てらおか けんいち
寺岡 健一 弁護士
寺岡法律事務所
所在地:大阪府 大阪市中央区本町2-3-4 アソルティ本町4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
登録支援機関となる場合、定款の目的追加は必須なのでしょうか。
【相談の背景】登録支援機関の登録申請を検討しています。登録支援機関となる場合、定款の目的追加は必須なのでしょうか。ご教示ください。【質問1】相談の背景の通りです。
回答
ベストアンサー
現在の定款内容や、登録支援機関としてどのような事業を行うかによって異なりますが、目的の追加は必要ないケースが多いと思います。登録支援機関の登録申請を検討しているということは、もともと人材紹介などの事業を行っており、その事業を遂行するために登録支援機関の登録を行うことが多いと思います。それであれば、登録支援機関としての業務はその事業の範囲に含まれると考えられるので、特に定款の目的の追加は必要ないと思います。不安な場合にはお近くで弁護士に相談したり法令調査を依頼することを推奨します。その際は、定款の記載と登録支援機関としてどのような事業を行うかを説明するようにすれば、適切なアドバイスを受けやすいと思います。
退職 期間
嘱託契約満了での退職について
【相談の背景】現在、転職して2ヶ月目になります。現職は正社員雇用前提の嘱託社員として採用されました。3ヶ月間の有期雇用契約書も有ります。契約更新の有無は「更新する場合がある」と記載されており、契約期間満了時の業務量や勤務成績、会社の経営状況等により契約更新の判断を行うと記載されています。【質問1】嘱託契約満了を持って退職したいのですが、人事からは契約満了日前に正社員雇用への話会いの場は持たれるものなのでしょうか?話会いの場が持たれるのであれば、その時に退職する意向を伝えたいと考えています。
回答
ベストアンサー
話し合いの場が持たれるかどうかは会社によりますので、相談者から退職の意向を伝えることを勧めます。本来であれば、契約期間満了によって労働契約が終了し、更新や正社員契約の場合には新たに労働契約を締結することが必要です。しかし、実際にはこの手続きが形がい化している会社もあり、特別な手続きを経ずに更新されたりや正社員契約になる会社もあります。このため、会社に対して退職の意向を伝えていない場合には、意図せず更新や正社員契約に移行する可能性があります。なお、正社員での契約になった場合でも、退職を申し出れば2週間で労働契約を終了させることができます。
退職 有給休暇
突然の休みにおける診断書
【相談の背景】客先常駐型のSES自社とX社は準委任契約を結んでおり、私においては3月末での離任が決定。昨日までの予定では3/31離任4月有給消化4/30自社退職ただ、様々問題がある職場で3/13に病気として休み自社に3/13から有給にして切れた時点で退職として欲しい旨を伝えた。以前から職場の問題など自社に連携した方が改善されず。3/14協議の結果診断書が欲しいと。ただ、精神的に職場に行こうとすると吐き気や過呼吸などを催すもので行かない今は心身共に問題なく診断が降りると思えない。--尚、自社とXは私を3月末まで働かせること契約しているが私と自社は3月の有給の使い方に関して何ら契約はしていない。現時点で22の残。退職もあり、全く未練はないので人間関係の崩壊も厭わず、法にのみ従った行動をしたい。【質問1】有給は認められるか?事後につき欠勤となるか?また、例えば有給は3日前まで、などルールがあれば3/13〜15分は認められないが、16以降有給となったりするか?【質問2】有給が認められる場合診断書は必要か?診断書は自社ではなくX社が求めているよう【質問3】認められない場合、欠勤となるので診断書が必要という理屈か?質問1、2で有給が認められる場合、有給は労働者の権利かつ理由を要さない認識なので診断書の提出義務があるとなると矛盾するように思える【質問4】受診料などは自己負担か?自己負担なら拒否することはできるか?
