おくむら とおる

奥村 徹  弁護士

奥村&田中法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203

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性犯罪(不同意性交・不同意わいせつ・監護者性交)・福祉犯(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・青少年条例・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪)・インターネット犯罪に詳しい弁護士です。

 性犯罪(不同意性交・不同意わいせつ・監護者性交)・福祉犯(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・青少年条例・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪)の弁護を担当しています。
  法律条例の解説(わいせつ行為に該当するか、児童ポルノに該当するか)
  罪にならないようにするにはどうしたらいいか
  やってしまったが、何罪になるのか
  罪を犯してしまったが、逮捕を回避するにはどうしたらいいか
  自首・警察相談すべきか。自首の要領とは
  逮捕・起訴されたが、どれくらいの刑になるのか。弁護のポイント
  判決を受けたが、重すぎないか
  恩赦手続
  前科による行政処分(免許取消・業務停止)
という相談については、原則初回無料で受け付けています。
 医療従事者(医師・歯科医師・薬剤師等)の刑事事件については、刑事処分確定後の行政処分を見据えた、捜査・公判弁護を提案します。
 クレジットカード払い(1回払・分割払)も扱っています。

 不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強制性交罪)、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反(リベンジポルノ)、児童福祉法、性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などについては、事件処理と併行して継続的に調査研究を行っています。

奥村 徹 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
解決事例あり
性犯罪(強姦・強制わいせつ)・福祉犯(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・青少年条例)・ネット犯罪(名誉毀損・わいせつ物・不正アクセス等)に非常に詳しい弁護士です
相談料
ご相談のうち 法律条例の解説 罪にならないようにするにはどうしたらいいか やってしまったが、何罪になるのか 罪を犯してしまったが、逮捕を回避するにはどうしたらいいか 自首・警察相談すべきか。自首の要領とは 逮捕・起訴されたが、どれくらいの刑になるのか。 弁護のポイント 判決を受けたが、重すぎないか 児童ポルノ(写真集・DVD等)の処分・廃棄方法 という相談については、原則無料で受け付けています。 有料の場合は、1件あたり11000円です。 時間や回数を問わず、面談・メール・電話も含みます 最初に電話かメールで相談概要を聞いて、相談料を見積もります。 被疑者・被告人・親族の方からの相談は無料です。
インターネット問題
インターネット上の違法有害情報に対する対応に詳しい弁護士です。  個人・法人からの相談に応じています。
相談料
通常は1時間10800円です。
企業法務・顧問弁護士
顧問契約
事業者 月額54000円以上 (1)顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。 (2)顧問契約に基づく弁護士の業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。 (3)簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

自己紹介

ブログ「奥村徹弁護士の見解」http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/
にて、弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験

資格

  • 海事代理士
  • 海事補佐人
  • FAA(米連邦航空局)上級地上教官

所属団体・役職

  • 日本刑法学会
  • 著作権法学会
  • 情報ネットワーク法学会
  • 法とコンピューター学会
  • 安心ネットづくり促進協議会特別会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

学歴

  • 1979年 3月
    大阪府立北野高等学校卒
  • 1991年 3月
    中央大学法学部法律学科卒

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 産経新聞
    1999年 1月
  • 朝日新聞
    私の視点
    2002年 1月
  • 毎日新聞
    手術男性遺族が大阪大学医学部付属病院を提訴 「初のケース、説明不足」--大阪地裁
    2002年 12月
  • 河北新報
    2002年 12月
  • 毎日新聞
    日照侵害巡る仮処分申請、最上階一部撤去で和解--長崎市 */長崎 2003.05.30 地方版/長崎
    2003年 5月

