やすたけ ゆういちろう

安武 雄一郎  弁護士

安武法律事務所

所在地:福岡県 福岡市中央区六本松3-11-41 えいりんビル402

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弁護士が契約済み

32年の弁護士経験に基づいた冷静な判断力と、案件の解決に向けた情熱・フットワークがモットーです。 どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

安武法律事務所
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■■ 相談室の模様 ■■

〔ごあいさつ〕
 当事務所は、福岡で最も活気がある街のひとつ「六本松」にあります。

 福岡市地下鉄七隈線六本松駅前『青陵の街』(九州大学六本松キャンパス跡地)は、福岡高等・地方・家庭・簡易裁判所、福岡高等・地方・区検察庁、福岡県弁護士会館および九州大学法科大学院(複合施設「六本松421」内)が立ち並ぶ、全国随一の「リーガルパーク」です。

 当事務所は、六本松駅から徒歩5分・護国神社前バス停すぐ(西鉄バス/天神から15分)の利便性のもと、あらゆるご依頼・ご要望に誠心誠意お応えします。ご依頼・ご相談にお越しの皆様が幸せな人生をお送り戴けるよう、最善の努力を尽くします。

〔信条〕
 32年の弁護士経験に基づく冷静・的確な案件処理とフットワークの軽さが信条です。弁護士が手がける業務は、時機に応じた的確な判断と、迅速かつ集中した行動が何よりも求められます。その経験を活かし、多種多様な案件に取り組んでいます。

 案件の解決に向けた情熱と冷静な判断力が、相談者・依頼者の利益を擁護するための最も重要な要素であると理解しています。
 弁護士の社会的な存在意義を十分に意識しながら、日々、業務に邁進しています。

〔肝に銘じていること〕
 弁護士として「自分の時間と労力を、どれだけ人のために使えるか」を常に考えています。

 これまで様々な案件を手がけ、「人間は決して強い存在ではなく、自分らしく生きることには困難が伴う」ことを実感してきました。長い人生の中で、一度たりとも揉めごとに巻き込まれなかった人は、おそらくいないでしょう。
 弁護士という専門職は、「人が人として生きていくための大事な節目」に直接に関わる仕事と実感しています。

 自分の弱さを直視し、再起を心から願う「悩める人」がいる限り、自分自身が培ってきたものをフルに使うことで、お役に立てればと思っています。
 それがプロフェッションである弁護士という職にある者の果たすべき役割・使命と考えています。

 ぜひ私のインタビュー・ページをご覧ください。なぜ弁護士をめざしたのかを率直に語っています。
 https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/l_108793/#interview

安武 雄一郎 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
解決事例あり
遺産相続は親族間の感情が絡む面倒かつ厄介な紛争です。あなたの権利を守るためにも、お早めのご相談をお勧めいたします。 【業務時間外は応相談(事前連絡要)】
相談料
30分ごとに5,500円(消費税を含む) ※ご相談の直後に受任した場合は相談料は戴きません。 ※時間外のご相談は相談料が割増となることがあります。
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇

人物紹介

人物紹介

自己紹介

 1965年(昭和40年)に福岡市で生まれ、ずっと福岡で育ってきた生粋の『福岡人』です。『地域密着』をモットーに日常業務に邁進しております。
 『あなたのパートナー』として最善の努力を尽くします。どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。
 九州大学法科大学院で教鞭を取っており、後進の育成にも励んでいます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    写真 旅行 アコースティックギター
  • 特技
    韓国語(簡単な会話のみ)
  • 好きな言葉
    努力

経験

  • 冤罪弁護経験

所属団体・役職

  • 2018年 4月
    九州大学法科大学院 教授(実務家教員) (現)
  • 2015年 9月
    九州大学法学府 客員教授(元)
  • 2011年 4月
    西南学院大学法科大学院 非常勤講師(元)
  • 2013年 6月
    日本弁護士連合会 刑事弁護センター 副委員長(元)
  • 2014年 6月
    日本弁護士連合会 国選弁護本部 副本部長(元)
  • 2004年 4月
    九州弁護士会連合会 刑事弁護連絡協議会 委員長(元)
  • 2003年 4月
    福岡県弁護士会 業務事務局長(元)
  • 2006年 4月
    福岡県弁護士会 国際委員会 副委員長(元)
  • 2012年 4月
    福岡県弁護士会 刑事弁護等委員会 委員長(元)
  • 2018年 4月
    福岡県弁護士会 法律扶助委員会 委員長(現)
  • 2016年 4月
    法テラス福岡 民事法律扶助 審査委員長(元)
  • 2009年 1月
    公益財団法人交通事故紛争処理センター 斡旋委員(元)
  • 2012年 3月
    住宅紛争審査会(国土交通省指定住宅紛争処理機関) 専門家相談員(現)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 1990年 11月
    (旧)司法試験 合格
  • 1991年 4月
    司法修習生(第45期)任命
  • 1993年 4月
    司法修習(第45期)修了
  • 1993年 4月
    弁護士登録(福岡県弁護士会)
  • 2011年 1月
    安武法律事務所 開設(所長)

