この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
固定残業代制を採用していた従業員から、退職後2か月ほどしてから、会社が主張する固定残業代制は、残業代への支払いに充てられるものとして不適法であり、また、固定残業代として支払われるべき金額としても足りておらず、無効であると主張された。当該従業員は、固定残業代部分5万円を基本給に組み込んだ上で改めて実労働時間に基づいた残業代の未払いがあるとして、代理人弁護士を通じて支払いを求めてきた。
解決への流れ
企業の代理人に就任し、当該従業員の弁護士と和解交渉を開始した。同時に、当該企業の固定残業代制の適法性を精査し、不備のある部分について顧問社労士と連携して、適法化に向けた是正措置としての就業規則の改訂を行った。残業代請求に対しては、見通しのたたないところは早期に和解することが適切であると判断し、労働審判の3回目の期日で和解が成立した。
残業代請求に対する対応で気を付けたいのが、安易に従業員の支払いに応じないこと。未払いの発生原因によっては、一人の従業員にとどまらないことも多く、会社が安易に未払いの存在を認めると、他の従業員からも未払い残業代の請求の主張がされ、一時的な資金ショートにつながりかねない。また、固定残業制を採用している企業も一定程度存在するが、適法に運用するためには、専門家によるチェックがかかせない。特に、近年最高裁が判断をしている事例であるから、当該事項に詳しい弁護士に対応をお願いした方がよい。