たなか かつゆき
田中 克幸 弁護士
天神ベリタス法律事務所
所在地:福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 701号室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
養育費
養育費を一括請求するために調停を進める方法は?
【相談の背景】離婚調停中です。調停の目的は養育費の一括請求でしたが、相手方だけでなく調停委員からも養育費を月毎にもらう方向で話を進められています。弁護士に相談すると、(いろいろ問題がある方法にも関わらず)裁判所は養育費を月毎に支払うやり方が好きなのだ、と言われました。養育費を一括でいただくためにはどのように話を進めていけばいいでしょうか?【質問1】養育費を一括でいただくためには調停でどのような言い方をすればいいですか?
回答
ベストアンサー
裁判所が好きというより、養育費は毎月払いが「原則」で、「一括」は例外です。「月払い」よりも、「一括払い」の方が、色々問題があります。①たとえば、途中で、子が死亡した場合、物価や収入が変動したり、教育費が増大するなど、定められた養育費の金額が妥当ではなくなった場合、途中で養育費を使い果たしてしまい、追加請求が行われるなどの事態への対処(基本的に、一括で払っている以上、追加請求は認められないことになりますが、子どもの生活にかかわるので、常にそれで良いのかという問題もあり、トラブルの原因になる。)などの問題があります。②また、中間利息控除(将来受け取るべきものを、現時点で受け取るのだから、お金を借りる場合と同様、利息分が控除され、月払いよりも、受領額が少なくなる)により、払われた養育費を運用しないなら、子を養育するのに不十分な額になりがちです。かといって、運用すると、目減りしてしまうリスクや、一括払いだと贈与税が課される可能性を指摘する文献もあります。③そもそも、義務者側に、一括払いの資力がないことが多いという問題もあります。相手が拒否するなら、毎月払いにしかならないと思いますが、「一括払い」を交渉するなら、①~③について、弁護士と相談の上、どう考えているのかを伝えて、交渉してみてはいかがでしょうか。
不倫
懲戒請求が第二東京弁護士会で2年近く放置されている件について
【相談の背景】私は令和5年に、ある弁護士(第二東京弁護士会所属)について懲戒請求を行いました。主な理由は、• 不貞行為に関する裁判で、裁判所の認定と依頼人本人の供述に反する虚偽主張を繰り返したこと• 公正証書原本不実記載罪および同行使罪、住宅ローン不正契約といった依頼人の犯罪行為に弁護士が関与していたことです。(弁護士も関与を認めている)しかしながら、懲戒請求を提出してからすでに 2年近くが経過しているにもかかわらず、綱紀委員会や懲戒委員会から審査結果や処分決定の通知は一切ありません。弁護士法第62条では、弁護士会には懲戒請求を受けた際に審査義務があると定められています。このような長期放置は違法または不当な対応ではないかと強く疑っております。【質問1】第二東京弁護士会による懲戒請求放置に対して、どのような法的手段が取り得るか。【質問2】監督官庁(法務省・最高裁)への申立てを検討しているが、実際に有効か。
回答
ベストアンサー
3回目の異議申出を行うか、待つ以外にはないと思います。ただ、もともと、懲戒審査の委員は、それに専業しているわけではないので、すぐ判断できるような簡単なものでも、半年以上・1年近くかかることが多く、難しいものだと、1年以上かかるのは、珍しくありません。たとえ、本人が責任を認めている場合であっても、その量が多い(被害者の数が多い)などの事情があると、やはり、相当長期間かかる可能性があります。2年近く判断が出ていないというのは、確かに、一般論としては、長いと言えますが、「事案によって、あり得ない期間とは言えない」とも思われます。
不倫慰謝料
不貞。悪意のある発言で非減免債権になりませんか?
【相談の背景】元妻の不貞相手に慰謝料を請求したところ、相手が個人再生をしました。不貞相手は元妻に離婚を強く勧める話をしておりました。元妻は以前から私のモラハラや暴言等に嫌気がさしており、元妻の周囲に離婚したい旨を話していたとのことですが、それに対して、離婚したいならした方がいい、弁護士に相談に行くべき等と言い、離婚に強い弁護士を探してあげていたりしました。【質問1】これは積極的に離婚をさせようとする、いわば夫婦関係を終わらせようとする行為であり、非減免債権として認められませんか?
回答
ベストアンサー
個人再生の非減免債権(悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権)については、「個人再生による減免を認めるべきではないほどの悪質性」という個別事情に応じた判断になるため、不貞慰謝料についても、事情によっては、非減免債権と認められる可能性がありますが、大半の不貞慰謝料は該当しないというのが、弁護士の一般的な見解だと思います。ご相談内容によれば、元妻自身が周囲に離婚したいと話していたということなので、それを手助けしたり、助言したりしたというだけで、非減免債権とまで認定される可能性は低いように思われます。
調停離婚
慰謝料の支払いと弁護士報酬の関係について教えていただけますか?
【相談の背景】夫婦喧嘩で妻が別居を開始。妻側のみ弁護士をたて離婚調停中で、妻は、妻が要求する条件を私が全てのめば和解して帰宅すると言っています。その条件の一つに、慰謝料として、妻が両親に建て替えてもらった弁護士費用と別居費用の返済のための数100万円の支払いがあります。慰謝料として支払った場合、妻側の弁護士に成功報酬が発生します。子供の教育費や今後の家族の生活費に不安があり、妻が戻ったあとの家族の資産をすこしでも減らしたくありません。【質問1】慰謝料と両親への費用の返済は別のことですので、妻と妻の両親の同意のもと、私から妻の両親に次回調停前に送金しようと思っています。その場合、妻側は弁護士報酬を支払う必要はあるのでしょうか?【質問2】そもそも、両親への返済は、慰謝料という分類になるのでしょうか?妻が、追加報酬が欲しい弁護士に騙されているのではないかと疑問に思っています。
回答
ベストアンサー
報酬が発生するかは、弁護士との契約内容によります。ただ、「慰謝料」に該当するかは、多くの契約では、重要ではありません。依頼を受けた事件と無関係な債権債務を含めて和解することは珍しくありません。たとえば、従業員が勤務先に残業代を請求する事件で、「勤務先から借りた金の問題」(→残業代とは別問題)を含めて和解するような場合です。通常、その別問題の経済的利益に対しても、報酬が発生する契約になっており、あなたの場合の両親への返済というのも、それが和解の条件である以上、報酬発生原因になる可能性があると思われます。
離婚・男女問題
裁判での和解について
【相談の背景】本人訴訟で不貞相手に300万の慰謝料請求を起こす予定です。訴訟を提出し、相手から答弁書が提出された後に、裁判官はまず和解を提案する場合が多いと記載されているのをよく見るのですが、裁判官はその時点で判決を下す金額を大方決めていると思っています。そこで質問なのですが【質問1】和解の提案の際に裁判官から原告と被告(両名)に金額を提示するのでしょうか?それとも金額は提示せずに和解しませんかと勧めるだけなのでしょうか?【質問2】もし金額を提示するならば、判決はその提示した金額の前後あたりで出しますよと弁護士の方は推察するのでしょうか?【質問3】和解において、原告も被告も代理人弁護士をつけていない場合(この場合は300万訴訟なので地裁)であっても、両名代理人弁護士をつけた場合と、裁判官の金額提示の仕方は変わらないのでしょうか?【質問4】もし裁判官が金額を提示するならば、それに少し上乗せして和解の条件としようと思うのですが、それは裁判官の心証によくないですか?それとも裁判官は原告がこの金額なら納得すると判断し、良い影響を及ぼしますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】明示的に〇〇円と明言するよりは、およその金額を提示することが多いと思います。【質問2】(推察する場合もありますが)必ずしも、そうではありません。裁判官が和解を試みるのは、和解を成立させるためです。被告が、「絶対に50万円しか払わない」と断言しているのに、200万円の和解案を提示しても、和解が成立するはずありません。たとえ判決だと200万円になる場合であってもです。だから、その場合は、判決に近づけつつ、しかし、あくまで被告が合意する可能性のある範囲で和解を試みる可能性があります。【質問3】変わると思います。弁護士がいない場合、裁判官は、①素人だから、相場が分かっていないかもしれない、②素人だから証拠の評価が間違っているかもしれない、③素人だから、感情面が大事かもしれないということに気をつけて、和解を提案すると思います。【質問3】良くないことはありません。裁判官は、その金額であれば成立する可能性があると考えて提案しているかもしれないので、それより少し高い金額なら、和解できるというケースもあるでしょう。
犯罪・刑事事件
口座レンタルについて