学歴

  • 1981年 3月
    西南学院中学校 卒業
  • 1984年 3月
    西南学院高等学校 卒業
  • 1991年 3月
    九州大学法学部 卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 福岡県弁護士会 通訳協力会
    弁護士と通訳人の協同
    2016年 8月
  • 福岡県弁護士会 当番弁護士制度発足25周年記念シンポジウム
    パネリスト
    2016年 2月
  • 福岡県K市立K中学校 総合学習
    弁護士の仕事とは
    2012年 11月
  • NPO法人市民がつくる司法会議.fukuoka
    裁判員裁判の基礎知識
    2008年 4月
  • 福岡県土地家屋調査士会 特別研修
    土地家屋調査士の倫理
    2007年 7月

著書・論文

  • 当番弁護士は刑事手続を変えた~弁護士たちの挑戦~
    現代人文社(共著)
    2019年 10月
  • 裁判員裁判刑事弁護マニュアル
    第一法規出版(共著)
    2009年 9月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 2018年4月に妻が1歳になる息子を連れて出ていきました。
    ※妻は実家に帰り別居となりました。

    2018年5月に妻から離婚調停を申し立てられました。
    ※妻が性格の不一致やモラハラで離婚したい。私は離婚したくないです。

    双方弁護士を立てて離婚調停に望み、2018年9月に離婚の理由がないとして調停不成立となりました。
    ※婚姻費用も毎月滞りなく12万円支払っています。

    2019年6月、離婚訴訟を前提に財産分与と養育費について話合いをしたいと相手方の弁護士から通知がきました。

    この通知に対する回答を下記のように送付してもよいでしょうか?
    3行目以降の面会交流のくだりはリスクがあり必要ないでしょうか?

    =====================
    いただきました件、

    私は離婚する意思がありませんので、財産の開示は対応できかねます。

    また、面会交流の実施が行われておりませんので、早期の再開を望んでおります。
    再開ない場合、婚姻費用の支払停止を検討させていただきます。
    =====================

    アドバイスいただけますと幸いです。

    安武 雄一郎弁護士

    相手方があなたにちらつかせてくるという「要求」が何なのかがよく分かりませんが、その要求が子どもさんとの面会交流に関わるものでなければ、その要求が通らないからといって面会交流を拒絶する正当な理由にならないことは明らかですね。その意味では、相手方も自身の態度に一貫性がないといえます。
    私個人としては、そのような状況であっても(相手方に対する牽制の意味であったとしても)、あえてあなたが面会交流と婚姻費用をバーターで物言いすることには賛成できません。筋が通らないことのみならず、相手方の弁護士に対して、おっしゃるような物言いをしたところで、何の牽制にもならないからです。
    むしろ、相手方に対しては、「なお、妻は、長男の面会時に、・・・という要求をしてきていますが、これについては、・・・という理由から受け入れかねます。ところで、本年5月まで長男との面会交流は週1回のペースで実施されていましたが、現在は面会交流の回数(頻度)が少なくなっています。しかしながら、現時点において、面会交流の頻度を減らすべき必要性は全くありません。つきましては、今後も週1回のペースで確実に実施して戴くよう、貴職から妻に対して適切な御指導を戴きますようお願いします。」という物言いのほうが正当ではないでしょうか。

  • 家族が薬物使用で起訴され、保釈の申請をしたい場合、
    弁護士さんが用意してくれる身元引受け人などの書類だけで良いのでしょうか?
    他に一緒に提出したら保釈の可能性が高まる事はありませんか?
    例えば、保釈後の監督の方針や更生への取り組みなど、このような訴えは保釈申請時にはしてもあまり意味のない事でしょうか?
    また、薬物使用で使用は一部認めているが、友達から勧められたそれが薬物という認識は無かったという点は否認していました。
    このような場合、保釈される可能性はどの位あるのでしょうか?
    以上2点について教えて下さい。

