この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ある若い女性からの相談でした。独身だと信用して男性と交際したが、既婚者であることが発覚し、男性の妻から慰謝料を請求され、民事訴訟を起こされてしまったということです。
解決への流れ
当事務所で、訴訟上の反論をした結果、裁判所から「過失はない」という心証が開示されました。女性の希望もあり、早期解決のため、ごく少額の解決金を支払って終わらせることになりました。
20代 女性
ある若い女性からの相談でした。独身だと信用して男性と交際したが、既婚者であることが発覚し、男性の妻から慰謝料を請求され、民事訴訟を起こされてしまったということです。
当事務所で、訴訟上の反論をした結果、裁判所から「過失はない」という心証が開示されました。女性の希望もあり、早期解決のため、ごく少額の解決金を支払って終わらせることになりました。
独身を偽装する男性は後を絶ちません。男性の妻は、「知らなかったなんて信じられない」となりがちですし、男性が、「既婚者であると伝えていた」と自分の妻に嘘をつくケースもあり、騙された女性が、男性の妻から訴えられることがあります。法律上は、「既婚者であることを知らなかったことについて過失」があると、慰謝料の支払義務を負うことになります。相手方の弁護士が過失を主張する場合、勝算があって請求してきている可能性がありますから、これに対する反論も慎重に行う必要があります。不用意な発言が、逆に、相手方に有利な証拠として認定されてしまい、過失が認められてしまうことも考えられます。また、過失がない場合には支払義務がないということを知らず、支払う約束をしてしまうケースも見受けられます。過失がなければ、支払う必要はありませんので、既婚者であることを知らなかった場合には、弁護士に依頼して、慎重に反論することをお勧めします。