この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者様は、20代の頃に行った借入を数年間返済したのみで、その後は返済等をせずにいたところ、20年近く経過した段階で、債権回収会社から支払に関する通知が来たため、ご相談に来られました。

解決への流れ

相談者様としては、分割払いにできないか、もしくは破産手続きを採るべきかという意図でのご相談でしたが、最終の取引(支払)から5年以上経過していたことから、まずは時効援用で依頼を受け、債権調査を行ったうえで、時効援用可能ならば時効を援用し、時効援用が出来なければ、自己破産等を検討するという方針になりました。

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高見 慧 弁護士からのコメント

債権調査の結果、最終取引から5年以上が経過していたため、当方から時効援用通知を送付しました。その後、債権回収会社からも、判決を取得している等の連絡もなかったため、時効援用通知は成功し、相談者様のところに返済に関する連絡も来なくなりました。時効が成立しているか否かは、基本的に最終取引から一定期間経過しているか否かという点が判断要素となりますが、時効経過前に債権者が判決を取得しているケース等も考えられるため、時効が成立しているか否か、時効援用を行うかどうかは専門家にご相談された方がよいでしょう。また、時効という法制度自体を御存知でない方もいらっしゃるので、昔の借金等については、支払う前に、一度確認が必要だと思われます。