    安武 雄一郎弁護士

    ご本人の弁解は、体内から覚せい剤の成分が(尿などから)検出されたこと(=体内に覚せい剤を取り込んだこと)は間違いないが、その原因が友人からもらった物を摂取したことにあり、その摂取した物の中に覚せい剤(の成分)が入っていたことは知らなかったという趣旨ですね。
     起訴後の手続がどこまで進んでいるのか分かりませんが、第1回公判前の段階であれば、覚せい剤使用の故意を否認しているのですから、ご本人に同種の前科・前歴があるのかどうかも関係しますが、一般に保釈は認められにくいと思います。そのような弁解の場合、ご本人に物を渡した友人の証人尋問をすることになるでしょうが(それとも当該友人の証人尋問ができない事情がありますか?)、いずれにしても、ご本人が否認を続けていれば、かりに保釈が認められるとしても、審理の終期にならないと難しいかもしれません。保釈の可能性の詳細は、ご担当の弁護人の先生にお尋ね戴くのが(事件の中身を最も分かっているのですから)最良であろうと存じます。
    保釈申請の場合、身元引受書は最低でも必要ですが、おっしゃっているような資料も有益といえば有益です。しかしながら、本件では、ご本人は覚せい剤の使用の故意を否認しておられるのですから、覚せい剤を意図的に使用したことを前提とする「更生への取り組み」は内容的にそぐわない(整合しない)ように思います。保釈後の監督うんぬんは、ある面、身元引受と同趣旨ですから、身元引受書の内容を詳しいものにすれば(保釈後の監督をどうするかということを中身として付け加えれば)よいのではないでしょうか。これも具体的な方法については弁護人の先生とご相談されるべきです。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
多数の相続人を相手として、時効取得によって土地の所有権を確保した事例
遺産相続
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遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
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■■長年の経験と実績■■
◎少子高齢化・核家族化・都市一極集中化の影響で、遺産相続をめぐる争いは複雑化しています。、親族間の争いだけに、遺産の額に関わらず、対応を間違えると、激しい対立を招くおそれがあります。
◎30年の弁護士業務によって培われた経験と実績に基づき、親身になって寄り添うことで、ご依頼者のご負担を軽くいたします。それによりご安心を戴けます。
◎(在日)韓国人の方の遺産相続案件にも積極的に取り組んでおり、韓国の弁護士・プロの通訳人と協同した事件処理が可能です。

■■よくあるご相談■■
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◎自分が死んだ後に子供たちに揉めてて欲しくないので遺言書を作りたい。
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■■安心のご相談・ご依頼の費用■■
◎初回相談はご来所いただきます。じっくりとお話をお聞きし、費用額をお見積もりいたします。
◎法テラスの民事法律扶助についてもきちんとご説明いたします。
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◎福岡高等・地方・家庭・簡易裁判所の出廷は日当を戴いておりません。

■■ご相談者・ご依頼者の方に■■
◎ご相談者・ご依頼者の方にきちんとご理解を戴くために、時間をかけた懇切丁寧なご説明に努めております。
◎費用については、ご相談時にお見積書を作成し、リーズナブルかつ明瞭な費用額をご提示いたします。
◎弁護士費用でお悩みの方には、法テラスの民事法律扶助についてもきちんとご説明いたします。
◎遠隔地の裁判所に係属している案件は、電話会議などの方法により、ご依頼者の金銭的負担(旅費・日当)をできる限り軽減するよう心がけます。
◎事務所の近くにコインパーキングがあります。事務所が入っているビルはバリアフリーですので、ご高齢の方、お身体がご不自由な方でも問題ございません。安心してお越しください。
◎初回相談の方については、電話のみによる御相談はお受けしておりません。対面相談をお受けください。

■■重点取扱い案件■■
◎法定相続人の調査・確定
◎遺産分割調停・審判
◎遺留分侵害額請求調停・訴訟
◎(在日)韓国人の遺産分割手続(韓国の弁護士・プロの通訳人との連携)
◎遺言書の案文の作成・公正証書遺言作成のための公証役場への同行
◎家庭裁判所に対する相続放棄の申述

■■アクセス■■
福岡市地下鉄七隈線「六本松」駅から徒歩5分
西鉄バス「護国神社前」バス停下車すぐ

遺産相続
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相続人調査
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遺産相続の料金

相談料
30分ごとに5,500円(消費税を含む) ※ご相談の直後に受任した場合は相談料は戴きません。 ※時間外のご相談は相談料が割増となることがあります。
着手金
・遺産分割調停・審判/請求の対象となる遺産(相続分)の時価相当額の~11%(消費税を含む) ※案件および求めるべき経済的利益の額によって着手金の額が異なります。詳しくはお尋ね下さい。
報酬金
・遺産分割調停・審判/獲得した遺産(相続分)の時価相当額の~22%(消費税を含む) ※案件および獲得した経済的利益の額によって報酬金の額が異なります。詳しくはお尋ね下さい。
手数料
・遺言書の作成/22万円~(消費税を含む) ・相続放棄の申述/11万円~22万円(消費税を含む) ※案件によって手数料の額が異なります。詳しくはお尋ね下さい。
日当
福岡高等・地方・家庭・簡易裁判所の出廷日当は戴いておりません。 福岡市外の裁判所の出廷日当は、当事務所との距離によって別に定めます。
お見積もり
ご相談時に着手金・報酬金のお見積もりをいたします。ご遠慮なくお申しつけください。詳しくはご相談時にお尋ねください。
初回の電話相談
初回相談はご来所を戴いての対面相談となります。電話・オンラインによるご相談は承っておりません。
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所属事務所情報

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