講演・セミナー

  • 「児童買春ポルノ法の運用上の問題について」自由民主党政務調査会児童買春等対策特別委員会
    2002年 11月
  • 「技術者/研究者(エンジニア)の法的責任個人情報保護法完全施行を控えて」 情報処理学会第67回全国大会
    2005年 3月
  • 「プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁H19.7.6と東京高裁H16.6.23」情報ネットワーク法学会第7回研究大会
    2007年 11月
  • 「違法有害情報とフィルタリング等の問題」日弁連シンポジウム
    2009年 1月
  • インターネットプロバイダ協会主催 インターネット上の違法・有害情報対策セミナー -児童ポルノ対策(那覇・京都)
    2012年
  • インターネットプロバイダ協会主催 インターネット上の違法・有害情報対策セミナー -児童ポルノ対策(那覇・丸亀・仙台・札幌・名古屋・広島・博多)
    2013年

著書・論文

  • 「法律業務のためのパソコン徹底活用BOOK」<部分執筆>(トール)
    1999年
  • 「ビジネスマンのための インターネット法律事典」<部分執筆>(日経BP社)
    2001年
  • 「会社分割の理論・実務と書式」<部分執筆>(民事法研究会)
    2001年
  • 「個人情報保護法Q&A」<部分執筆>(中央経済社)
    2001年
  • 児童ポルノの罪の訴訟法的検討と弁護のヒント / 季刊刑事弁護30号
    2002年
  • インターネット上の児童ポルノの擬律 / 情報処理学会研究報告. 2003
    2003年
  • 児童ポルノ・児童買春弁護人FAQ (特集 性犯罪弁護に挑む) / 刑事弁護35号
    2003年
  • 「サイバー犯罪条約の研究」日弁連(部分執筆)
    2003年 9月
  • 「Q&Aインターネットの法務と税務」<部分執筆>(新日本法規)
    2004年
  • 「インターネット上の誹謗中傷と責任」(商事法務)<部分執筆>
    2005年
  • 別冊NBL No.79「サイバー法判例解説」判例39・40
  • 刑事弁護レポート 製造中の児童ポルノ所持罪を否定 刑事弁護50号
    2007年
  • プロバイダの刑事責任--名古屋高裁平成19.7.6と東京高裁平成16.6.23 情報ネットワーク・ローレビュー 7号
    2008年
  • 違法有害情報とフィルタリング (電子商取引) 消費者法ニュース80号
    2009年
  • 携帯関連事件の犯人は何をしているか (情報モラル指導と小中学生の携帯電話) 学習情報研究217号
    2010年
  • 改正児童ポルノ禁止法を考える(共著)
    2014年 10月
  • 児童ポルノ規制の現状と展望 情報ネットワーク・ローレビュー. 講演録編 : 研究大会講演録 / 情報ネットワーク法学会 編
    2016年 7月
  • 強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否[最高裁大法廷2017.11.29判決] (特集 最高裁判決2017 : 弁護士が語る)法学セミナー 63(3)
    2017年 3月
  • 最高裁大法廷平成二九年一一月二九日判決の背景 判例時報 (2366)
    2017年 6月
  • 児童淫行罪と監護者わいせつ罪・監護者性交等罪 (特集 性犯罪規定の改正と刑事弁護への影響) 刑事弁護 / 現代人文社 [編] (94):2018.夏季
    2018年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    実在する児童を使った性的描写を含む文字だけの小説は児童ポルノ禁止法の規制対象に含まれるでしょうか?

    【質問1】
    児童ポルノに含まれますか。

    奥村 徹弁護士

    児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    という要件から、文字だけでは児童ポルノにはなりません。

    なお、実在人の名前でフィクションを書くと、名誉権侵害等の問題が生じる恐れがあります。


    児童ポルノ・児童買春法
    第二条(定義)
    3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

  • 【相談の背景】
    小中学生に対する児童ポルノ製造罪というニュースを見かけた際、不同意わいせつ罪、性的姿勢撮影罪、映像送信要求罪等が付与されるというのSNSで見かけました。この際に質問です。

    【質問1】
    この場合逮捕される可能性、自首してからの逮捕の可能性はかなり高いのでしょうか。

    【質問2】
    一般的に示談交渉を行うのがベースと思われますが、初犯であっても、成功してもしなくても起訴されてしまうのでしょうか。

    【質問3】
    相手の居住地が分からなかった場合、最寄りの警察署に自首を試みますが、別警察署からの逮捕は考えられるのでしょうか?それとも「〇〇署に自首しております」というのを示せば回避は免れるのでしょうか。

