この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
元妻から慰謝料請求されている男性。しかし、他にも多額の借金があり、到底支払うことができません。自己破産したいということで、相談に来られました。
解決への流れ
相手方が弁護士を付け、「非免責債権に該当する」などの主張をしてきましたが、慰謝料も含め、無事に免責されました。
30代 男性
元妻から慰謝料請求されている男性。しかし、他にも多額の借金があり、到底支払うことができません。自己破産したいということで、相談に来られました。
相手方が弁護士を付け、「非免責債権に該当する」などの主張をしてきましたが、慰謝料も含め、無事に免責されました。
慰謝料請求権は、基本的には免責債権です。自己破産すれば、支払わなくて良いのが大原則ですが、法律上、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権であるとされているため、相手がこれを主張してくるケースは珍しくありません。自己破産手続の中では、非免責債権に該当するかどうか判断してくれないのですが、破産手続でも、このようなことを言ってくる相手がいます(しかも、相手に弁護士が就いていても、そういった主張をしてくるケースもあります)。しかし、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するというのは、そう簡単には認められないのです。当事務所では、慰謝料の免責を得る自己破産も多数経験しておりますので、相手方との連絡も含め、安心してお任せ下さい。