この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,捜査によって体内から覚せい剤成分が検出されていたものの,自身は覚せい剤を使用した認識がないと主張しておられました。このため,有罪となることに納得がいかないとして無罪を争っておられました。
解決への流れ
検察側の客観証拠からは覚せい剤使用の故意があるといえないと主張し,依頼者に薬物を売り渡していた者の供述の信用性を争いました。その結果,依頼者の主張のとおり,合法ドラッグとの認識を有していた可能性が否定できないとして無罪の判決を得ました。
覚せい剤事犯では,多くの事例で身に覚えがないと主張しても不合理な弁解として信用してもらえません。実際に,無理な言い訳をしている方もおられるでしょう。しかし,その事件,事件の証拠をよく検討し,依頼者の主張の合理性を見極める中で,依頼者とともに一緒に戦った結果,主張が認められる結果を得た事例も存在します。ただ,実際には起訴されてしまうと,このような結論を得るのは至難であり,捜査段階で適切に防御権を行使することにより,覚せい剤使用や譲受の罪での起訴を回避することが好ましく,現実にそのような結果を得た事例も複数あります。