この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,死亡交通事故の当事者であり,人の命が失われている以上,処分は受けると言っておられました。しかし,事故原因となるような過失・不注意がないと感じておられました。
解決への流れ
警察官・検察官に対し,事故原因の究明のためのに関する調査を求めるとともに,依頼者に落ち度はなく,車両の不具合による事故である可能性を主張しました。また,依頼者の被害者対応等についての立証も重ねた結果,不起訴につながりました。
交通事故事案では,依頼者も自身に落ち度があったと考えがちです。しかし,事故を起こした道義的な責任と,過失という法的責任があるかは別問題です。捜査段階(弁護人でも捜査機関の証拠を見ることができません。)という不透明な中で,依頼者に過失がなかったのではないかという視点から,検察官に対する説得を重ねたことが良い結果につながったと考えます。