活動履歴
メディア掲載履歴
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たかじんのそこまで言って委員会2008年 4月
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スーパーモーニング2008年 4月
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サンデージャポン2008年 4月
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たかじんのそこまで言って委員会2008年 4月
講演・セミナー
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接見交通権、接見禁止に対する準抗告接見交通と準抗告についてはスペシャリストです。季刊刑事弁護にも論文を載せています。
著書・論文
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なぜ僕は「悪魔」と呼ばれた少年を助けようとしたのか・扶桑社2008年 4月
【検事の経験あり】
男性2名、女性2名の弁護士が在籍する事務所です。
所長の今枝は、●高校中退から大検で大学進学、●公務員で働きながら司法試験合格、●30歳で妻子持ちながら検事任官と、困難で不利な状況で信念をもって努力し目標を実現しました。
困難な状況でも、【強い信念を持って計画的に努力すれば現実化する】と信じています。
東京地裁職員、東京地検検事(公安部・交通部・刑事部・公判部)を経験し、弁護士歴23年目。裁判官や検事の考えも理解し【困難な事件でも、あきらめず強気で】取組みます。
刑事事件・交通事故・借金問題・自己破産・過払金・離婚問題・男女トラブル・遺産相続を得意とし、広島被害者支援センター監事の経験がありますので、犯罪・DV・パワハラ・セクハラ・交通事故・医療事故・不法行為の【被害者支援】にも力を入れています。
「他の事務所で断られた」という、困難な交通事故、医療事故、遺産分割事件なども、積極的に取り組み、結果も出しています。
裁判所からの依頼による【破産管財人】も数多く経験しており、破産手続や債権者との交渉における問題解決の経験が豊かです。
●過払い金返還請求は、【着手金0】【完全成功報酬制】【成功報酬は22%】(税込み。以下同様)です。
●債務整理は、着手金1件22,000円、成功報酬債務減額の11%です。
●自己破産は、個人同時廃止事案27,5000円、事業者・中小企業55万円(役員も同時破産の場合1人27,5000円追加)です。
●個人再生は、原則275,000円です(事案の難易度によっては加算)。
●交通事故は、【全件着手金0】【完全成功報酬制】【成功報酬は獲得額の11%】です。
但し、
●保険会社からの提示後の案件では、増えたときだけ【提示からの増額分の22%】を報酬としています。
【電話相談は全分野・無料】なので、お気軽にお電話下さい。
【ご来所での面談相談】も、初回は、【全分野の相談について無料】です。
2回目以降のご相談は、1回5、500円です。
【交通事故・多重債務事案は、3回無料】です。
まずは無料相談をしてみて、当事務所に事件をご依頼されるかどうかは、ご自由です。
電話相談は、平日夜間~24時、土日9時~24時は、【弁護士の携帯電話に転送】しています。
まずは、お気軽に電話相談をしてみて下さい。
よろしくお願い致します。
質問お願いしますm(__)m今クレジットカードを持って無いのですが、債務整理した人ても新たにカードを作る事は出来ますか?もし出来るとしたら何年したら作れるとか、ローンは組めないとか何かありますか?よろしくお願いしますm(__)m
債務整理をしたとしても、ブラックリスクに載るようです。
ブラックリストに載るのは、通常7年間です。
ですから、7年経ったら契約できる可能性が高いです。
しかし、ブラックリストに載っていることも情報の1つであり、他の情報、例えば収入とか財産とかの事情によっては、ブラックリストに載っても契約できる場合もあります。
ある人の職業姿勢にも関わるような態度で困っているとその人の職場に手紙を書いた場合、なんらかの権利侵害になりますか。たとえば、「あなたの会社の○○さんから、つきまとい行為があって困っている」と。つきまといが事実であると証明できる場合です。
