この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
落し物のキャッシュカードでATMから現金を引き出そうとしたとの容疑で,窃盗未遂罪で逮捕された事例です。被疑者は少年で,落し物を届けようと思ったが忘れたまま家のそばまで帰ってきてしまい,たまたま郵便局を通りかかった際,ふと残高が気になって残高照会をしたところ,盗難届が提出されていたために逮捕されてしまいました。被害者がカードに暗証番号をメモしていたという事案でした。
解決への流れ
被疑者の少年から詳細に事情を聴取したところ,ATMを操作した事実はあったものの,引出しではなく,残高照会をしたに過ぎないことがわかりました。少年に対しては,「ATMを操作した」というだけではなく,その操作が残高照会に過ぎないことを捜査機関に説明するよう助言しました。捜査機関からの暴言に対しては,検事正宛に捜査の是正を求める内容証明郵便を送付して対抗しました。
最終的には,家庭裁判所で「非行事実なし」と認定され,審判不開始で終了しました。少年自身が,過酷な取り調べに耐えたことも,成功した理由の一つだと思います。