのか、また、その理由について明らかにされたい。

(3)また、調査委員会において、本報告書以降に解釈に変更がある場合には、現時点における上記(1)(2)について考えを明らかにされたい。

以上

(弁護士ドットコムニュース)

STAP細胞の研究論文をめぐる問題で、理化学研究所の調査委員会から「研究不正」をおこなったと認定された小保方晴子研究ユニットリーダーが4月30日、理研に質問状を提出したことがわかった。代理人を務める三木秀夫弁護士が明らかにした。

質問状はA4用紙5枚。その中で、小保方リーダーは、理研の調査委が「改ざん」や「ねつ造」の意味をどのように解釈しているのか、くわしく説明するよう求めている。

これまでの調査で、小保方リーダーは、画像の切り貼りや画像の流用をおこなったこと自体は認めている。しかし、それらの行為は「改ざん」や「ねつ造」にはあたらないと主張しており、理研の内規に定められた用語をどう解釈するかが最大の争点となっている。

小保方リーダーが理研に提出した質問状の全文は次のとおり。

●調査委員会に対するご質問

 申立人は、平成26年4月8日、「研究論文の疑義に関する調査報告書」について貴所に対し不服申立を行っているところ、調査委員会に対して、下記の質問事項について説明を求める。

第1 質問の趣旨

 本報告書においては、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」2条2項(1)(2)の「捏造」「改ざん」について、どのような解釈をとるのか明らかにされていない。そのため、争点が散漫になり、申立人の主張と貴委員会の主張がかみ合っていない状況にある。

 そこで、「捏造」「改ざん」について、調査委員会が本報告書の判断をなすにあたり、どのような解釈をとっているのかを明らかにするよう説明を求める次第である。

第2 「改ざんについて」

1 申立人の解釈

 同規程第2条2項(2)においては、「改ざん」について、「研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること」と定義している。

 申立人は、研究資料に操作が加えられ、データの変更が行われても、それが結果の偽装(真正でないものへの加工)に向けられたものでない場合は、「改ざん」にあたらないものと解釈している。その理由は、上記定義において、「研究資料、・・・・の変更や省略により」までは単に「改ざん」の方法を示すものであって、主要な構成要件は、後半の「研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する」という点にあることからである。

 それゆえ、申立人は、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工したこととなる下表のNo1は「改ざん」にあたるが、それ以外のNo2、No3、No4は、「改ざん」にあたらないものと考えている。この点は、仮に「加工した画像の結果が、真正画像によって得られる結果と異なる場合」や、「データの誤った解釈を誘導するおそれがある場合」であっても、不適切な表現として論文の訂正対象とはなっても、およそ上記の定義には該当しないものと考える。

 なお、No2、No3が「改ざん」にあたり「研究不正」となるのであれば、ゲル実験を扱う多くの偉大な研究者が、その著者となる論文において「改ざん」を行っていることになり妥当でないものと思料する。

※編集部注 質問状には、「改ざん」にあたる場合とそうでない場合について、小保方リーダー側の解釈を説明した表が掲載されており、文中では「下表」として言及されている。http://www.bengo4.com/topics/1476/

2 質問事項

(1)調査委員会は、本報告書の判断をなすにあたり、どのような解釈をとっているのか、明らかにされたい。

(2)より具体的に、下表において、No1からNo4のいずれが改ざんにあたると考えているのか、また、その理由について、明らかにされたい。

(3)また、調査委員会において、本報告書以降に変更がある場合には、現時点における上記(1)(2)について考えを明らかにされたい。

第3 「捏造」について

1 申立人の解釈

 本規程第2条2項(1)においては、「捏造」について、「データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること」と定義している。

 申立人は、この解釈について、「存在しない(=架空)」データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告した場合であると考えている。例えば、「実験をしないで、何の関連性もないデータを提出した」という事例がこれに当たるものと考えている。

 申立人は、本来掲載すべき画像Bが存在しているのにも関わらず、誤って異なる画像を掲載したと説明しており、これを前提にするならば、「存在しない(=架空)データや研究結果を作り上げた」という行為形態は存在していないことになる。

 しかしながら、調査報告書では、画像Bが、脾臓由来の細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞が用いられたテラトーマの免疫染色データ画像であることを調査することなく、「捏造」と判断している。

2 質問事項

(1)調査委員会は、本報告書の判断をなすにあたり、「捏造」に関してどのような解釈をとっているのか、明らかにされたい。

(2)仮に論文の掲載された画像が違うものであった場合、真正な画像があっても、直ちに「捏造」にあたると考えているのか、また、その理由について明らかにされたい。

(3)また、調査委員会において、本報告書以降に解釈に変更がある場合には、現時点における上記(1)(2)について考えを明らかにされたい。

以上

(弁護士ドットコムニュース)

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