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東京スポーツ新聞(東京スポーツ新聞社)埼玉県が水着撮影会のイベント主催者に対し、会場の貸し出し禁止を通達した事案について解説2023年 6月
弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所(埼玉弁護士会所属)は、「すべての人に、質の高くわかりやすい法律サービスと満足を」という理念のもと、個人向けリーガルサービスや法人向け企業法務などをご提供している総合法律事務所です。税理士や社会保険労務士、行政書士などが在籍するグループ法人と連携したワンストップの対応が可能です。
JR大宮駅東口から徒歩8分、県道2号線沿いにあり、電車でもお車でもお越しいただけます。さいたま市にお住まい・お勤めの方はもちろんのこと、県内各地にお住いの皆さまからも足を運んでいただきやすい事務所です。
ご相談のお電話は朝9時から土日祝日も休まず受け付けており、夜間の相談、遠方への出張なども行っております。
[ JR埼京線 ]大宮駅東口 徒歩8分
「4時も!シブ5時」
「所さん!事件ですよ」(以上、NHK総合)
「報道ステーション」
「グッド!モーニング」
「羽鳥慎一モーニングショー」
「大下容子ワイド!スクランブル」
「モーニングバード」
「ビートたけしのTVタックル」
「くりぃむクイズ ミラクル9」(以上、テレビ朝日系列)
「めざましテレビ」
「直撃LIVE グッディ!」(以上、フジテレビ系列)
「スッキリ」
「news every.」
「日テレNEWS24」(以上、日本テレビ放送網)
「Nスタ」
「林先生の初耳学」(以上、TBS系列)
「よんチャンTV」毎日放送(MBS)
「堀潤 Live Junction」TOKYO MX
「島田秀平の線客万来!!」TBSラジオ
「ABEMA Prime」AbemaTV
「Yahoo!ニュース」Yahoo! JAPAN
「YOMIURI ONLINE」読売新聞社
「読売新聞」読売新聞社
「毎日新聞」毎日新聞社
「東京スポーツ新聞」東京スポーツ新聞社
「西日本新聞」西日本新聞社
「週刊現代」講談社
「週刊新潮」新潮社
「週刊女性」主婦と生活社
「フライデー」講談社
「サンデー毎日」毎日新聞出版
「AERA dot.」朝日新聞出版
「ダイヤモンド・オンライン」ダイヤモンド社
「レタスクラブ」KADOKAWA(以上、その他)
高校時代の友人が定年退職しても住宅ローンが払えないので今、破産するか悩んでます。同居家族は年金の両親と
うつ病の妹です。破産後はアパート暮らし?想定してます。破産手続きが
家族が居て可能性あるのか教えて下さい。父親は病院施設にいて年金は消えます
質問の前提として、高校時代の友人の方の資産や収入(年金も含めて)と借金の額によりますのでわからない部分がありますが、一般論として回答します。
1.破産の可能性
ご本人様が今後住宅ローンを返せないということでしたら、破産も十分考えられます。もっとも、ご本人様の持ち家の場合には家を明け渡さなければなりませんので、家族ともに引っ越しをしなければなりません。なお、破産する方が賃貸契約を結べるのか不安になられる方がおりますが、家賃保証の会社がクレジットカード会社(オリコやエポス等)系列ですと、信用情報を照会され契約できない物件もございますが、基本的には新たな賃貸物件を契約できております。
2.破産の要件について
質問の趣旨とは外れているかもしれませんが、破産の要件についてお伝えします。
破産手続では、ご本人様のみの資産・収入・債務を考慮し、債務超過にあり、今後決まった支払期日通りの弁済が継続的にできないことが要件となっております。そのため、家族の方の収入があるからといって破産の障害にはなりません。
ご参考にしていただけると幸いです。
2月1日より派遣会社に登録し仕事を始めて先日初めての給料をいただきましたが、契約時に話した時給よりも100円少なく計算されていました。
派遣会社に問い合わせたところ、出勤率が規定より少なかった場合に時給が下がると説明があり、払えませんと言われました。
その様な話は初めて聞きましたし、労働契約書にも記載されていません。
その様な規定があるなら労働契約書に記載してくださいとお願いしたら、時給と夜間割り増しの金額以外は記載出来ないんですと言われました。
上記の事を踏まえて下記の2点を回答願います。
① 出勤率が少なかった場合に時給を下げる行為は違法ではないのでしょうか。
② 出勤率が少なかった場合に時給を下げる規定を労働契約書に記載出来ないのでしょうか。
教示していただきます様宜しくお願いします。
①について
そもそも前提として、きちんと働いたのであれば、そもそも労働契約に定めた通りの時給を支払わなければなりません。そのため、出勤率で時給が下がるということが記載されていなければ、出勤率で下げられた分の差額分の給与を請求できる可能性がございます。
②について
会社に求めることはできます。もっとも、記載されなくても出勤率に応じて下げるということが契約上定められていないというだけですので質問者様にはデメリットはないかと存じます。
会社にもう一度話をしてみて、対応していただけない場合には一度労働基準監督署もしくは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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※弁護士費用特約について
弁護士費用特約をご利用になる場合は、別の報酬体系となります。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用は原則的に保険会社から支払われます。
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その取引先は複数の債権者がおり、いずれも返済が遅れていました。本件を担当した弁護士が一早く取引先の債権の仮差押えをしたことにより、無事にリース料を回収できました。
賃借人が家賃を支払わなくなった事例です。
本件を担当した弁護士が賃借人に内容証明郵便を送り、「このまま滞納を継続すると退去強制の訴訟をすることになる」などと説明し、粘り強く交渉した結果、賃料の全額の回収に成功しました。
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