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#加害者 . #交通犯罪

【酒気帯び運転】常習性がないことを丁寧に主張し、懲役刑を免れた事例

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田中 拓 弁護士が解決
所属事務所ひらく法律事務所
所在地香川県 高松市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

酒気帯び運転で取り締まりを受けた依頼者の多くは,起訴されて初めて刑罰を受ける可能性があると驚いて相談にいらっしゃいます。その多くが,不起訴にしたかった,罰金刑にならないのか,というご希望をお話しされます。しかし,酒気帯び運転は,地域差・個人差を出さないために全国一律の基準が適用される類型の犯罪であり,適切な弁護がないと起訴されて懲役刑(執行猶予刑)となります。

解決への流れ

捜査段階でご依頼いただいた方について,酒気帯び運転の常習性がないことや当日の酌むべき事情を主張し,本人の反省や家族の監督・支援を示して罰金刑になった例があります。また,起訴された後にご依頼いただいた方についても,常習性がないことや依頼者が受けた制裁,家族の状況等を示して公判廷で罰金刑となった例もあります。

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田中 拓 弁護士からのコメント

漫然と反省している,家族が監督するといったことを主張する弁護では良い結果はでません。その酒気帯び運転について酌むべき事情を探し,立証することが重要です。それが可能な事案では,通常は起訴されて懲役刑(執行猶予刑)になる事案でも罰金となることができると考えています。