【相談の背景】昨年、お金に困っていたところXでお小遣い稼ぎというのを見て参加をしました。テレグラムというものに誘導され、案内された内容は口座のレンタルというもの。詐欺行為には使わない、レンタル開始から3日後以降に申請すれば返却可能、レンタル後も口座は使えるし、レンタルは犯罪には当たらないから安心してくださいと言われ、その時はレンタルが犯罪であることは知らず、その方の言葉を鵜呑みにしてレンタルしてしまいました。レンタルした次の日に「間違って送金してしまったからATMに行って返金してください」と言われ40万の振込をしました。その後、口座は第三者から不正アクセスされたとして凍結されました。言っていたことと違ったため、相手方に言うとのらりくらりとされ嫌になったので連絡を断ちました。その後に口座レンタルは犯罪だと知り、なんて事をしてしまったんだと猛省しました。そして昨日、弁護士事務所から手紙が届き、そのレンタルした口座が投資詐欺に使われた。損害賠償として被害金390万を2週間以内に振り込んでください。上記期限内に支払いの確認ができない場合、もしくは連絡がない場合は法的手段を採るとともに刑事告訴を行う予定である。と来ました。【質問1】今後の私の対応としては相手方へ誠意を持って対応するつもりではあるんですが、一括での返済は到底難しいので分割でと思っています。誠意を持って対応すれば警察は関与しないでしょうか
回答
ベストアンサー
被害者は一人ではなく、被害総額も数千万円~一億以上に上っている可能性があります。その場合、その被害者とだけ示談しても、警察が立件するかどうかには、直接影響しないと思います。ただし、口座を売ったのではなく、騙し取られた場合、被害者対応に関係なく、警察は立件しないことも多いと思われます。口座が凍結されたとしても、名義人であれば、出入金履歴の開示を受けられると思うので、今後の方針を決めるため、まずは、被害の全容を把握してみてはいかがでしょうか。なお、その弁護士事務所が実在し、本当に被害者から依頼を受けているのかは慎重に確認してください。口座を騙し取られた人が、今度は、被害者を装った請求に騙されるというケースもあります。
離婚・男女問題
密告手紙について 違法性はあるか
【相談の背景】夫の不倫相手へ密告手紙は違法でしょうか別居している夫の不倫相手の自宅を特定しました。夫はわたしと離婚したく、私から不倫相手へ、内容証明など送ることを弁護士さんにはすすめられましたが、そんなことをしたら不倫相手の肩を待つのが容易に想像でき、私に離婚離婚と騒ぐと思うためです。なので不倫相手の女に、第三者のふりをして、貴方の家に通う人は既婚者ですよね。慰謝料請求されますよと言った密告手紙?のようなものを差出人を書かずに送りたいです【質問1】違法性はありますか?
回答
ベストアンサー
違法性はないように思います。しかし、差出人を書かなくても、そんなことをするのは、あなた以外にあり得ないと思います。あなたが出したという証拠はなくても、相手が「あなたに違いない」と確信するのに、証拠は必要ありません。匿名で出しても、離婚・離婚と騒ぐ可能性があるのは、同じなのではないでしょうか。
調停離婚
離婚訴訟での附帯処分等としての面会交流審理について
【相談の背景】妻から離婚訴訟を提起された夫です。原告からは離婚の求めのほか、子の面会交流についても求めがあり争っております。原告と同居している子どもと私は定期的に面会交流をしていますが、原告側は回数や時間に不満があるようでそれを減らしたい意向での主張をしています。先日口頭弁論があり、裁判官から原告に対して「離婚訴訟では面会交流を扱わない、必要があれば調停を提起すること」とコメントがありました。家庭裁判所内での訴訟と調停の管轄が異なっており、それぞれ担当部署があること承知しています。ただ、離婚訴訟の附帯処分等について面会交流を含むか否かはWeb上の見解も分かれているように思います(裁判官に依るとの記載もあり)。裁判官が原告に対し、改めて面会交流調停を申し立てるようコメントしたことの意図について、お聞きしたくお伺いします。【質問1】裁判官が原告に対し、改めて面会交流調停を申し立てるようコメントしたことの意図はなにが考えられるでしょうか?【質問2】面会交流は附帯処分等に含まないというのが原則である場合、逆に離婚訴訟の中で扱うケースはどのような事情がある場合でしょうか?
回答
ベストアンサー
制度的には、離婚訴訟の附帯処分で面会交流を求めることは可能です。ただし、離婚訴訟では、家裁調査官による期日立会や環境調整のための措置が認められていないため、きめ細かい調整が不可能と言われています。また、慰謝料や財産分与であれば、離婚判決と同時に判断すれば良いですが、面会交流については、離婚するまでの間も、継続的に行っていくものですから、判決ができるようになるまで判断しないというのでは、都合が悪いことが多く、他の論点と同時並行で審理するのに向いていないのです。当事者同士の意見の相違が小さく、話合いが成立する見込みが大きいなら、離婚訴訟の中で面会交流を扱うことに問題は少ないでしょう。
養育費
元婚約者の未払い慰謝料・養育費の差し押さえは可能ですか?
【相談の背景】公正証書にて、元婚約者から慰謝料や養育費を毎月分割で払ってもらう事になっていますが、未払いが何ヶ月も続いています。強制執行の文言ははいっているのですが、相手は個人事業主で、複数の取引先があるようです。その取引先の相手も個人事業主が多く、給料は直接回収している可能性があります。相手は口座空っぽだからといって、一切支払う気はないといっています。4月にLINEにて200万の単発取引が成立した。といっていたので手元にそのくらいのお金は最低ではあるとは思うのですが。確定申告などはちょろまかしていると思います。差し押さえられる財産は他にはありません。【質問1】この隠してるお金はなかなか差し押さえることはむずかしいのでしょうか?【質問2】給料差し押さえは相手が取引している会社がどこかわからないと差し押さえることは難しいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】隠しているといっても、全部現金で保管しているとは思えないため、口座を調査することで、預金が明らかになることは考えられます。【質問2】取引先が分からなければ、債権差押は無理ですね。一度、法律事務所に相談してみてください。
認知・親子関係
認知訴訟でDNA鑑定を拒否した場合の判決はどうなるのでしょうか?
【相談の背景】以前交際していた相手から、認知訴訟を提起されました。相手の浮気が理由で別れたので、認知は認めたくありません。また、DNA鑑定も拒否したいです。子供は私の子供である可能性が大きいです。相手とは、浮気が発覚するまでの間、同棲していました。鑑定を拒否し続けると、認知を認める判決が出てしまうのでしょうか。もし出てしまうのなら、わずかな可能性に賭けて、鑑定を受けたほうがいいのでしょうか。【質問1】認知訴訟において、DNA鑑定を拒否し続けた場合の判決
回答
ベストアンサー
必ず認知が認められるとは限りませんが、認知が認められてもおかしくありません。認知訴訟は、DNA鑑定普及前から存在するもので、昔は、妊娠した時期に性交渉があったこと、血液型が齟齬しないこと、他の男性と性交渉を持たなかったこと、父親らしい言動があったかなどを総合考慮して、判断していました。現代でも、裁判所は、DNA鑑定を拒否したというだけで父親だと認定しているわけではないものの、DNA鑑定が得られない場合は、DNA鑑定なしで認知を認めること自体は、問題ないとしています。あなたの場合は、一緒に住んでいたわけですから、それが重要な事実となって認知が認められる可能性があります。また、DNA鑑定を拒否する態度そのものによって、親子関係があると推測する例もあるようです。もともと法律上の親子関係というのは、結婚中に妊娠したら、他人の子でも、夫の子と推定されたりすることなどから分かるように、必ずしも、生物学上の親子でなくても構わないというのが、法律の価値観です。だから、「科学的証明さえ回避すれば、認知が認められない」というものではありません。
不倫慰謝料
不貞行為の慰謝料に関して
【相談の背景】2023.9よりマッチングアプリで知り合った男性と交際。2024.10月頃、その方が既婚者と発覚。そのタイミング前後で同棲開始。それ以降も交際継続。現在に至ります。この度妊娠がわかり、産む予定です。彼は今離婚裁判に入るところだそうです。彼からは出会った頃には妻と別居して1年半以上経っていたし、その時すでに婚姻関係は破綻していたと言っています。【質問1】おそらく裁判で私と彼の交際期間が争点になるかと思いますが、私は慰謝料請求はされる可能性はありますか?一応知り合ったさいに、LINEでバツイチであることを伝えてきている証拠もあります。【質問2】慰謝料はどのくらいになりますか?私も弁護士をつけるべきでしょうか?【質問3】私が不貞行為で訴えられた場合、出廷することはありますか?人前で話すのは苦手です。【質問4】裁判所にこれまでのLINEのやり取りを全て提出させられることはありますか?もしそれが可能なら世の中の不貞全てがすぐに立証されそうな気もしますが、、
回答
ベストアンサー
交際開始当初、既に別居しており、気付きようがなかった場合には、過失がなく、慰謝料の支払義務が認められない可能性があります。交際開始前から既に別居していた場合には、不貞が夫婦仲が悪くなった原因ではないということで、慰謝料額が下がる可能性があります。
行政事件
裁判をして逆に相手から訴えられることはあるか?
