この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
事業再編の必要性から、グループ内の会社を解散させることとなった。解散に際して、退職勧奨を行った上で、これに応じなかった従業員を解雇した。すると、解雇された従業員数名が労働組合に相談し、労働組合から団体交渉の要求通知書が送られてきた。
解決への流れ
会社側の代理人に就任し、団体交渉に出席した。会社側の解雇に関する法的な見解を団体に伝えた。当該企業が解散する場合にはいわゆる整理解雇4要件(要素)が適用されないという裁判事例もあるため、当該事例も踏まえつつの団体交渉を行い、解雇部分に関しては会社側に有利な解決が図られた。
団体交渉を求めてくる労働組合は非常に強気の交渉態度であった。弁護士であれば毅然に対応できるところも、慣れない団体交渉だと終始ペースを労働組合に握られてしまう。例えば、団交通知にて「受領から1週間以内に団交を実施しろ」という要求に必ず従わなければいけないかというとそうではない。