犯罪・刑事事件の解決事例
#発信者開示請求

Facebookに対する発信者情報開示仮処分命令が発令された事例

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小沢 一仁 弁護士が解決
所属事務所インテグラル法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Facebookにおいて誹謗中傷を受けているので発信者を特定したい。

解決への流れ

Facebookが開示に応じてくれるのかという問題もさることながら、FacebookのIP情報をどこが管理しているのか全く分からなかったため、そこから調査する必要がありました。調査の結果、海外法人がIP情報を管理していること、同法人に対するIP開示請求に日本の法律が適用されること、裁判管轄を東京地方裁判所にもってくることが可能なことが判明したことから、同裁判所にIP開示仮処分命令申立を行いました。仮処分命令申立自体が可能であっても、Facebook側がこれを無視することが懸念されましたが、Facebookは代理人を立て、審尋手続きに出頭しました。その結果、同裁判所からFacebookに対する仮処分命令が発令されました。なお、申立の時点では、本件は国内2例目であったとのことでした。

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小沢 一仁 弁護士からのコメント

発信者情報の開示を求める事件では、通常の事件ではあまり見られない困難な問題が多々生じます(掲示板管理者が誰か、適用される法律はどこの国のものか、裁判管轄は日本にあるのか、掲示板側の発信者情報保存期間はどの程度かなど)。Facebookのような著名なサイトですら平成26年8月12日に国内で初めて発信者情報開示仮処分が認められたというような状況にあります。ただし、少なくとも東京地方裁判所では一定の処理基準が確立しつつあるので、適切な対応をすれば、発信者情報が開示される可能性は十分にあると思われます。