つきまとい事実の証拠があり、それにより苦痛を感じておられるならば、表現方法に気を遣えば、特に問題はないと思います。
それでも相手は怒るかもしれませんが、法的には問題はないでしょう。
但し、客観的に見て、貴方の行為がその人の業務を妨害する目的でなされたと評価されるような場合は、別です。
ご自身の主観と、客観的判断とはズレがありますので、出す前に弁護士に見てもらった方が無難でしょう。
全ての交通事故事案について、交通事故被害者が弁護士に依頼しやすいように、【着手金0+成功報酬11%】とさせて頂きました。
●着手金は、【示談交渉0円、裁判0円】です。
●成功報酬は、【実際に獲得した金額の11%】です。
●もっとも、保険会社からの提示後の受任の場合は、提示額からあまり増えていないのに全体の11%に成功報酬をつけると高すぎるため、【提示額からの増額した分の22%】のみが成功報酬になります。全体の11%といずれか低い方を頂きます。
●さらに、万が一、依頼を受けてもほとんど増えず、弁護士費用を払うとかえって赤字になるような場合は、【報酬を減額したり、ゼロと】させて頂きます。
依頼者の【経済的利益を最大限】にするためにあらゆる努力をします。
通院期間延長の交渉、後遺障害診断書の再発行、後遺障害認定に対する異議申立、訴訟提起の覚悟を示した強気の交渉、全ての努力をします。
交通事故は、ほとんどの場合、事故にあって被害があることは間違いなく、事故の相手に非があることも確実なので、【確実にお金がもらえる事件】です。
しかし、同じような事故で、同じような傷害や後遺障害でも、人によってもらえる金額に、【雲泥の差】があります。
一般の方だと、適正な損害額算定方法や、自分の被害の適正評価が分からないので、保険会社に甘くみられているとしか言いようのない、騙されているような低額の提示を受けていることが多々あります。
保険会社も、相手が一般人か弁護士かで対応を変えてくるので、一般の方は、交通事故示談のノウハウ本を熟読しても、的確な主張をして要望を通すのは、非常に困難です。
計算の方法が少し変われば、総額がガラッと変わるのが交通事故です。
特に、後遺障害が生じた事案では、後遺障害等級が何級かによって、天と地ほどの差があります。
よくあるのが、「12級か14級か」という事案で、これは神経症状(痛み)の程度によって違うのですが、もらえる慰謝料と逸失利益は、3倍近く違ってきます。
また、保険会社に後遺障害「14級」と認定された方について【異議申立て】をすると「12級」や「10級」に上がったり、「非該当」とされた方に等級がついたり、異議申立てにより等級が上がるケースは少なくありません。
仮に等級が上がらなくとも、「異議申立をしてこの結果だから仕方がない」と納得でき、「異議申立てをしていればよかったかもしれない」と後悔することもありません。
【高次脳機能障害】や、【脳脊髄液減少症・脳脊髄液漏出症】等の事案についても、根気強く取り組んでいます。
先端的な分野になればなるほど、弁護士の経験の多さが差に現れてきます。
これまでに【300件以上】交通事故被害者の代理人を務めてきましたが、当事務所に依頼して、大きく賠償金が増えて大喜びの方が多いのはもちろん、「弁護士費用分の増額もなかった」「弁護士に頼んだ甲斐がなかった」というような残念な結果になられた方は、1人もおられません。
万が一、そのような結果になった場合は、成功報酬を減額し、または頂かない上、着手金はないので、絶対に弁護士に頼んで損はさせません。
そう言えるだけ、賠償金を増額する自信があります。
交通事故の被害に遭っただけでもつらい体験であり、さらに後遺障害が残った方には、保険会社との交渉は大きな負担です。
後遺障害は残らないに越したことはありませんが、残った以上はきちんとした保障を得る必要があります。
当事務所にご依頼頂ければ、安心して任せて頂き、他の事務所に依頼された場合以上の成果と満足度をご期待下さい。
【過払金返還請求】は、【着手金0・完全成功報酬制(獲得額の22%)】。
【個人破産】は、管財になるのが確実な事案でない限り、275,000円、結果的に管財になっても追加なし。
依頼者の【経済的負担を最小限】に抑えます。
【自己破産】・【債務整理】・【過払金請求】事件は、手順を間違えると、
不適切な財産処分をしたとして破産管財人から否認されたり、積立金を求められるなど、依頼者の方が【経済的不利益】を受ける可能性があります。
