犯罪・刑事事件の解決事例
#医療過誤

精密検査での胃がん見落しを理由に医療裁判で3000万円の裁判上の和解が成立した事案

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井内 健雄 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

患者様(50代、女性)は、ある診療所で胃がん検診を定期的に受けていましたが、胃X線撮影で、胃体部大孿後壁に粘膜ヒダの走行異常を認める所見が見つかったため、相手方病院(国立病院)で精密検査(上部消火器内視鏡検査)を受けました。精密検査の結果、軽度の胃炎所見が認められるのみで、その他の異常は認められないとのことでした。ところが、その約2年半後に、同じ箇所に原発巣を認める進行胃がん(4型胃がん・スキルス、臨床病期Ⅳ期)が見つかりました。すでに腹膜播種・卵巣転移を生じており、その数ヶ月後に亡くなりました。患者様家族であるご相談者様は、2年半前の精密検査のときに胃がんの見落しがあったのではないかと思い、ご相談・ご依頼されました。

解決への流れ

相手方病院に対して医療裁判を提起して、3人の医師による書面鑑定を実施したところ、1人の鑑定人が相手方病院に有責(責任あり)、2人の鑑定人が無責(責任なし)と回答する鑑定書を提出されましたが、提起してから約3年を経て、相手方病院が有責であることを前提として3000万円の裁判上の和解が成立しました。

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井内 健雄 弁護士からのコメント

本件は、裁判を提起する前に複数人の消火器専門医に相談しましたが、いずれも相手方病院に責任なしという回答で有責とする意見書を得ることができませんでした。しかしながら、このことが裁判に踏み切るきっかけとなりました。回答した医師の説明は、いずれも不合理なもので、多くの矛盾を抱えるものだったからです。そこで、専門家の意見書なしで裁判を提起することになりました。医学文献のみを証拠として丁寧な立証活動を行って、なんとか裁判所に鑑定の必要性が高いという心証を抱かせることができました。もっとも、鑑定を実施したからといって、こちらに有利な鑑定書が出て来るとは限りませんでしたが、幸いにして鑑定人のうち一人が有責であるとの意見を得られたため、これが突破口となりました。無責回答をした2人の鑑定意見の不合理さ、矛盾を指摘して裁判所に有責であるとの心証を抱かせることに成功しました。本件は医療裁判をする際に、有利になる意見書がなくても医学文献のみの立証で成功できた事案といえます。