9502.jpg
英会話、パーソナルトレーニング…「前払い高額サービス」の途中解約で返金は?
2017年10月30日 10時10分

英会話やパーソナルトレーニング、脱毛などのコースを申し込んで前払いしたが、途中で解約したいーー。そんな相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられています。

ある人は、6か月間の高額なパーソナルトレーニングを申し込んだものの、持病の悪化により、トレーニングを受けられなくなりました。そこで解約して残りの分の月謝を返金してほしいとトレーナー側に相談したものの、「支払後の返金には一切応じられませんのでご注意ください」と書かれた契約書の文言を理由に断られてしまいました。約70万円(6か月分)をすでに振り込んでいるそうです。

また、別の人は、医療機関で両足の脱毛5回コースなど、総額で約25万円の契約をしました。しかし1回目で毛が生えてこなくなりました。契約書には「返金できません」、「解約できません」と書かれているようですが、返金を希望しています。

こういったサービスは、「返金には応じない」とあっても、事情によっては解約できるのでしょうか。前島申長弁護士に聞きました。

英会話やパーソナルトレーニング、脱毛などのコースを申し込んで前払いしたが、途中で解約したいーー。そんな相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられています。

ある人は、6か月間の高額なパーソナルトレーニングを申し込んだものの、持病の悪化により、トレーニングを受けられなくなりました。そこで解約して残りの分の月謝を返金してほしいとトレーナー側に相談したものの、「支払後の返金には一切応じられませんのでご注意ください」と書かれた契約書の文言を理由に断られてしまいました。約70万円(6か月分)をすでに振り込んでいるそうです。

また、別の人は、医療機関で両足の脱毛5回コースなど、総額で約25万円の契約をしました。しかし1回目で毛が生えてこなくなりました。契約書には「返金できません」、「解約できません」と書かれているようですが、返金を希望しています。

こういったサービスは、「返金には応じない」とあっても、事情によっては解約できるのでしょうか。前島申長弁護士に聞きました。

●途中解約できる業種、できない業種

「英会話(語学教育)や脱毛(エステティック)などの継続的な提供を受ける契約については、たとえ契約書に『返金に応じられません』などの規定があったとしても、『特定継続的役務提供』として途中解約が可能です(特定商取引法41条)。

特商法41条で規定されているサービスは、エステティック、語学教育、学習塾等、家庭教師等、パソコン教室等、結婚情報提供の6種類であり、期間が1か月(エステ)ないし2か月(その他)を超えて金額が5万円を超えるものです。

特定継続的役務提供の中途解約を消費者が申し入れた場合は、解約損料を支払う必要がありますが、法律によって上限額が定められています。エステの場合、サービス利用後は、未使用サービス料金の1割か2万円の低い方、英会話では、未使用サービス料金の2割か2万円の低い方が上限となります」

パーソナルトレーニングの場合はどう判断されるのか。

「パーソナルトレーニングについては、そのサービス内容により、判断をすることになりますが、一般的には難しいと思われます。

特定継続的役務提供にあたるかどうかは、政令(特定商取引に関する法律施行令)で詳細に規定されていますが、例えば、増毛や植毛の類、小学校・幼稚園受験の役務、ピアノ・習字などの技芸などは特定継続的役務提供にあたらないとされています。

もっとも、特定継続的役務提供にあたらない場合であっても、他の規定(例えばクーリングオフ期間経過後であっても契約書に不備があるようなケース)や消費者契約法など他の法律により解約が認められる場合はありうると思われます」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る