【相談の背景】本人訴訟である裁判をしようと思っているのですが、裁判をすること自体で逆に相手から訴えられることはありますか?【質問1】本人訴訟で裁判をしようと思っているのですが裁判をした事実がもしくは訴えた事実が逆に相手が訴えられる要素になったりしますか?裁判の内容は言えないので一般的に考えられることを教えて欲しいです。
回答
ベストアンサー
一般的には考えられます。まず、裁判を起こしたこと自体が不当訴訟として不法行為であるという主張で訴えられることがあります。提訴者の主張した権利又は法律関係が、事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに、あえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるとされており、不当訴訟と認められるには、非常にハードルは高いですが、一般論としては、訴えられる可能性はあります。次に、もともと、あなたを訴えることができる何か他の事情があったけど、裁判まではする気がなかったとしたら、あなたが訴えることによって、相手の訴訟提起を誘発することがありますね。
不倫慰謝料
不貞慰謝料 非免責債権になりませんか?
【相談の背景】前の質問で1名の先生から回答いただきましたが、他の先生の見解も知りたく再投稿させてください。元妻の不貞相手が自己破産をすると相手の弁護士から届きました。離婚したため、慰謝料は200万円請求しています。元妻と不貞をしている最中、元妻は不貞相手に、「髪を引っ張られたり首を絞められたり、平手で頭を叩かれたり、レイプまがいに布団を剥ぎ取って性行為をされる」と話しており、不貞相手は元妻に警察に相談すべきと言ったとのことでした。そしてなぜか元妻よりも先に不貞相手が警察に行き、「自分の友人が夫から暴力を受けてつらい思いをしている。いかなる場合でも暴力は許せない。友人は苦しんでいる。友人の話を聞いてあげてほしい」と警察に話し、警察から連絡がきた妻は相談をしました。警察は、友人ではなく不倫相手なのではないかと察し、元妻に話をしてきたとのことですが、元妻は嘘をついて友人だと言ったとのことです。不貞相手は元妻に、本気で愛しているからこそ、おまえをどうにかして守りたかったから相談に乗ってあげれないかと言いに行ったと話していたそうです。ここまで行くと、普通の不貞行為ではなく、私に対する害意を強く感じる悪意だらけの行為だと思います。【質問1】第三者が勝手に警察沙汰にすることは、家庭を崩壊させる意図があると思います。ただの不貞にしては行き過ぎた悪意そのものです。これは非免責債権になるものだと思っていますが、先生方の見解を教えてください。【質問2】私に恨みがあったりして、害を与えるつもりで元妻と不貞行為をした場合のみ、悪意ととられて非免責債権となるのでしょうか?警察を動かすことが家庭の崩壊を目的とするような意図だった場合はどうでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 元妻と不貞をしている最中、元妻は不貞相手に、「髪を引っ張られたり首を絞められたり、平手で頭を叩かれたり、レイプまがいに布団を剥ぎ取って性行為をされる」と話しており、不貞相手は元妻に警察に相談すべきと言ったとのことでした。他人が犯罪の被害に遭っている可能性がある場合、それを警察に相談することは、何ら問題がありません。警察に相談するだけであれば、特に証拠も要りません。全く根拠がないことで通報すれば問題ですが、被害者本人から被害に遭っているという話を聞いていたのであれば、根拠がないとは言えません。家庭を崩壊させようという意図があったとしても、そのような主観的目的は証明不可能ですし、仮に、証明できたとしても、犯罪を相談するという正当な目的も併存している以上、不貞慰謝料を非免責債権にするほどの事情とは評価できないと思います。
調停離婚
離婚調停の書類等について
【相談の背景】今月1回目の離婚と婚姻費用の調停があります。離婚調停の申し立ては旦那からで相手は弁護士さんをたてていて私はたてていません。こちらから希望もしていませんが弁護士さんから相手の源泉徴収が郵便で届きました。裁判所に提出になっているのですが何故自宅に送付してきたんでしょうか?【質問1】また受け取ったという証明の受理書も入っていて返送封筒も入っていたんですがサインして返送する義務はありますか?
回答
ベストアンサー
> 裁判所に提出になっているのですが何故自宅に送付してきたんでしょうか?あなたが事前に内容を把握していなければ、調停で話合いができないからです。> また受け取ったという証明の受理書も入っていて返送封筒も入っていたんですがサインして返送する義務はありますか?義務はありませんが、返信しないメリットもありません。どのみち、調停期日で、受け取っていることを裁判所から確認されます。
時効の援用
債務者の主張は法的に認められる内容でしょうか
【相談の背景】知人に貸した借金に対して、債務者が、「金額はおろか、いつの何かさえも覚えていないけれど、10年以上経過しているので、時効を援用します」と主張できるものでしょうか?当方の認識としては、最低限、何の借金かの特定がされないと、消滅時効の援用は主張できないと思っています。私は債権者で、物証もあります。【質問1】債務者側は、借金に関しては覚えていないが、あるんだったら援用します、と言いたいようですが、そのような主張は法的に認められるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そうですね。相手方が消滅時効を援用し、こちらに中断・更新事由(判決の取得など)が存在しない場合、請求することはできません。時効というのは、元来、そういう制度なので、主張できる手立ては、「まだ時効ではない」、「時効が中断・更新している」以外には、通常、考えられないです。それらの主張が無理ということなら、難しいでしょう。
調停離婚
離婚調停不成立後の協議の進め方について
【相談の背景】離婚調停の申し立てられ側(相手方)です。夫が弁護士を通じて離婚調停を申し立てました。こちらは離婚を望まないため、早期に離婚調停を不成立で終わらせたいと考えております。【質問1】調停が不成立に終わった場合、向こうの弁護士を通じて協議にうつるものなのでしょうか。【質問2】申立理由が性格の不一致なので裁判で離婚が成立するとは思えませんが、弁護士の先生方は裁判を起こすことを勧めるものでしょうか。
回答
ベストアンサー
どれくらいの別居で破綻が認められるかは、同居期間や夫婦関係の兼ね合いによります。一律の基準はありません。しかし、3年別居期間があれば破綻を推定しているという話もあり、離婚訴訟は、控訴審まで含めれば、1年以上かかることは珍しくないため、調停→訴訟と期間を重ねていく内に、別居期間が長くなり、結局、離婚が認められるということは十分考えられます。
不倫
監護者審判における不貞証拠の提出タイミングについて
【相談の背景】子供は妻といます。監護者審判で申し立てをしたいです。妻の不貞の証拠があります。【質問1】監護者審判で申し立てをしたいです。妻の不貞の証拠がある場合、申し立ての時に出すべきですか?第一回の審判の時に出すべきですか?子供は妻といます。
回答
ベストアンサー
「最後まで出さない」という方針を採るならともかく、普通、出すなら最初から出した方が良いと思います。後から出すことのメリットは特にないように思われます。
債権回収
民法第四百三十六条 連帯債務について
【相談の背景】第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。【質問1】債権者は、連帯債務者の誰にどのように請求するのかは、自由に決めることができるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
その通りです。一人に全額を請求しても良いですし、全員に全額又は一部を請求することもできます。ただし、弁済額が全額に達したときは、それ以上請求できません。
不倫
離婚・不貞問題に強い先生にスポット的にご相談することは失礼な行為ですか?
