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日弁連「依頼者見舞金制度」を開始…弁護士から財産を横領された依頼者に支給
2017年10月11日 15時25分

弁護士が依頼者から預かった財産を横領した場合に日弁連が見舞金を支給する「依頼者見舞金制度」が10月1日、始まった。日弁連によると、支給申請は11日現在、出されていないという。

弁護士が、業務で預かって保管していた依頼者の財産を着服する不祥事が相次いでおり、今年3月に開かれた日弁連の臨時総会で同制度の創設が承認された。

支給対象は2017年4月1日以降に発生した横領被害で、被害額が30万円を超える場合。支給上限額は被害者1人あたり500万円で、同じ弁護士に被害者が複数いる場合は、弁護士1人につき総額2000万円までとしている。

支給決定までには、被害者からの申請を受けて、日弁連が設置した調査委員会で調査を行う。その報告を受けた日弁連会長が支給可否や支給額を決定する。ただ、あくまで見舞金という位置付けであり、例えば、必ずしも300万円の被害に対して300万円支給されるとは限らないという。

(弁護士ドットコムニュース)

弁護士が依頼者から預かった財産を横領した場合に日弁連が見舞金を支給する「依頼者見舞金制度」が10月1日、始まった。日弁連によると、支給申請は11日現在、出されていないという。

弁護士が、業務で預かって保管していた依頼者の財産を着服する不祥事が相次いでおり、今年3月に開かれた日弁連の臨時総会で同制度の創設が承認された。

支給対象は2017年4月1日以降に発生した横領被害で、被害額が30万円を超える場合。支給上限額は被害者1人あたり500万円で、同じ弁護士に被害者が複数いる場合は、弁護士1人につき総額2000万円までとしている。

支給決定までには、被害者からの申請を受けて、日弁連が設置した調査委員会で調査を行う。その報告を受けた日弁連会長が支給可否や支給額を決定する。ただ、あくまで見舞金という位置付けであり、例えば、必ずしも300万円の被害に対して300万円支給されるとは限らないという。

(弁護士ドットコムニュース)

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