今枝は、自己破産申立代理人はもちろん、
裁判所から【破産管財人】・不在者財産管理人・相続財産管理人の職務を数多く指名され、
遂行してきた経験から、裁判所や破産管財人がどのように考え、どういう法的判断をするのか、熟知しています。
ですから、依頼者の方が、破産管財人、裁判所、債権者から問題視されないような、
最も適切な解決手段を選択し、【経済的負担がより少ない】、適法かつ適正な方法を、立案することができます。
例えば、自己破産を例にとってみても、他の弁護士が申立代理人を務めた案件の中には、
自己破産申立直前の財産処分に不適切なものがあったために、破産管財人として否認権を行使したり、
免責不許可事由として積立金増額の根拠と評価したりしたことがありますが、
このようなリスクは破産管財人の経験が豊富な弁護士こそよく理解しています。
このように、破産管財事件の対象となる事件は、
やり方によって依頼者の経済的負担がかなり違ってくることがあるので、
【破産管財人の経験】が豊富な弁護士に依頼することが必要です。
借金問題については、そもそもお金がないから弁護士に依頼するのですから、
【着手金の分割払い】のご相談には柔軟に応じています。
過払金返還請求事件の着手金は完済事案でなかろうと全て【着手金0】とし、返ってきた過払い金の中から報酬(獲得額の22%)を頂くことにしています。
(いずれも消費税込み)
思い切って借金問題を法的に解決し、明るい人生を歩みましょう。
遺産分割は、一番もめる事件です。他の事件は、赤の他人同士、
その事件が終わったら関係ない者同士の事件ですから、もめると言っても限度があります。
しかし、遺産分割は、もともと肉親同士であることがほとんどですから、まさに骨肉の争いとなります。
また、遺産分割は、強気で言った者が有利になり、いい人は食い物にされるという次理不尽なジャンルです。
調停委員は、説得できない人の説得はあきらめ、説得しやすい人を説得しにいきますから、
人の話に耳を傾けるいい人は、説得に遭います。当事務所では、依頼者のご希望を実現すべく、
強気の交渉を行っていきます。
遺産分割の前に、まず遺産の範囲が問題になることも多いです。
生前に贈与をもらっている特別受益、被相続人の財産形成・維持に貢献してきた寄与分、
これらについては必ずと言っていいほど揉めますので、的確な主張を出していく必要があります。
遺言無効確認・遺留分減殺請求については、かなり法的レベルの高い議論になりますので、
その種の事件の経験が豊富な当事務所に任せて下さい。
遺留分の対象は遺言だけと思っている方が多いですが、生前贈与についても、
相続開始1年前以降の贈与や、遺留分権利者の権利を侵害すると分かってなされた贈与は、
遺留分減殺の対象になります。
つい最近も、相続開始から約10年前に会社の株を子供らに贈与したのが遺留分の対象とされる事件がありました。
この分野は、ある程度以上の遺産があれば、
弁護士費用を補って余りある経済的利益が発生することがほとんです。
逆に言えば、弁護士に依頼しなかったら大きな経済的損失を受ける可能性がありますから、
迷わず弁護士に依頼すべきです。
被疑者・被告人の刑事弁護、少年事件の付添人活動や、被害者側の代理人弁護士を多数務めています。犯罪の被害に遭ったけれどもどうしていいか分からない、という方にも、刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼することで被害回復、真相究明、刑事裁判参加等のお手伝いができます。
ほとんどの法律事務所で、被疑者弁護の着手金とは別に、起訴後弁護の追加着手金を請求していますが、当事務所では、起訴されたときの追加着手金は(裁判員裁判になった場合を除き)、頂いていません。
被疑者弁護を依頼される方の多くは、起訴されないように願って依頼をされたのに、起訴されたからといって着手金を追加するのはおかしいと思うからです。
もっとも、保釈の報酬金を頂くことで、起訴後弁護の追加着手金がないこととの調整をとっています。
なお、控訴・上告の場合は、追加の着手金を頂いています。
【元検事】刑事事件は、検察官・弁護人・裁判官と、立場が違えば、見方が替わります。
しかし、今枝は、東京地裁で、東電OL殺害事件第1審、松本サリン事件、厚生省事務次官汚職事件、防衛省汚職事件等の重大事件を含む数百件の刑事事件を裁判官とともに取扱い、司法修習生を経たのち、東京地検検事として、公安部、交通部、刑事部、公判部でいろいろな事件を経験しました。