【相談の背景】長期に渡り不貞裁判が行われているのと、婚姻費用審判、離婚裁判もあります。私の代理人弁護士は、離婚案件は普段取り扱っておらず、別分野のご専門の先生です。元々長年の交友関係があり、先生には全幅の信頼を寄せていますが、私の希望としましては、離婚や不貞裁判について、または探偵の調査について等、専門的なアドバイスを頂きたいと思う時があります。また不貞裁判一審判決文において、私にとって疑問点や、控訴審に向けて陳述書にどのような事を盛り込むと、裁判官に読まれやすくなるかというアドバイス等を求めています。【質問1】弁護士変更の意思が無いのに、離婚にお強い弁護士の先生に、スポット的に弁護士相談を受けることは、一般的に禁止行為でしょうか?
回答
ベストアンサー
一般的な禁止行為ではありませんので、相談すること自体は問題ありません。しかし、進行中の訴訟についてアドバイスを求める場合、以下の点に注意する必要があります。①既に訴訟になっているので、事件記録の量が多く、スポット的に相談を受けた弁護士が、それを精査しても、相談時間が短いと、結局、委任している弁護士以上には、詳細に踏み込めず、有益なアドバイスはできない。②相手方の性格、相談者の希望などを熟知しているのは、委任中の弁護士であり、スポット的に相談を受けた弁護士では、分からないので、それらを踏まえた戦術的なアドバイスはできない。③スポット的に相談を受けた弁護士は、その事件を受けるわけでもないのに、委任中の弁護士にマイナス評価を付けるようなアドバイスはしづらい。④以上の観点から、進行中の訴訟についての相談は一律に断る弁護士もいる。
財産分与
財産分与基準日の現金引き出し
【相談の背景】妻と離婚協議中です。財産分与の基準日に妻名義の口座から 15万円が引き出されていました。妻の弁護士はこの15万円を財産分与の対象外として計算しています。【質問1】この15万円は当日妻が保有していたと考えられますが、財産分与対象にならないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
なりますね。基準日に引き出しているのですから、基準日に存在した財産(現金)です。通常、財布に入っている現金までは、財産分与しないことが多いですが、それは、事後的に確認不能だからで、存在することが判明している現金であれば、分与対象になります。
養育費
養育費増額の可能性は
【相談の背景】昨年妻とは離婚しました。親権者は元妻、子供2人いてわたしは養育費を払っています。面会は月1回、毎月子供たちには会えてます。離婚する際に公正証書も作りました。面会時には元妻が待ち合わせ場所に子供達を送ってきてくれますが、元妻とわたしは一切会話はしません。【質問1】このような時、わたしが車を買い替えて、元妻がお金あるじゃんと思って、養育費の増額などの主張をしてくる場合はあるのでしょうか?【質問2】増額を主張してきたとして、それはまかり通るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
裁判所が決める養育費は、双方の収入に応じて決まり、自動車のような資産によって決まるわけではありません。したがって、「自動車を買い替えたから」という理由で増額が認められることはありませんが、元妻が養育費の増額を求めてくる動機にはなるかもしれません。
強制執行
行方不明の債務者に対する損害賠償の考察
【相談の背景】債務名義を持っています。でも、相手は行方不明で、どこにいるのかわかりません。住民票の住所も住んでいる気配がなく。それで、いくつか知識として思うところを。【質問1】巨大掲示板の社長さんではないですが、損害賠償金は、対策を練って支払わないという選択が、当事者にとってはすごくいい選択だと思います。実際、弁護士さんも本音ではそう思われているのではないですか?【質問2】民事だと、裁判無視、判決無視がいちばん被告にとっては、弁護士料金も要らず、いちばん被告にとって優しい選択だと思われるのですが、本音ではどうなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
失うものがない人や、海外でずっと生活できる人ならともかく、そうでない人にとって、踏み倒すというのは、そんなに簡単ではありません。せっかく就職しても、いつ給料が差し押さえられるか分からない状況に置かれますし、せっかく財産を築いても、いつ差し押さえられるか分かりません。その後の人生、ずっとそのような状況に置かれても構わないという人ばかりではないでしょう。
抗告
婚姻費用の審判に不服がある場合、即時抗告で行える主張の制限
【相談の背景】婚姻費用を支払えとの調停を妻から申し立てられていたました。審判が出ましたが、内容に不服があるので、即時抗告を申し立てる予定です。調停で主張していなかったこと、提出していなかった証拠があります。調停では思いつかなかったことが原因です。このような主張や証拠の提出は可能でしょうか。それとも、調停で主張ができた以上は、制限されるのでしょうか。【質問1】婚姻費用の審判に不服がある場合、即時抗告で行える主張の制限
回答
ベストアンサー
可能です。特に問題ありません。
調停離婚
離婚調停中の婚姻費用分担について
【相談の背景】妻から離婚と婚姻費用分担請求の調停を予定しています。【質問1】養育費や親権等の話し合いの前に離婚には合意し、離婚届を提出した場合、婚姻費用は少なくなりますでしょうか。
回答
ベストアンサー
離婚が成立すると、その後は婚姻費用が発生しませんので、少なくなります。ただし、現行法上、離婚するためには、親権を決める必要があるので、親権を決める前に離婚はできません。また、親権を決める以上、養育費も決めてほしいという話になるのが自然ですから、結局、親権や養育費などを決めないと離婚の合意が成立しないことが多いです。
不倫慰謝料
不貞慰謝料 非免責債権にあたりませんか?
【相談の背景】不貞慰謝料の請求で、妻の不貞相手に求償権放棄で100万円請求しました。裁判中に相手が自己破産をしたとしたら、以下のことは悪意に該当しそうでしょうか?不貞相手の男は他に交際している男がいるにも関わらず、私の妻に愛しているのはおまえだけと言い、30万円貸して欲しいと言ってきました。結果的に貸さなかったのですが、理由を聞くと自己破産するつもりだったと言われました。自己破産をすることを隠しながら、妻に30万円ものお金を貸して欲しいと言うことに対し、これは詐欺未遂に該当すると思います。私に対しての害意と言う点では、家庭の支出の中からお金を借りようとしており、生活に支障が出るところでした。詐欺を働こうとしたことに対し、逃げ特は許せません。【質問1】非免責債権に該当できませんか?
