この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
詐欺で起訴された男性の弁護を担当。裁判で検察官が取り調べを請求した証拠は、被告人の承諾なく所持品検査をして得た証拠でした。このような証拠は、捜査機関が違法に収集した証拠であるとして、証拠としての能力が否定される可能性があります。
解決への流れ
裁判では、証拠収集の過程に違法が手続きがあったとして、違法収集証拠排除決定を求めました。違法収集証拠排除決定とは、捜査機関が違法な手続きで証拠の収集をした場合に、そこで得た物を裁判で証拠として使わないという決定をすることです。違法収集証拠排除決定がされるためには、単に手続きが違法というだけでなく、違法が重大であることも必要になります。裁判では、実際に証拠を収集した警察官の証人尋問が行われました。出廷した警察官は、当然、手続きに違法はないと証言しましたが、私の反対尋問で警察官の証言の信用性を弾劾することに成功。最終的には、検察官が請求した証拠は違法収集証拠排除決定がされ、裁判で証拠として使われませんでした。
本件のように、捜査機関の捜査の違法を主張することもあります。