活動履歴
メディア掲載履歴
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「のりゆきのトークDE北海道」出演(~2011年11月。4回)2011年 2月
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「さあ!トークだよ」出演午前の情報番組がキー局制作となったため終了。生放送の緊迫感は勉強になりました。2012年 6月
講演・セミナー
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北海道大学法科大学院刑事基礎ゼミ担当(非常勤講師。元職)4年間、基礎ゼミを担当しました。2010年 4月
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北海道行政書士会研修講師(現職。民訴法・執行・保全法)2005年 6月
個人事件のメインは交通事故、離婚・相続、遺産分割で、医療関連訴訟、建築紛争も積極的に取り組んでいます。
企業関係は中小企業メインで、個人事業から法人化したばかりの若い会社が多いです。労使紛争にも力を入れています。
刑事弁護事件が多いのが特徴です。特に被疑者弁護,裁判員裁判の件数が多いです。
人が断る事件でも受けることが多いです。受けられない場合には理由をきちんと示したいと考えています。
基本的には、受任時に強気なことばかりいうタイプではなく、リスクの説明を心がけています。和解時にも、理由のない増減額ではなく、なぜその数字になるのかを論理的に説明したうえで、納得の得られる解決を図りたいと考えています。
2か月程前に近所の爺さんから暴行され警察に被害届を出しました。
証拠動画を提出し、供述調書を2回取られ現場検証も2回されまして、本日担当検事から
電話がきましてその検事が言うには
(被疑者と言う事が違うので1度こちらへ来て話を聞かせてください)というので当方は遠いし面倒だし
警察にあれだけ何度も詳しく説明し証拠動画も出したのでそれでお願いしますと言うと
(被害者から直接話を聞けない場合は起訴も何も出来ないので何も無くなります)と言われました
1、警察で行った全てでは検察は判断つかないのでしょうか?
2、微刑の罰金刑でも起訴されるのでしょうか?逆に起訴しないと罰金も取れないのですか?
どうぞよろしくお願い致します。
1 検察官が直接事情を訊けない場合は、起訴しない方向になることが多いです。
2 罰金刑に処す場合でも、略式公判請求という手続きが必要です。
起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
事件の重さ(犯情)、被害感情、被疑者の反省の程度や前科の有無等で起訴するかどうか決めるのですが、検察官は、仮に被疑者が否認に転じても有罪を確実に取れるか、を常に考えています。
被害者が警察の捜査に応じたけれども検察官の取調べに応じない場合、検察官としては、将来被疑者が否認に転じた場合、立証に苦労するのではないかと考えます。
さらに、被害者が非協力的ということは、処罰感情もさほど強くないからだろう、と考えます。
いずれにせよ、検察官としては起訴しない方向で考える材料になります。
もっとも、そもそも暴行罪はあまり類型としえては重くない犯罪です。
さらに当事者双方で言い分が異なるとなると、検察官としてはあまり手間をかけたくないと思ったのだろうと思われます。
もしどうしても起訴して欲しいのであれば、協力した方が良いです。
協力した場合であっても、必ず起訴してもらえるかは分かりませんが。
理系の大学院生です。
自由応募の内々定を2社いただき、先に頂いた会社へ教授推薦書(学校推薦書ではない)を要求されたので、提出しました。
しかし、自身は後に頂いた企業に就職したく、推薦書を出した企業には辞退を申し出ました。
結果、推薦書を出していない企業に就職することになりました。
しかし、その後教授から、推薦を辞退したので、修士論文は通さない、留年させるという話をされました。
そちらの企業に就職することは許さない、ともいわれました。
自分にとって修士論文は最後に残った卒業単位であり、これが通らない=留年確定=就職できない
という大変重要なものです。
もちろん、これはアカハラに該当するというのはわかっています。
しかし、アカハラセンターを通じて研究室変更などを模索するも、他の教授の目があり、私にも不利益があり、
断念せざるをえませんでした。
発言に関しては、教授から「言い過ぎた」と、謝罪こそされましたが、「責任は取ってもらう」
と留年を示唆する発言をされており、留年させられる不安がぬぐえません。
そこで、質問ですが、
①仮に来年の3月に、不当な評価(教授は正当と言い張るでしょうが)により留年させられた場合、
裁判所へ、修了を許可してもらう仮処分を申し立てて、受理される可能性はあるでしょうか?
なお、留年させるとの発言を受けたやり取りなどは全て録音データとして残っています。
②将来への不安感絶望感により、心療内科にも通う事になりましたが、慰謝料としてはどの程度請求できるでしょうか?
(留年させられない限りは請求するつもりはありませんが)
③仮に留年することになったとして、それが正当な評価か否かを判断することは司法によってできるのでしょうか。
(富山大学事件の前例があり、不安です。)
①について,留年後にその処分の効力を争うことも可能ですが,宙ぶらりんの地位におかれることはあなたにとっても良くないと思います。
さらに,法廷で争うことになった場合,成績評価が相当なのかどうかについては教授の裁量の幅が広く,こちらが負ける可能性があります。
であれば,事前に大学側に事実関係を報告しておいた方がブレーキになるのではないでしょうか。
法的にできることとできないことを明確にし、リスクを減らすことで、最大限の利益を得ることができるように対応しています。
また、相談者様の不安を少しでも解消するためにできる限り早い段階で初回の相談をするようにしております。
複数の顧問先から頻繁に労働問題に関する相談を受けており、企業側の労働問題も積極的に取り組んでおります。
今まで得た知識・経験を活かすことが可能です。
初回の相談からしっかりとお話をお伺いし、解決策やアドバイスをご提案いたします。
総額費用を明確にご提示いたしますので、ご安心ください。
納得いただいた上でご依頼を受けるようにしております。
多くの弁護士にとって,刑事事件だけを業務の中心に据えることはこれまであまりありませんでした。刑事事件の分野においては,弁護士費用とその弁護人の能力が比例していないように感じます。
刑事弁護は,公判弁護もさることながら,「起訴されない弁護」すなわち捜査段階での充実した弁護活動が重要です。単に捜査機関の取調べに対応するだけではなく,事件が犯罪ではないことを示す証拠や,客観的状況,すなわち「ケースセオリー」を検察官に分かりやすく説明する必要があります。
季刊刑事弁護の実務家編集委員に就任したことから,刑事弁護の先端を知ることが出来ることは私の強みです。
夜間、休日及び当日は状況に対応出来ない場合もあります。
統計によれば、協議離婚ではなく裁判所での離婚を選ぶ人は全体の10%、そのうち代理人弁護士を選任するのはやはり10数%とのこと。となると、弁護士を選任した事案は、全体のわずか1%少々だそうです。
逆にいえば、弁護士を使わずに泣き寝入りしている例が相当数あるということになります。
相手にお金がない場合など、費用を掛けてまで対応出来ない事案もあります。
ただ、泣き寝入りしなくても良いのに、泣き寝入りしている事案も多いように思います。
財産隠しが疑われる例では、丁寧に財産調査を行います。
不貞行為が争われる事案であれば、勝ち負けの見込みを証拠に基づいて示します。
まずはご相談をいただければと存じます。
調停は長時間に及びますし、他の事件よりも弁護士との相性が大きく影響する類型です。
初回30分に限り相談は無料です。