回答
ベストアンサー
債権自体は、不貞慰謝料であって、詐欺未遂という話とは無関係と言わざるを得ません。したがって、お書きになられている事情では、非免責債権と認められる可能性はないと思われます。
通常訴訟
民事訴訟・民事裁判について
【相談の背景】友人が否認事件で刑事裁判を待っている状態で気になったことがあるので質問します。よくネットや動画で「100~200万以下の民事訴訟は起こすだけ損or無駄」という言葉を耳にします。その記事や動画の中で「弁護士費用に加えて銀行とかの差し押さえ(調べ?)に多額のお金がかかるから無駄」とありました。【質問1】実際に訴訟を起こすところ〜強制執行するまでにかかるお金はどれくらいなのでしょうか?また、実際のところいくらの訴訟から(強制執行含む)が損をしないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
日弁連の旧報酬基準に基づき計算すると、100万円の訴訟では、ざっと、次の様な費用がかかります。着手金11万円、報酬金17万6000円、印紙代1万円、郵券代6000円。そうすると、手取りは、69万8000円です(※ただし、勝訴により印紙代を相手に負担させたり、使われなかった郵券が戻ってくることはあります。)。しかし、旧報酬基準は廃止されており、弁護士報酬は自由化されています。したがって、弁護士費用は、法律事務所によって異なり、現在は、11万円で民事訴訟の依頼を受ける弁護士は少なくなっているかもしれません。仮に、着手金が22万円~33万円かかるとすると、手取りは47万8000円~58万8000円となりますね。更に、控訴、上告に追加費用がかかったり、判決確定後も、相手が判決に従わず、財産調査や強制執行に費用が掛かり、フルコースになってしまうと、仮に回収できても、あまり手元に残らないということは考えられます。しかし、実際の紛争では、途中で和解になったり、控訴されなかったり、相手が判決に従って任意に支払う(強制執行不要)ことも多いので、100万円の訴訟でも、無駄と決めつける程ではないように思われます。もちろん、人によっては、100万円の訴訟で、残るのが50万円前後しかないと、労力やストレスを考えると、やる価値がないという考え方はあり得ます。
財産分与
財産分与が皆無の場合の年金分割について
【相談の背景】弁護士の先生方、どうかご教授お願いいたします。私は夫側であり、現在離婚訴訟(一審)を起こしています。私たち夫婦のケースは相当なレアケースです。婚姻届を出して以降、約2ヶ月の間は別居しながらもある程度は円満だったのですが、同居に際して金銭感覚の違いが問題となり、同居することなくその後1年2ヶ月が経過しています。気の早い話なのですが、離婚後の年金分割について質問させてください。離婚が成立したら妻は間違いなく年金分割(合意分割)の調停もしくは審判を申し立ててくると思うのですが、私たちは同居期間もなければ生計を共にしたこともなく、財産分与がまったく発生しないと思われる案件です。婚姻期間中の保険料納付に妻の寄与は皆無であり、年金分割と財産分与が同じ性質のものだとすれば、年金分割(合意分割)の調停もしくは審判の際にも拒否できるでしょうか?【質問1】この場合でも0.5となってしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
年金分割は、財産分与とは異なる制度で、2分の1の原則性が強いとされています。2人で築いた財産を清算するというものではなく、社会保障のために、そういう制度設計にしたというものなので、裁判所が判断する場合でも、通常、同居・別居を区別せず、相当特殊な事情がない限り、2分の1になると考えて良いと思います。
不倫
LINEの内容から電話番号が特定される可能性について
【相談の背景】不貞行為についてご相談です。相手の奥様に、私の携帯番号がバレているかは微妙ですが、本名や住所は知られていないのは確実です。やり取りはLINEのみですが、過去に「〇〇(私の番号)」と書かれたLINEのスクショを奥様が持っている可能性があります。ただしそのLINEは現在削除済みで、当時はまだ不貞行為はありませんでした。現在は名前もアイコンも変えLINEアカウントを切り替えてやりとりしています(本名・番号は書いていません)。ただし、やりとりの内容からは私だと“推測”される可能性はあります。彼は私のことを前のアカウントの時と同じ名前でよんでるので…【質問1】物的証拠がなくても(LINEのやり取りに電話番号が書かれていない場合でも)、内容だけで「この番号の人」として私が紐づけられ、弁護士会照会の対象となる可能性はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
弁護士会照会は、弁護士会が照会の可否を審査し、携帯キャリアでも、回答の可否を審査していますが、携帯番号に関しては、その番号が、不貞相手の番号である確たる証拠までなくても、審査が通ることが多いですし、回答もされます。そもそも、証拠自体、添付しないことも珍しくありません。〇〇という経緯から、この番号が不貞相手のものと推測できるので、照会して欲しいという弁護士の説明だけでも、回答されることが多いように思われます。
婚姻費用
婚姻費用についての相談
【相談の背景】【婚姻費用について】離婚問題で、お互い弁護士を入れて話し合いをしています。1月から別居をしておりますが、4月現在まで婚姻費用が一切支払われておりません。相手からの意見書には私の方が有責配偶者だから払わないと書かれておりました。子供が2人いるので、その分だけでも婚姻費用をもらわないと生活が苦しいのですが、担当の弁護士さんからは養育費の先払いをしてもらうように連絡しますか?とだけ回答がありました。養育費の先払いではなく婚姻費用としてもらえないものなのでしょうか??【質問1】婚姻費用は私の分は置いといても、子供の分はもらえないものですか?
回答
ベストアンサー
「養育費の先払い」とは、「婚姻費用の一部(子どもの分)の先払い」のことだと思います。交渉してもらってみてはいかがでしょうか。
離婚慰謝料
障害児を捨て、離婚を突きつけてきた別居中の夫に制裁は加えられますか
【相談の背景】障害児の世話でうつ病になった夫を夫の実家で世話をしてもらう為に別居していたが、別居中に子供の事で口論が絶えず、夫が弁護士を付けて離婚を切り出してきた障害児の世話で離婚どころではないので離婚拒否しているが、マンションのローン、私立高校の学費、生活費がある中少しの費用しか貰えない中、障害児の世話まで押し付けられ困っています【質問1】離婚話をしてる場合ではないので、別居を解消して戻ってくるよう説得する為にこちら側に弁護士を付けられたりしますか?【質問2】精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求できますか?【質問3】離婚の意思はこちらには全く無いですが、今すぐ受任を解消するように弁護士さんにお願いできるものでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】探せば、そういう依頼を受けている弁護士も存在すると思いますが、「復縁」=「家に戻ってきてもらう」というのは、法律の力でどうにかなることではないので、あまり多くはないと思います。婚姻費用を請求したり、離婚を拒否するという内容でなら、依頼を受けてくれる弁護士は、見つかると思います。【質問2】できるかもしれませんが、離婚せずに、戻ってきてもらうことを目的とするなら、慰謝料請求するのは、適切でないことが多いように思われます。【質問3】「依頼を解消してほしい」という要望に応じる弁護士は、ほとんどいないように思われます。
個人再生
個人再生 家計表 繰越金
【相談の背景】本人年収350万妻年収450万個人再生申請のため現在弁護士費用を分割支払い中。申請はまだ先だが、今月から家計表をつけるよう指示あり。計算してみると今までは月に12万ほど返済に充てていたが返済がストップしていることもあり弁護士費用を除いても繰越金が月に15万ほどになりました。別で2ヶ月に一回児童手当の5万円、夫婦合わせてのボーナスが年2回総額60万ほどあります。貯金は30万ほど。資産は中古の軽自動車のみです。【質問1】繰越金が多いと申請が通らないと聞いたことがありますが状況的にいかがでしょうか?
回答
ベストアンサー
「繰越金が多すぎると申請が通らない」というのは、おそらく、余裕がありすぎると、「支払不能のおそれがないと判断されるかもしれない」ということか、「清算価値が増加しすぎる」ということだと思いますが、お書きになられている程度の金額であれば、支払不能のおそれは、特に問題ないように思われます。また、清算価値が増加しないように、余剰を弁護士費用として支払ってしまい、早めに申し立てられると良いと思います。現在、ご依頼されている弁護士に相談されてみてください。
通常訴訟
弁護士への報酬額について質問です。
【相談の背景】スラップ訴訟にはならない範囲で、原告から 一億円の訴訟や 示談を受け、 それに対し 弁護士を使って 勝訴 またはゼロに近い 金額で 収まったとします。しかし 一億円の減額が経済的利益としてみなされ、その1~2割程度を 弁護士報酬として支払うのは普通なのでしょうか?基本的に訴訟額は10倍 程度多く訴えてくるのは知っておりましたがあまりにも報酬額が多くなるので 疑問に思いました。これだと 被告側は勝ってもとてつもない 負担になります。実質的な嫌がらせです。原告も多少 負担はありますが、 被告のダメージの方がでかすぎます。【質問1】こういったことは頻繁に悪用されているのでしょうか?( スラップ訴訟にならない 範囲で)
回答
ベストアンサー
「相手に弁護士費用のダメージを与えたいから、高額な請求をしたい」という相談は、ないわけではありません。しかし、1億の訴訟だと、印紙代だけで32万円です。それだけでなく、弁護士費用も、訴額に応じて算定されることが多いので、高額になるでしょう。ところが、弁護士によっては、事件の内容に応じて、報酬が高額になりすぎる場合に、上限を設けたりすることもあります。つまり、せっかく高額な印紙と弁護士費用を払ったのに、相手が高額な弁護士費用を負担するとは限らず、嫌がらせになる保証など全くないのです。そもそも、相手の弁護士費用を知る方法は、普通は、ありません。したがって、非常識に高額な請求は、「頻繁に」と言えるほど、多く見られるわけではありません。もちろん、1億円の請求が本当に認められる可能性があったなら、相手も、高額な弁護士費用を払うことになるのでしょうが、それは、嫌がらせとは言えないでしょう。
不倫
【証拠である陳述書】陳述書の説得性について
【相談の背景】妻から離婚訴訟を提起された夫です。準備書面は理解したのですが「陳述書」について伺います。陳述書には「自分が経験した事実などを主観で書いてよい」と言われます。ですが陳述書は主張でなく「証拠」です。この「主観で書いてよい」と「証拠」がつながりません。離婚訴訟であれば不倫現場や暴力の傷跡の写真など第三者が客観的に見てその正当性を判断できるもの、と考えます。客観性のあるもの=証拠、と考えているため、以下質問です。【質問1】当事者が主観で書いたものは好き勝手に嘘を書いている可能性もあるわけですが、それでも証拠なのでしょうか?【質問2】他の方の回答に「体験・経験事実とこれについての法的な評価を散りばめ、それが説得的であれば(証拠となりうる)」とあります。提出済の客観証拠との矛盾がないことを前提に、主観での事実を書く、でしょうか。
回答
ベストアンサー
真実を書く限り、信用できる客観的証拠と矛盾することはないと思うので、あまり気にしないことが多いと思いますが、客観的証拠と矛盾すると、尋問で追及される可能性はあります。基本は、尋問を経なければ証拠価値はありませんが、相手が争わない(事実と認める)場合は別ですね。尋問準備としての陳述書は、重要な事実のほか、争いのない事実や、重要でないけど、一応裁判所に伝えておいた方が分かりやすい背景事実などを書くことも多いです。
不倫慰謝料
不貞慰謝料の自己破産と個人再生の可能性について
【相談の背景】地元の60代のベテラン弁護士に相談に行ったのですが、不貞慰謝料は自己破産しても免責されないが個人再生は出来ると言われました。不貞慰謝料は故意または過失による精神的苦痛の損害賠償請求だからとのことでした。しかし個人再生は全ての債務を圧縮出来るから不貞慰謝料も個人再生可能と言われました。先生方の見解を伺いたいです。よろしくお願いいたします。【質問1】本文記載の通りです。
回答
ベストアンサー
同じです。個人再生でも、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非減免債権ですが、破産と判断基準は同じなので、不貞慰謝料は、減免されることが大半だと思います。
裁判離婚
不貞と悪意の遺棄を主張
【相談の背景】不貞裁判と裁判離婚が同時進行の場合に、争点が重複するのではないかと、素人考えながら疑問です。事案により争点等の内容は異なることは、重々承知いたしております。【質問1】悪意の遺棄を含む不貞を主張する場合に、不貞裁判と裁判離婚の両方で主張可能ですか?
