この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は実刑(執行猶予が付かず刑務所に入ること)の刑の執行が終了してから5年未満で再度犯罪(建造物侵入)を行いました。その場合、有罪になると、法律上執行猶予を付すことができません(刑法25条1項2号)。
解決への流れ
弁護活動を行うことで、罰金判決を得ることができました。しかも、未決勾留期間中1日5000円に換算することで罰金を支払済みという扱いになり、実際は罰金刑の支払をする必要がなくなりました。これにより、刑務所に入ることもなくなりました。
事案に応じた対応によって、刑務所に入らずに済みました。