この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
この方は、過去に覚せい剤取締法違反で実刑判決を受けており、前刑の終了から5年が経過していなかったため、法律上、全部の執行猶予が付けられないケースでした。
解決への流れ
公判期日では、更生の意欲を示し、出所後の見通しを述べてもらい、一部執行猶予制度の適用を求めた結果、「懲役1年8月・うち4か月を2年間猶予する」という一部執行猶予判決となりました。
50代 女性
この方は、過去に覚せい剤取締法違反で実刑判決を受けており、前刑の終了から5年が経過していなかったため、法律上、全部の執行猶予が付けられないケースでした。
公判期日では、更生の意欲を示し、出所後の見通しを述べてもらい、一部執行猶予制度の適用を求めた結果、「懲役1年8月・うち4か月を2年間猶予する」という一部執行猶予判決となりました。
2016年から薬物事犯において、前科に関係なく、一部執行猶予を付すことができる制度が始まりました。薬物事犯では、たとえ前刑の終了から5年経っておらず、執行猶予が付けられない場合であっても、一部執行猶予は付けられます。一部執行猶予期間中は必ず保護観察に付され、その間、定期的に簡易薬物検査を受けることになります。そのため、