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【区分所有法59条による競売 管理組合側】長年管理費を払わなかった区分所有者の部屋を競売した事例

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北畑 亮 弁護士が解決
所属事務所北畑法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

マンションの管理組合からのご相談です。長年管理費を滞納している区分所有者がおり、管理組合の運営が悪い、などと言って頑なに支払いを拒否しているとのことです。たびたび理事会でも問題になり、このまま放置していては他の区分所有者に示しがつかないということでご相談に来られました。

解決への流れ

管理組合でその区分所有者に対して管理費請求訴訟を提起し、勝訴判決を得ました。その方が所有する物件を競売にかけましたが、銀行の担保が付いていたため競売を進められないということでした。銀行口座の差押えや車の競売までやりましたが、目ぼしい回収はできないままでした。最終手段として、管理費の滞納が区分所有者の共同の利益を害するということで競売を認めてくれるよう訴訟を起こしました。最終的には担保が付いて無剰余物件でも競売することができ、マンションから出て行ってもらいました。

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北畑 亮 弁護士からのコメント

区分所有法第59条に基づく競売はハードルの高い手続ですが、手を尽くしたことが裁判所に認めてもらいました。解決まで数年が必要でしたが、無事解決できたこともさることながら、問題に取り組むうちに管理組合の中で滞納に対する意識が高まり、問題の方以外に管理費の滞納がなくなるという副次的な効果もありました。理事会メンバーは通常は1年で交代ですので、どうしても問題は先送りになりがちですが、この件では毎年の総会に出席して問題解決の必要性を説明したことで、皆様の理解を得て腰を据えて取り組むことができました。