弁護士となってからも、広島女児殺害事件、光市母子殺害事件など、他の弁護士が引き受けたがらないような重大事件の弁護や、被疑者と弁護人の接見交通権を確保するために、定者国賠最高裁段階、足立・今枝国賠などの国賠請求訴訟を担当してきました。
刑事弁護人の職務と表現の自由に関して、橋下徹大阪市長と裁判をして注目されたこともあります。
刑事事件は、原告と被告が対等である民事事件に比べ、警察官を自由に使えて、被疑者の取調べもできる検察官が、被疑者・被告人・弁護人側よりも、圧倒的に有利です。
しかし、検察官は、少しでも無罪になる可能性がある事件は起訴しないので、被疑者段階で適切な防御を尽くすことで、多くの事件は不起訴に持ち込むことも可能ですし、起訴された後も、検察官が「合理的な疑いを入れない証明」をなす責任があることを捉えれば、公判前整理手続や証拠開示請求等の手法を駆使し、対等に戦うことも不可能ではありません。
被疑者・被告人の早期身柄解放も、被疑者段階からこまめに勾留・接見禁止・勾留延長に対し準抗告申立をし、保釈請求却下に対しても準抗告・抗告申立をしていくことで、裁判所がなぜ現段階で身柄釈放をしないのか理由を確かめつつ、前に進めていく努力が必要です。
他の法律事務所ではしないような、情熱的な刑事弁護をお約束します。
広島では、もっとも刑事事件の経験が豊富な弁護士の1人であると自負しています。
犯罪を犯していないのに被疑者・被告人にされた人の嫌疑を晴らすことはもちろん、犯罪を犯してしまった人にこそ、最善の刑事弁護が必要と考えます。
弁護士との相性の良しあしが最も大きく影響する分野なので、弁護士はしっかりと考えて選びましょう。他の事務所に依頼していながら、そこの弁護士が頼りないとか真剣にやってくれないという理由で当事務所に依頼を変更する方が最も多いのが、夫婦関係、男女関係の分野です。証拠も客観的なものが乏しく供述がメインになる事件が多いため、当事者の人間性を理解してくれる弁護士を選ぶことも必要です。
労働事件は、企業対個人のかたちをとるのが一般的です。両者は対等とは言っても、雇用している企業側の方が力が強く、雇用されている労働者側は立場が弱いことが通常です。主に労働者側の代理人として、紛争解決にあたってきました。また、労働者側の気持ちがよく分かるから、会社・事業主・雇用主側の代理人としても解決にあたってきました。労働問題は、言った言わないの話が多く、客観的証拠が少ないことが多いです。証拠を収集するために、労働基準監督署への労災申請も援助します。
医療事件を手がける弁護士は、ほとんどいません。専門的で難しく、勝訴の確率も低く、弁護士としては割に合わないからです。
当事務所では、困難な医療事件に多数チャレンジし、勝訴や、勝訴的和解を勝ち取ってきた実績と経験があります。確かに、うまくいかない結果になる事件もありますが、それでも、医師や看護師らを法廷で証言させ、真実が明らかになったことにはご満足される依頼者がほとんどでした。
手術の失敗、治療方法選択の失敗、きちんと説明して同意を得るインフォームド・コンセントの欠落、病院においては医療ミスがたくさん起きています。その中から、法的に損害賠償義務が発生するものかどうかを検討し、可能性があれば、果敢にチャレンジする依頼者を応援します。
賠償請求だけでなく、真実解明のために、とりあえず医療事故情報センターの専門医の意見を聴取するところまで依頼することも可能です(22万円~33万円)。
弁護士今枝は、東京地検で検事の経験があり、殺人、傷害致死、業務上過失致死傷(自動車運転過失致死傷)などの事件を通じて、精密な医療事件の扱いを経験してきています。
依頼者の方が、自身やご家族の過去の医療事故の呪縛から解き放たれ、笑顔で前向きに生きていけるように応援します。
最近は、投資詐欺や、架空請求、SNSを使った詐欺、資産を有し判断力が低下した高齢者を狙った詐欺が横行しています。このような悪質な業者や加害者には、刑事告訴が有効な場合があります。実際に刑事告訴しなくても、告訴状を作成して送りつけ、刑事告訴をする姿勢を示して強気に交渉することで、被害金の回復に至ることもあります。騙されてしまった方は、罪悪感と恥ずかしさから、誰にも相談できない方もおられますが、弁護士に相談して、被害回復できるかどうか、検討してもらうのが良いでしょう。放っておくと、詐欺業者たちの「カモリスト」に載ってしまい、次々と悪質な業者が訪れることもあります。