犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

約20年前の借金に支払督促が届き、弁護士に相談。時効の援用で120万円の借金が消滅

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小林 久貴 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、生活費などを補うために、借りては返す生活を繰り返していました。約20年前から返済がストップしていましたが、突然、簡易裁判所から支払督促の書面が届き、120万円ほどの返済を求められました。病気により働くことができないため返済が困難と考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に対応方法についてご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士が、ご依頼者さまの借り入れと返済状況の詳細を確認したところ、時効の成立により借金の返済義務を消滅させられると判断しました。裁判所に督促異議申立書を送付し、消費者金融に対して時効の援用を主張した結果、借金の返済義務を消滅させることができました。

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小林 久貴 弁護士からのコメント

消費者金融などからの借金を完済できていなくても、最後の返済から一定期間が経過していれば、時効の援用という手続きにより返済義務をなくすことが可能です。しかし、時効が成立する前に債権者が裁判所を通じて返済を請求するなど、時効が中断(更新)する事由がある場合、時効が成立しない可能性があります。時効が成立する期間の経過後も、督促を受けて返済の意思を示してしまうなど、対応を間違えると不要になるはずの借金を返済しなければなりません。過去の借金に対して突然、督促の連絡を受けたとしても、慌てて対応するのではなく、まずは借金問題に詳しい弁護士へご相談ください。