回答
ベストアンサー
「悪意の遺棄」とは離婚原因の一つであり、離婚訴訟では離婚原因として主張可能です。これに対して、悪意の遺棄と同じ事実関係を、不貞の態様の悪質性等として、不貞訴訟で主張できるケースは考えられます。
不倫慰謝料
不倫の慰謝料減額を条件に自主退職を求められるか
【相談の背景】配偶者の不倫相手に弁護士を通じて慰謝料請求する際に、こちらから慰謝料減額を条件に自主退職を求めることは法的に問題があるのでしょうか?【質問1】こちらに強制力はなく、あくまでも決めるのは相手側ですが、慰謝料請求の際にこのような条件を提示すること自体にリスクがありますか?
回答
ベストアンサー
本人同士の交渉では、そういう要求をする話は、割と聞きますが、弁護士を通じて慰謝料請求する場合は、弁護士から断られる可能性があります。強制力はなく、任意の要請であったとしても、弁護士を通じて要求することで、相手の理解力次第では、法的に辞める義務があるかのような誤解をさせる恐れがあり、不適切な交渉として、弁護士が責任を問われる可能性があるからです。仮に、辞める義務がないことを相手が正しく認識していたとしても、そういう要求をされると、①辞めざるを得ない雰囲気を感じて辞める、②本心では辞めたくなかったので、後から「辞める義務はないのに、誤解させられた。弁護士に退職を強要された。」などと言い出す、という経過を辿る可能性があるので、リスクが高く、やらない弁護士が多いのではないかと思います。あと、自主退職を求めるということは、おそらく社内不倫なのだと思いますが、相手が退職するということは、職場との利害関係がなくなるということですから、職場に色々暴露される可能性がありますね。
不倫慰謝料
不貞行為のない不倫は慰謝料請求出来ないのか
【相談の背景】私、夫、0歳児の子の3人家族でした。婚姻中の不倫で慰謝料請求が出来るかご教示お願いします。まず詳細を書く前に時系列を書きます↓・夫から3月初旬に「自分が酒で溺れて休職中だから苦労をかけたくない。離婚してほしい。が、また回復したらよりを戻したい」と言われ、承諾。・3月18日に離婚届を提出。・3月後半、彼の建前は全て嘘でSNSで知り合った女性と浮気していたことが発覚・今に至る-詳細夫と浮気相手は居住地が異なり、所謂遠距離恋愛です。婚姻中に不貞行為はありません。しかし、付き合っていることをSNSや配信でお互いに公表しておりました。夫は妻子持ちであることを伏せ、浮気相手と2月から交際していました。私がこのことについて責めると浮気を認め、配信やSNSで妻子持ちだったことを謝罪含め公表。浮気相手も妻子持ちであることは知らなかった、と言っています。しかし、その後も浮気相手は「奥さんのこと本当は愛していなかったらしい」などと不特定多数の人が見る配信で公表し、私の名誉を傷つける行為を行っていました。浮気相手の配信は、夫と私の共通の知人などが見る可能性もあり、私は貶められたと感じました。そして私は浮気が発覚してから精神に異常をきたしています。精神科にも通院しています。【質問1】不貞行為が認められないと慰謝料請求は厳しいでしょうか。【質問2】どうにかして浮気相手を訴えたいのですが良い方法はないでしょうか。
回答
ベストアンサー
不貞とは肉体関係を持つことですが、慰謝料請求できる理由としては、「婚姻共同生活の平穏を害するから」と言われています。したがって、肉体関係がなくても、婚姻中の交際の事実だけで、「婚姻共同生活の平穏を害した」として、慰謝料請求ができる可能性はあります。しかし、肉体関係を証明した場合と比較して、慰謝料が低額になるリスクが高く、弁護士費用との費用対効果の観点から、マイナスになってしまう可能性があり、事実上、請求が困難であることも珍しくないと思います。ただし、そもそも、婚姻中に交際していながら、肉体関係がなかったという弁解が通るとは限らず、また、民事訴訟になっても、肉体関係がなかったという嘘を相手が貫き通せるとは限りません。したがって、訴訟になると自白するという展開も、可能性の一つとして、絶対にあり得ないわけではなく、婚姻中の交際が証明できるなら、法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
財産分与
訴訟進行のテクニック
【相談の背景】離婚訴訟進行中で財産分与を求められています。当方が収入も資産も多いので相手方弁護士から資料提出を要求されています。当方は本人訴訟ですが当方の事実主張に対し結構な虚偽回答(そのような事実・預金口座は存在しない)が帰ってきております。(常套手段なのでしょうが)【質問1】訴訟進行のテクニックとして、必要以上に思われる資料提出要求(例、勤務先法人の決算書 同族経営だが役員でもなく資本関係もない)を律儀に対応すべきでしょうか。【質問2】過剰に思える資料提出要求について(本当はあるけど)存在しないと主張した場合、もしくは提出を拒んだ場合、裁判官の心証悪化ひいては訴訟進行に不利益を被ると考えられるでしょうか。【質問3】訴訟進行上、期待すべき判決を獲得するために全て正直に回答・対応する必要はないと割り切るのが一般的なのでしょうか。上記の資料に対し裁判官からは出せるのなら出してと言われています。
回答
ベストアンサー
【質問1】役員でもなく資本関係もないという説明をして、提出が必要な理由を訊いてみてはいかがでしょうか。【質問2】嘘をついた場合、不利益を受けることが考えられます。基本的に財産分与は、証拠関係に基づいて計算するものですが、法律上は、「一切の事情」を考慮して、裁判所が裁量で決めることができます。つまり、普通の民事訴訟と違って、必ずしも、厳密な証拠に基づく必要がありません。理由があって提出を拒否した場合であればともかく、嘘をついたことがバレると、不誠実な対応があったとして、証拠に関係なく、「収入から考えれば、少なくとも、これくらいの財産があっても不思議ではない」などという理由で、財産分与を認めた例もあります。【質問3】出す必要のない証拠は出さなくても構いませんが、財産分与における財産開示は義務なので、存在するなら開示します。
離婚原因
個人再生を拒否した場合の自己破産可能性について
【相談の背景】債務者(元夫)から個人再生をする旨の連絡がありました。負債総額は1500万程になるそうです。その中の813万(離婚時の解決金(慰謝料)720万と貸付金83万)が私の債権です。解決金(慰謝料)は結婚していた間のギャンブルでの貯金の使い込み、借金にたいするもので、私が精神的にも限界がきており、離婚時元夫も自分が悪かったと認めて了承しました。【質問1】ギャンブルが原因で5社から総額600万程借金しているそうです。私が個人再生を拒否した場合、自己破産になるそうですが、ギャンブルでしかも1年で600万という高額でも自己破産は認められるのでしょうか【質問2】私が拒否したら個人再生できない事を強みに、通常5分の1の減額の割合を4分の1などに減らすことはできますか?【質問3】解決金(慰謝料)を非減免債権にするのは難しいでしょうか?もし、できるならどの時点で非減免債権にしたい旨を示せば良いですか?
