この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
盗撮行為を複数回繰り返していた依頼者は,資格を守るためには罰金刑でも困るという立場であり,不起訴を希望しておられました。しかし,盗撮は,地域差・個人差を出さないために全国一律の基準が適用される類型の犯罪であり,適切な弁護がないと罰金刑(略式裁判)以上の刑罰となります。
解決への流れ
盗撮の被害者にアクセスし,示談するとともに依頼者をゆるすとのお言葉をいただき,再犯防止のための環境を整えて,不起訴になりました。また,早期に被害者対応を行った結果,立件されなかった例もあります。
検察官は,軽い罪ほど類型的に処分しようとします。そこを,1件1件,1人1人にそれぞれ異なる事情があるとして,良い事情を積み重ね,粘り強く説得することが良い結果につながると考えています。そうすれば,通常は罰金刑以上になる事案でも検察官が依頼者の反省の真摯さや再犯防止の決意を信じて不起訴となることがあります。