この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
隣地との境界紛争。数十年前に設置したはずの境界標がなくなってしまった。依頼者と隣人は、互いに「お前が境界標を壊したのだろう」と言い合い、もともと境界標があった場所についても意見が食い違い、境界線の位置を巡ってトラブルとなった。隣人が筆界特定を申し立て、登記官により、隣人に有利な筆界を特定されてしまった。この段階で、当職は依頼者から相談を受けた。
解決への流れ
ただちに、裁判所に対し、所有権確認調停(民事調停)を申し立てた。相手方は全面的に争い、1年余り調停を行った結果、当方の主張が全面的に認められ、正しい境界線による土地所有権を確保することができた。調停後、隣人の立ち会いの下、正しい境界に新たな境界標を設置した。
境界紛争では、役所に保存されている過去の隣地関係についての資料を読み解き、「争い方」を見定める必要があります。「争い方」とは、例えば、筆界を争うのか、境界を争うのか、それとも所有権を争うのか、といった方針のことです。筆界と所有権界は必ずしも同じではありませんので、筆界で負けても調停や訴訟で逆転できる場合があります。本件はその一例です。