この事例の依頼主
男性
相談前の状況
9月、SNSで児童(15)が裸の画像を販売しており、まず、数点購入して、ついで「こういうポーズのものがあれば○○円で買います」と申し入れたところ、送られてきたので代金を払った。翌年3月1日、児童の住所地の警察に児童ポルノ製造容疑で捜索差押を受け、3月3日に弁護士相談。3月4日に逮捕。
解決への流れ
弁護士のアドバイスは単純所持罪だけであれば罰金20万円程度製造容疑で逮捕される危険があるから、逮捕を回避するために身元引受人などを確保すること逮捕された場合には、弁護士を呼んで、弁護士が来るまで黙秘すること。出来合の画像を送信したつもりであったことは書面できっちり主張することでした。相談翌日に逮捕となったものの、身元引受書や、姿態をとらせて製造させた認識はないという書面を用意できたので、警察に提出。取調の中心は、「姿態をとらせたという認識があったか」という問答になって、提出済みの書面を盾にして否認を貫かれた。勾留延長されたが、処分保留で釈放されて、釈放後1ヶ月で起訴猶予。
姿態をとらせて製造させた認識はないという書面をもう少し早く提出できれば、製造罪での逮捕を回避できた可能性があります。捜索を受けた場合には、既に被疑者として扱われますので、早めに弁護士に相談してください。