この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
依頼者は18歳の少年。非行を繰り返し、少年人に入所し、仮退院して保護観察中に、グループ同士の喧嘩で、相手を殴って財布を盗ってしまった。強盗傷害で逮捕され、再度の少年院行きはほぼ確実、下手をすれば成人と同じ刑事裁判で刑務所送りになる可能性があった。
解決への流れ
まず捜査段階で、強盗傷害ではなく、傷害した後に財布を盗ろうと思ったので、傷害と窃盗に過ぎないと主張し、取調べの際の供述についても徹底してアドバイスした。結果的に、家裁に送致された時点では、傷害と窃盗になった。被害者と示談をし、彼女と入籍し、保護司にも審判廷に出席してもらい証言してもらった。本人の反省の弁に加え、両親、妻、保護司の証言が感動的なもので、再度の保護観察処分になった。
保護観察中に凶悪犯で逮捕され、再度の保護観察ですから、実質何も不利益はなかったのに近いです。逮捕された被疑事実をしっかりと争う主張を示し、それに沿ってしっかりと供述することが大切です。暴行をした時点で財布を盗る意図がなかったら、強盗傷害にはなりません。捜査機関側は、暴行をした時点での財布を奪う意図を立証できず、傷害と窃盗で家裁送致しました。被害者との示談、彼女との入籍、保護司の証言など、できる情状立証は全てやったのが効果的だったと思います。