回答
ベストアンサー
【質問1】自己破産すると、ほとんどの場合、免責が認められます。600万円どころか、1年で1000万円でも、1500万円でも認められたケースがあるので、基本的に、認められると思っておいた方が無難だと思います。【質問2】事前に、個人再生を担当している弁護士に連絡して、減額割合が5分の1だと同意しないと通告しておくことで、4分の1などで再生計画を立てる可能性もあります。ただし、結局、履行可能性がなければ認可されないわけですから、収入によっては、5分の1以外はあり得ないということも考えられます。【質問3】「再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」などは非減免とされていますので、これに該当すれば、非減免債権になります。しかし、離婚に伴う解決金(慰謝料)が、これに該当することは、あまりないと思います。
裁判離婚
離婚裁判で和解案を無視する場合の裁判の流れ
【相談の背景】夫からのDV等で離婚裁判を起こした妻です。夫も私(妻)も弁護士先生にお願いしています。現在、妻側から和解案を提示し、裁判官や夫弁護士も妥当案と思っていただける雰囲気だと妻側弁護士から教えていただきました。が、夫側弁護士から、当の夫と連絡が取れなくなったと連絡が入りました。次回裁判まであと数日です。次回裁判には応答しないのはもちろん、今後も夫は逃げ回ることが予想されます。【質問1】和解案にも応答せず逃げ回る場合、逃げ得となるのでしょうか?今後、逃げ回って応答しない場合の一般的な裁判の流れを教えていただきたいです。
回答
ベストアンサー
離婚訴訟の今後の展開としては、次のようなことが考えられます。・相手方弁護士が依頼者(夫)と連絡を取れない事態が継続すると、いずれ、相手方弁護士は、辞任せざるを得なくなる可能性があります。しかし、相手方弁護士としては、すぐに辞任するとは限らず、通常は、できるだけ夫と連絡を取ろうと試みるでしょうし、裁判所としても、夫に対応してもらうのが望ましいと考えるので、多少、審理は遅延せざるを得ないでしょう。・相手がずっと裁判に対応しない場合でも、裁判所は、判決を出すので、双方が控訴しなければ、そのまま確定することになるでしょう。・判決において、夫に金銭の給付(慰謝料など)が命じられた場合でも、裁判に対応しないという態度を取っていた以上、おそらく任意の履行は期待できないため、強制執行を検討することになるでしょう。
不倫
漫画喫茶での不貞行為を立証するにはどうすればよいですか。
【相談の背景】現在妻に不倫をされています。探偵が調査中ですが、ラブホテルではなく漫画喫茶をいつも利用していることがわかりました。店内の鍵付き個室に2人で入るのではなく、ブースと呼ばれる半個室(天井吹抜け)に1人一部屋別々に入ります。ただし、そのブースは隣り合っていて、部屋の中で間仕切りを外すことができる仕様であり、それぞれの空間を共有(行き来)できるのです。どうやらこの空間で声を出さないようにして(そのスリルも楽しみながら)不貞行為に及んでいるようです。【質問1】ラブホテルであれば、出入りの写真を撮ることで不貞行為を立証できると思いますが、本件のようなケースの場合、どうすれば不貞行為を立証できるでしょうか。
回答
ベストアンサー
たとえ漫画喫茶の個室に2人で入ったことを立証したとしても、不貞の証拠にはなりません。このまま探偵を付け続ければ、ラブホテルなどを利用することもあるかもしれませんが、もし、ラブホテルなどを利用することが一切ないのであれば、探偵の調査では、不貞の証明が難しい可能性があります。しかし、路上でキスやハグをするなど、不貞を推測させる証拠なら撮れるかもしれません。不貞行為は、密室で行われる性行為を証明しなければならないので、もともと証明が難しい部類に入ります。しかし、全ての不貞慰謝料請求が、確固たる証拠に基づいて行われているわけではなく、キスやハグなどの不貞を推測させる証拠に基づいて請求することもあります。もちろん、相手に否定されてしまうと裁判で負けるリスクはありますが、事実として不貞行為があるのであれば、相手は「不貞はない」という嘘をつけない(こっちに確固たる証拠がある可能性や、嘘をつくことで不利になる可能性を考えるから)場合もあります。一度、現在の証拠関係に基づき、法律事務所に方針を相談されてみてはいかがでしょうか。
離婚届
離婚届の提出タイミングと養育費の遡り請求について
【相談の背景】養育費、面会交流の折り合いがつかないため夫側が調停で決めたいと言っています。現在婚姻費用はもらっていて、お互いに離婚に同意しているので、私としては離婚調停を起こし全てをそこで話し合うほどの時間をかけたくないです。(夫の収入からして婚姻費用も養育費もそんなに金額を貰えるわけでもないので、離婚を引き延ばすメリットもないので早く離婚したい)そのため、現在合意している部分は先に離婚協議書または公正証書にまとめ双方サインしてから先に離婚届を提出しようと考えています。その後、養育費調停と面会交流調停というかたちで2つの議題に絞り調停をする考えです。財産分与(お互いの名義分を受け取る方向)などは纏まりつつありますので、それらは離婚協議書または公正証書にまとめ、養育費面会交流についてのみ調停調書としてまとめるイメージです。【質問1】この場合注意すべきことはありますか。また、養育費請求は調停申立月迄しか遡れないのでしょうか。離婚協議書等で「◯月◯日から支払開始とし、金額は別途協議する」と記載しておけば、申立てが遅れても遡れますか?
回答
ベストアンサー
離婚協議書や公正証書で養育費支払月が定められていれば、調停の申立てが後日であっても、遡ることは可能です。ただし、あまりに申立てが遅延してしまうと、「そこまで遅れることを想定して合意されたものか」という問題が出てくるので、あまり遅れないようにはした方が良いと思います。
不倫慰謝料
慰謝料請求の履行引受について
【相談の背景】夫のダブル不倫が発覚し再構築中です。不倫相手への慰謝料請求書の文面について質問させて下さい。相手のご主人は気付いていないので、4者で話し合いの予定はありません。私が相手に請求のみを考えています。相手も自身の夫に知られたくないようです。ただ今回私が慰謝料を受け取ったとして、将来万が一相手のご主人に知られ、今回受け取った額以上の慰謝料請求を夫がされる等の事態を避ける為、相手に履行引受をお願いしたいと考えています。相手が納得すればですが、下記の文面で法律的におかしいところはないでしょうか?ご確認宜しくお願いします。甲=私丙=夫乙=不倫相手乙の配偶者が丙に対して本件不貞の慰謝料請求がなされた場合、乙は回避すべく尽力するものとし、万が一支払いせざるを得ない事態となった際には、丙が支払うべき慰謝料額の100%に相当する慰謝料支払い債務を乙が引き受け、これを弁済することを誓約する。その場合、乙と乙の配偶者で解決する事とし丙は一切の責任はない事とする。【質問1】様々なご意見をお伺いできればと思います。宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
> ①②この掲示板では、示談書の文言について、「こういう問題点がある」という助言はできても、「それで問題は無い」というGOサインは出せません。責任を負えないからです。法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。とりわけ、ご相談内容は、「甲・乙間の契約だけで、乙の夫や丙も巻き込んだトラブル防止をする」というものですが、乙の夫や丙が契約に拘束されない以上、どう工夫しても、完全な防止は不可能なので、どういう記載をするかは、リスクと天秤にかけて、調整する必要があります。双方向の質疑応答なしに文言の調整はできません。なお、丙抜きで、乙が丙に金を払うという約束を甲・乙間ですることには、私は抵抗があります。丙がどういう性格か分かりませんし、丙が受け取らないなら、受領を強制はできないですから。> ③相手にお金を払わせる方法は、話合いでまとめるか、民事訴訟をするかです。話合いでまとまらなければ、基本的には、訴訟しかありません。> ④この種類の示談で清算条項を入れないということは、あまり考えられません。相手の法律知識にもよりますが、支払っても追加請求されるかもしれないと思えば、普通は、示談しないでしょう。> ⑤乙と乙の夫が離婚しても影響ないと思いますが、甲と丙が離婚したら無効だと思います。甲は、自分の家庭に負担がないようにしたくて、乙が丙に支払うという内容にしたのですから、甲と丙が離婚した場合にまで、乙が丙に支払わなければならないとは思えません。なお、まだ交渉前ということであれば、どこまで自分に有利な要求をするかは、慎重に考えた方が良いと思います。この種類の慰謝料請求では、相手が応じられない要求をすると、「自分一人の手に負えない」、「自分では交渉できない」と考えやすくなり、配偶者に打ち明けたり、弁護士に依頼する可能性が高くなるためです。
不倫慰謝料
不貞の慰謝料の和解調書について
【相談の背景】夫の不貞相手に慰謝料請求をし、何度かの審議を経て、分割での慰謝料支払いで和解しました。【質問1】後日、和解調書が裁判所から発行されると言われましたが、その調書には支払いがなされない、遅れた際に強制執行ができるような内容が記載されているのでしょうか?