    【質問4】
    被害届が出ていない状態での示談交渉はどのような感じになるのでしょうか。

    奥村 徹弁護士

    > 【質問1】
    > この場合逮捕される可能性、自首してからの逮捕の可能性はかなり高いのでしょうか。
    罪名の統計としては逮捕される方が多くなります。
    自首の場合は、弁護士が自首も含めてそれなりに逮捕リスクを下げる活動をすれば逮捕リスクは下がるでしょう。実際、自首して逮捕されなかった事案はありますが、不同意わいせつ罪(176条3項)は重い罪名ですので、自首=逮捕されないというような確証を求められても無理でしょう。

    > 【質問2】
    > 一般的に示談交渉を行うのがベースと思われますが、初犯であっても、成功してもしなくても起訴されてしまうのでしょうか。
    自首の場合、その後の捜査で相手方が特定されて、捜査が終結したころに示談の機会が来ると思いますが、弁護士が援助して法律上の自首になっている場合には、罪名を落としたりして、罰金になることもあります。


    > 【質問3】
    > 相手の居住地が分からなかった場合、最寄りの警察署に自首を試みますが、別警察署からの逮捕は考えられるのでしょうか?それとも「〇〇署に自首しております」というのを示せば回避は免れるのでしょうか。
     別の県警とは情報を共有していないので、逮捕はあり得ます。
     自首した警察がある程度の捜査を進めていれば、捜査先で別の県警と競合することになって気付いて、逮捕しないこともあります。

    > 【質問4
    > 被害届が出ていない状態での示談交渉はどのような感じになるのでしょうか。
    警察から被害者の連絡先を教えてもらってから、交渉することになります。


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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

犯罪・刑事事件分野
児童に依頼して裸の画像を送らせた児童ポルノ製造事案(sexting)につき、捜査開始後に受任して、事実関係と法律上の問題を説明して、起訴猶予となった事案
犯罪・刑事事件分野
児童買春罪で逮捕され、捜査段階では自白し、公判で児童とは知らなかったと弁解したものの1審では有罪とされた事件の控訴審で、逆転無罪。
犯罪・刑事事件分野
施設内での強制わいせつ事件について、被告人が捜査・公判を通じて自白していたにもかかわらず、アリバイを発見して無罪とした事例
インターネット問題
変更

性犯罪(強姦・強制わいせつ)・福祉犯(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・青少年条例)・ネット犯罪(名誉毀損・わいせつ物・不正アクセス等)に非常に詳しい弁護士です

Lawyer Detail 1

犯罪・刑事事件の詳細分野

このようなご相談にお応えします
加害者
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

 不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などについては、事件処理と併行して継続的に調査研究を行っています。
 ブログ「奥村徹弁護士の見解」http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/
にて、弁護士業務と研究活動の一片を御紹介しています。

インターネット上の違法有害情報に対する対応に詳しい弁護士です。個人・法人からの相談に応じています。

Lawyer Detail 1

インターネット問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴

 児童ポルノ画像・わいせつ画像・名誉毀損・著作権法違反・信用毀損等、インターネット上での違法有害情報への対応方法について日常的に研究して、現場でも対応しています。
 研究成果は論文として公表しています。
  インターネット上の誹謗中傷と責任<部分執筆>
  プロバイダの刑事責任--名古屋高裁平成19.7.6と東京高裁平成16.6.23

