9870.jpg
無実なのに3カ月も警察に身柄拘束された! 「誤認逮捕」の補償はどうなっている?
2013年10月13日 16時55分

最近、相次ぐ警察の誤認逮捕。特に、大阪府警で立て続けに誤認逮捕が発覚し、大きなニュースとなっている。このようなことはあってはならないことだが、もし万が一、無実の罪で逮捕されてしまったら、どんな「補償」があるのだろうか。

大阪府警北堺署が窃盗事件で会社員男性を誤認逮捕したケースでは、国から計106万2500円の刑事補償金が支払われるという。

最近、相次ぐ警察の誤認逮捕。特に、大阪府警で立て続けに誤認逮捕が発覚し、大きなニュースとなっている。このようなことはあってはならないことだが、もし万が一、無実の罪で逮捕されてしまったら、どんな「補償」があるのだろうか。

大阪府警北堺署が窃盗事件で会社員男性を誤認逮捕したケースでは、国から計106万2500円の刑事補償金が支払われるという。

●誤認逮捕で「85日間」も警察に拘束された

報道によると、男性は4月、ガソリンスタンドの給油カードを盗んだ容疑で逮捕された。この容疑については結局、不起訴となったが、その給油カードを使ってガソリンを盗んだ容疑で再逮捕され、6月に起訴された。ところが7月に誤認逮捕であることが発覚し、裁判は途中で打ち切り(公訴棄却)となり、男性は釈放された。身柄を拘束された期間は、85日間に及んだ。

今回は、法律にもとづいて男性に補償金が支払われる。その金額は、最初の逮捕から不起訴まで(4月24日~5月15日)の22日間については、法務省の「被疑者補償規程」にもとづいて、27万5000円。また、再逮捕翌日から釈放まで(5月16日~7月17日)の63日間については、「刑事補償法」にもとづき、78万7500円が刑事補償金として支払われるという。

この金額は、1日あたり1万2500円の補償金額に身柄拘束された日数(22日+63日=85日)をかけあわせたものだが、補償額はどんな基準で決まるのだろうか。また、誤認逮捕のせいで契約がパーになったり、仕事が打ち切られたりといった損害が出た場合、別に何らかの補償が受けられるのだろうか。

●補償額は1日あたり「1000円~1万2500円」

「被疑者補償規程と刑事補償法のいずれも、補償額は1日あたり1000円~1万2500円と決まっています」

このように説明するのは、元検事で刑事事件にくわしい山田直子弁護士だ。

「両制度とも、補償額の算定基準については、次の点を考慮すべきことが規定されています。

(1)拘束の種類およびその期間の長短

(2)本人が受けた財産上の損失

(3)得るはずであった利益の喪失

(4)精神上の苦痛その他一切の事情」

たとえば「契約がパーになった損害」も、これらに含まれるのだろうか?

「『契約がパーになった』とは、ここでいう『得るはずであった利益』にあたるものと思われますが、それら一切の事情を含めて補償額を算定するというのが、法の建前です。

冤罪事件として有名な『足利事件』も含め、最近では、法の上限額で補償されるケースが多いようです」

●刑事補償制度は、捜査が「適法」であることを前提にしている

この金額がすべてなのだろうか? 間違って逮捕や起訴をされれば、1日あたり1万2500円では済まない大損害を受けるケースも少なくなさそうだが……。

「これらの制度は、実際に生じた損害すべてを補填するという趣旨ではありません。

あくまで《公権力の行使は適法だったが、結果としてその人に嫌疑がなかったり、無罪となったことが判明した》という前提に基づいた、『補償』の制度なのです」

山田弁護士はこう説明する。

ということは、もし不適切な捜査で逮捕されたとすれば、他に手段があるのだろうか。

「もし違法な公権力行使によって被害を受けた場合には、国家賠償法に基づいて、民事手続で損害賠償を求めることもできるでしょう」

つまり、国家賠償法の対象となるような違法行為等があった場合なら、発生した様々な損害を賠償するよう、国を訴えることが可能なようだ。もちろん、万が一にも、そんな事態に陥りたくはないものだが……。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る