回答
ベストアンサー
結論としては、有給扱いにしてもらうことができますし、診断書を提出する必要もありません。有給休暇は、理由を問わず自由に取得することができます。つまり、病気であることを伝えなくても取得することができます。相談者の場合には、事前に有給を取得したい旨を伝えたようですので、有休を取得したと主張してよいでしょう。また、病気が理由でなくても取得できる以上は診断書を提出する必要もありません。ただし、診断結果によっては労災申請や会社に対する損害賠償の可能性も出てくるので、一度診察を受ける方がベターだと言えます。
企業法務
電子書籍の販売における価格制限について
【相談の背景】お世話になっております。私は電子書籍の販売を行っており、販売サイトに作品の販売を委託しています。ある販売サイトでは新作発売時の割引について、以下の行為が禁止となっておりました。・他の販売サイトで500円で販売されている作品を、通常価格を1000円に設定して5割引の500円で販売する行為販売サイトとしては、本来の価格(500円)に上乗せして(1000円で)販売しているので禁止、という認識のようです。実際は手数料等も含めて価格を設定しています。販売サイトによって手数料が異なり、他の販売サイトでは手数料が安い分、販売価格も安く設定したいと考えています。【質問1】こういった販売サイトによる制限は優越的地位の濫用や、独占禁止法の違反(例:宿泊施設に対する「最低価格保証」問題)など、何らかの違反とみなされる可能性はあるのでしょうか?
回答
販売サイトによる制限は適法であると思われます。また、相談者が行おうとしている価格設定は、提示されている禁止行為には該当しないと思われます。「他の販売サイトで500円で販売されている作品を、通常価格を1000円に設定して5割引の500円で販売する行為」というのは、二重価格表示を禁止するものと思われます。例えば、同じ500円の商品について「500円」と表示されている場合と「定価1,000円だが今だけ500円」と表示されている場合であれば、消費者は後者の方がお得だと誤信してしまいます。このような二重価格表示は景品表示法で禁止されています。販売サイトによる制限は、このような二重価格表示を禁止しているものと思われます。相談者の場合は、サイトによって異なる価格設定を行おうとしているだけであり、提示されている禁止行為には該当しないと思われます。
企業法務
代表取締役の解任と処罰などについてご相談
【相談の背景】ご相談があり投稿させて頂きました。弊社を筆頭に子会社を数社抱えるグループ組織になっております。また、弊社には別会社Aから出資を受けて株主は私と弊社代表取締役、別法人Aが株主です。弊社各子会社の代表取締役、取締役は別ですが弊社が過半数の株は所有しております。今回のご相談内容は私が株主で取締役を務める弊社の代表取締役が各子会社の代表の承認も得ず無断で各子会社から数千万単位の金を弊社グループ内の子会社へ貸付金として資金移動し資金移動されてその子会社は資金移動をされていた事すら知らず全く違う弊社株主のA社へ数千万の資金移動を貸付金として処理し振込を致しました。これに各子会社の代表から弊社の取締役である私に相談があり弊社の代表取締役を解任して欲しいと要望がありもう1名の取締役と協議し解任要求を出そうと思っております。弊社の役員構成は代表取締役を含め3名で私ともう1名の計2名は前記した様に解任を求めています。また、今後どよ様に進めたらよいか教示して頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。【質問1】刑事、民事で訴訟を起こすことが出来ないかと思っておりますが可能でしょうか?
回答
早期に弁護士に相談の上、流出した資金を回収するための民事訴訟の提起等の手続きを取るべきといえます。刑事の告訴手続についても行ってよいと思います。当該代表取締役の解任後は、新たな取締役や代表取締役の選任も必要になります。また、子会社の資金を親会社の取締役が自由に移動できる体制には問題があるため、これをできない体制を構築する必要があります。以下、細かい説明です。まず、ご相談の資金の移動は、親会社の代表取締役が権限がないのに子会社の資金を移動させたことになり、横領に該当する可能性が高いです。そして、A社や当該代表取締役に対して流出した資金の返還や損害賠償を求めることになります。放置しておくとA社の元から資金が流出して回収できなくなる可能性があるため、早期に訴訟等の回収手続きを開始するべきといえます。ご相談のような金額の訴訟を本人で行うことは難しいと考えられるため、弁護士に相談して進めることを推奨します。また、子会社の資金を親会社の取締役が自由に移動できる体制になっていたために、ご相談のような資金の流出が発生しています。このため、そのような資金の移動をできないような体制の構築を行うことも検討してください。この体制についても、弁護士等の専門家の意見を聞きながら作成することを推奨します。いずれも、自身で行うことは難しいと思うので、お近くの弁護士に相談して進めることを推奨します。
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