Lawyer Detail 1

このようなご相談にお応えします
インターネット問題
変更

犯罪・刑事事件の解決事例

児童買春・児童ポルノ
依頼主 男性
児童からSNSで裸の画像を購入したところ、注文後撮影されたもので、製造容疑で逮捕されたが、起訴猶予となった事例
加害者
依頼主 40代 男性
児童ポルノ単純所持罪被疑事件(在宅・自白)について、児童性の鑑定方法(タナー法)に異議を唱えて、起訴猶予になった事例
加害者
依頼主 年齢・性別 非公開
施設内での強制わいせつ事件について、被告人が捜査・公判を通じて自白していたにもかかわらず、アリバイを発見して無罪とした事例
加害者
依頼主 年齢・性別 非公開
CGによる児童ポルノ製造・販売事例
児童買春・児童ポルノ
加害者
依頼主 男性
児童買春罪で逮捕され、捜査段階では自白し、公判で児童とは知らなかったと弁解したものの1審では有罪とされた事件の控訴審で、逆転無罪。
児童買春・児童ポルノ
加害者
依頼主 男性
児童買春罪で逮捕され、捜査段階では自白し、公判で児童とは知らなかったと弁解したものの1審では有罪とされた事件の控訴審で、逆転無罪。
児童買春・児童ポルノ
加害者
依頼主 40代 男性
児童に依頼して裸の画像を送らせた児童ポルノ製造事案(sexting)につき、捜査開始後に受任して、事実関係と法律上の問題を説明して、起訴猶予となった事案
児童買春・児童ポルノ
加害者
依頼主 40代 男性
児童に依頼して裸の画像を送らせた児童ポルノ製造事案(sexting)につき、捜査開始後に受任して、事実関係と法律上の問題を説明して、起訴猶予となった事案
児童買春・児童ポルノ
加害者
依頼主 50代 男性
社長が自称19歳(実は15歳)を女性を愛人としていたことが保護者に発覚して警察への通報をほのめかされた
児童買春・児童ポルノ
加害者
依頼主 50代 男性
社長が自称19歳(実は15歳)を女性を愛人としていたことが保護者に発覚して警察への通報をほのめかされた
インターネット問題
変更

犯罪・刑事事件の料金

相談料
ご相談のうち 法律条例の解説 罪にならないようにするにはどうしたらいいか やってしまったが、何罪になるのか 罪を犯してしまったが、逮捕を回避するにはどうしたらいいか 自首・警察相談すべきか。自首の要領とは 逮捕・起訴されたが、どれくらいの刑になるのか。 弁護のポイント 判決を受けたが、重すぎないか 児童ポルノ(写真集・DVD等)の処分・廃棄方法 という相談については、原則無料で受け付けています。 有料の場合は、1件あたり11000円です。 時間や回数を問わず、面談・メール・電話も含みます 最初に電話かメールで相談概要を聞いて、相談料を見積もります。 被疑者・被告人・親族の方からの相談は無料です。
着手金
330000円~ 受任する前に、必ず、相談内容を前提にした方針と費用を明示した「見積書」をお渡し、さらに、依頼を希望される場合には、ご相談の上、方針と費用を明示した委任契約書を作成しますので、予想外の費用が発生することはありません。
成功報酬
330000円~ 予想される結果とその場合の報酬については、委任契約書に細かい場合分けをしますので、それを参考にして、委任事務終了時にご相談して決めることになります。 報酬の最高額も予め決めますので、予算を超えることはありません。
クレジットカード
取り扱っています
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

初回無料相談 弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。閉じる
分割払いあり
カード払いあり

インターネット問題の料金

相談料
通常は1時間10800円です。
顧問料
法人の場合は、1ヶ月32400円からです。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

企業法務・顧問弁護士の料金

顧問契約
事業者 月額54000円以上 (1)顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。 (2)顧問契約に基づく弁護士の業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。 (3)簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
ビデオ・DVD・写真集の法的監修
わいせつ性、児童ポルノ性のコメントを付けます。 1時間21600円~
ブロバイダの違法画像監視
わいせつ、児童ポルノ、リベンジポルノ、名誉毀損の観点から、プロバイダの管理責任について一般や個別画像への対応についてアドバイスします。 月額54000円以上
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

大阪府 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
最寄駅
地下鉄 淀屋橋 北浜 京阪 なにわ橋 JR 北新地
対応地域
全国
事務所HP
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
奥村 徹 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 21:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談