回答
ベストアンサー
分割で和解する場合、一定回数(2回のことが多い)遅れた場合、期限の利益(分割で支払える状態のこと)を喪失し、一括払いを請求できる内容になっていることが多いと思います。和解調書には、判決と同じ効果があるので、相手が期限の利益を喪失すれば、全額について強制執行が可能です。なお、「遅れた場合に強制執行できる」といった内容自体は、書かなくても、そういう効果があるので、書かないのが普通です。
財産分与
財産分与の早期解決のために
【相談の背景】財産分与の早期解決をしたいと考えています。財産を全て出し合って分ける方法と、早期解決のためにこのくらいの額で終わりにするという2つの案を考えています。一覧表を作る前に、この額で納得するのならと提案したいと考えています。困っているのは、あちらから開示を求めている私の口座は当てずっぽうなのです。特定もせずに銀行名だけ言ってきています。特定されていないものの中には、実際に口座がある銀行とない銀行があります。また貯金額は相手の方が多いのです。早期解決を目指すためには「当てずっぽうの口座については相手が特定する必要があるから、この額で終わりにしませんか」と言うかどうを考えています。「進めていくとあなたが大変ですよ」というメッセージが伝わり、早期解決の合意が得やすいと考えるからです。一方、相手は「これも持っているはずだ」と言い続けてしまい、こじれて長引く可能性もあると思います。また長引いたときに私が財産隠しをしようとしていたと言われてしまいそうなのが怖いです。分けようと言ってしまったのは私なので。そうなると、初めから特定されていない口座も開示した方が良いことになると思います。相手は口座多いとたくさんお金がもらえるかもと考えて長引く可能性があります。また、何せ当てずっぽうなので、ない口座を出せと言われても困ります。【質問1】とりあえず特定されている口座だけ先に開示して当てずっぽうのところも後から対応する方法だと私の財産隠しを疑われてしまい不利になりますか?【質問2】私が分けようと言い出しておいて後から全て出す形になると不誠実に取られることはありますか?それとも事務的に最終的に出てきた額を分けるだけですか?【質問3】早期解決を目指したい場合は、特定されている口座のみ、当てずっぽうも対応するのどちらかにいいですか?早く終わらせるための金額の交渉については損してもいいかと思っています。
回答
ベストアンサー
相手の性格次第では上手くいくこともあるかもしれませんが、経験上は、早期に全部開示した方が、早く終わることが多いと思います。たとえば、後から財産を開示すると、不誠実だと思われるだけなら別に良いのですが、「最初隠していたのだから、他にも、もっと隠しているに違いない」と思われて、もう開示するものがないのに、相手が納得せず、合意による解決が不可能になることもあります。また、「進めていくとあなたが大変」というメッセージは、ちゃんと財産を分与するともっと高額になるから、安い金額で言いくるめようとしているのだと受け取られることの方が多いと思います。たとえば、あなたが財産を開示しないまま、300万円を提案したとすると、「ちゃんと分与すると300万円を超える金額になるから、300万円の提案をしてきたのだ」と受け取られ、逆に、相手の方針(全部開示を求める)が間違っていないことを確信させるリスクがあります。そもそも、口座がないなら「ない」と言えば良いだけなので、「特定が必要」などと言ってしまうと、「ある」と自白するようなものです。裁判所がそう判断するということでは必ずしもありませんが、相手はそう受け取る可能性が十分あると思います。
離婚・男女問題
養育費の具体的な金額を教えてください
【相談の背景】子供2歳。申立人は実家で暮らしています。年収申立人は500万。私は300万。養育費は25000円で考えてます。この様な場合、養育費の具体的な金額を教えて下さい。【質問1】養育費の具体的な金額を教えてください
回答
ベストアンサー
申立人(権利者)500万円、相手方(義務者)300万円で、双方が給与所得者だと、2歳の子ども1人の養育費は、公表されている改定標準算定方式では、計算上、2万円になります。
不同意わいせつ
不同意わいせつ罪について教えて下さい。
【相談の背景】R5年7月12日以前の事案でSNSの個別メッセージでのやり取りで未成年(13歳未満)に猥褻な動画や画像を依頼して、撮影して貰って、送って貰った場合に不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)になる事はあるのでしょうか?弁護士によって不同意わいせつ罪に該当する可能性がある。該当しないと思われる等と回答が分かれております。私は不同意わいせつ罪とは未成年(13歳未満)にわいせつな事を「する」なので質問文だと「させた」になると思うので該当しないと思うのですが、ご見解を教えてください。【質問1】ご教示願います。。。
回答
ベストアンサー
未成年(13歳未満)に猥褻な動画や画像を依頼して、撮影して貰って、送って貰った場合、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立することはあります。実際の裁判例で、11歳に乳房や陰部を露出して自慰行為する様子を撮影して送信するように要求して、そういった撮影データを送信させた事件で「強制わいせつ罪」の成立が認められています(東京地裁令和4年3月10日判決)。他にも、同様のものとして、大阪高裁令和3年7月14日もあります。
借金
破産申立中に債権者と連絡
【相談の背景】今年10月末に法テラスを通じた弁護士に破産申し立てを依頼しました。申し立てに至るまで2年。10月末にやっと催促をして申し立てをしました。新人個人弁護士です。この二年間にある程度生活を立て直し元金のみであれば少額ですが払っていける見通しができました。こんな最中ではありますが、個人的に消費者金融に連絡し、元金のみの返済交渉等は行ってよいのでしょうか?【質問1】個人的に消費者金融に連絡し、元金のみの返済交渉等は行ってよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
本人が消費者金融に連絡をしても、弁護士に依頼中である限り、弁護士から連絡をくださいとしか言われないと思います。消費者金融などの金融機関は、弁護士から債務整理受任通知を受け取ると、法律上、取立行為ができなくなります。本人の方から消費者金融へ連絡があった場合まで、会話をすることを一律に禁止しているとまでは言えないものの、真っ当な企業であれば、違法行為をしたという疑いを避けるためにも、弁護士を通じた応答しかしないと思います。弁護士に方針変更をしてもらうか、そのまま破産申立てで進めるか、いずれにしても、依頼中の弁護士にご相談された方が良いと思います。
パワハラ
相手側に弁護士がついた場合は内容証明でなくFAX送信でいいのでしょうか?
【相談の背景】元上司をパワハラで弁護士に依頼をして現在任意交渉中なのですが、元上司が弁護士をつけて返信をしてきました。本日、依頼している弁護士から反論文を送付いただくのですが、FAXで相手側弁護士に送付をすると言っておられたのですが、相手側が弁護士がつけてきた場合の弁護士どうしの場合は内容証明でなくFAXでの送付でいいのでしょうか?【質問1】相手側が弁護士がつけてきた場合の弁護士どうしの場合は内容証明でなくFAXでの送付でいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
内容証明は、送った手紙の内容を郵便局が証明してくれる(配達証明を付ければ、配達されたことも証明してくれる)もので、基本的には、後で「そんなものは受け取っていない」と言われないために使用するものです。弁護士同士の任意交渉で、そのようなことを言われる可能性は、普通はありませんから、特別な必要が無ければ、FAX、普通郵便、電話などで行うのが一般的です。
通常訴訟
民事訴訟する際に、相手の住所を知りたい。
【相談の背景】民事訴訟する際に、相手の住所を知りたい。下記は、わかりますが、住所を知る方法は、弁護士にお願いしたら、わかりますでしょうか?・相手の名前・生年月日・電話番号【質問1】民事訴訟する際に、相手の住所を知りたい。
回答
ベストアンサー
その通りです。弁護士会照会で確認します。ただ、弁護士会照会は、弁護士が依頼を受けた事件を処理するために使用することが認められている制度なので、調査だけの依頼はできないことになっています。
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